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へいせい12ねんにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいのしていおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成12年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成13年政令第47号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成12年3月15日の地滑りによる災害で、熊本県天草郡姫戸町の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成12年の有珠山噴火による災害で、北海道虻田郡虻田町の区域に係るもの
平成12年4月23日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡安塚町の区域に係るもの
平成12年6月24日の地滑りによる災害で、長野県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの
平成12年9月8日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、群馬県吾妻郡六合村、長野県下伊那郡清内路村、平谷村、根羽村及び売木村、岐阜県武儀郡上之保村並びに恵那郡串原村及び上矢作町、愛知県東加茂郡旭町及び北設楽郡稲武町、高知県高岡郡檮原町及び東津野村並びに幡多郡三原村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村及び諸塚村の区域に係るもの
平成12年9月21日から同月23日までの間の豪雨による災害で、高知県高岡郡大野見村の区域に係るもの
平成12年10月2日及び同月3日の豪雨による災害で、北海道寿都郡黒松内町及び有珠郡大滝村の区域に係るもの
平成12年の新島・神津島近海地震による災害で、東京都新島村及び神津島村の区域に係るもの 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成12年3月1日から同月5日までの間の融雪による災害で、新潟県刈羽郡小国町、福井県大野郡和泉村及び兵庫県出石郡但東町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成12年3月23日から4月1日までの間の融雪による災害で、福島県南会津郡田島町、新潟県東蒲原郡3川村及び西頸城郡青海町並びに石川県石川郡吉野谷村及び白峰村の区域に係るもの
平成12年7月11日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、福島県耶麻郡西会津町、新潟県東蒲原郡津川町、鹿瀬町、上川村及び3川村並びに熊本県八代郡坂本村及び泉村の区域に係るもの
平成12年7月24日の豪雨による災害で、長崎県北松浦郡佐々町及び世知原町の区域に係るもの
平成12年8月10日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡大島村の区域に係るもの
平成12年8月17日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
平成12年8月21日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの
平成12年8月25日及び同月26日の豪雨による災害で、北海道爾志郡乙部町の区域に係るもの
平成12年10月7日から同月9日までの間の豪雨による災害で、東京都神津島村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村及び大島郡瀬戸内町の区域に係るもの
平成12年11月1日及び同月2日の豪雨による災害で、徳島県三好郡山城町、井川町及び3加茂町、高知県長岡郡大豊町並びに長崎県北松浦郡福島町の区域に係るもの
平成12年6月16日から同月25日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県川辺郡笠沙町、大浦町及び坊津町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 富山県婦負郡山田村、福井県大野郡和泉村、長野県上伊那郡高遠町及び高知県高岡郡仁淀村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成12年7月7日から同月9日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岩手県九戸郡山形村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 岩手県下閉伊郡普代村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 岩手県久慈市、下閉伊郡田老町及び九戸郡野田村、福島県南会津郡田島町並びに埼玉県飯能市、入間郡名栗村並びに秩父郡両神村、大滝村及び東秩父村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成12年7月27日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 長野県北安曇郡8坂村及び美麻村、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木頭村及び三好郡西祖谷山村、長崎県南松浦郡奈留町並びに鹿児島県大島郡宇検村及び住用村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県長岡郡大豊町、土佐郡大川村並びに吾川郡池川町及び吾北村、長崎県南松浦郡玉之浦町、宮崎県西臼杵郡日之影町並びに沖縄県国頭郡国頭村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成12年8月15日から同月22日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 北海道勇払郡穂別町及び熊本県天草郡新和町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 福岡県柳川市、長崎県上県郡上県町及び上対馬町、熊本県天草郡倉岳町並びに鹿児島県薩摩郡樋脇町及び祁答院町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成12年の鳥取県西部地震による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 鳥取県西伯郡西伯町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 鳥取県西伯郡会見町及び日野郡日野町並びに島根県能義郡伯太町
法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置
ハ 鳥取県米子市及び西伯郡日吉津村並びに島根県八束郡美保関町及び8束町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ニ 鳥取県境港市並びに日野郡江府町及び溝口町並びに島根県仁多郡横田町
法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 平成12年9月8日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月2日に北緯16度5分東経156度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯39度30分東経129度30分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第15号(同月7日に北緯23度25分東経136度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯17度20分東経122度5分において台風でなくなったものをいう。)及び同年台風第17号(同月15日に北緯23度25分東経141度において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯45度5分東経149度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
二 平成12年7月11日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月6日に北緯19度20分東経120度において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯36度55分東経122度55分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
三 平成12年7月7日から同月9日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第3号(同月3日に北緯16度10分東経131度50分において台風となった熱帯低気圧で、同月9日に北緯42度5分東経145度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成12年7月27日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同年7月26日に北緯25度東経126度55分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯35度55分東経129度40分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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