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フロンたぐいのしようのごうりかおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつしこうれい

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令

平成13年政令第396号
内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第3項、第70条、第71条第1項並びに第80条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定製品)
第1条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
 硬質ポリウレタンフォーム用原液(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第1項に規定する住宅の工事現場において断熱材の成形のために用いられるものに限る。)
 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)
(フロン類の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第2条 法第11条第3項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第3条 法第13条第2項及び第15条第2項において読み替えて準用する法第11条第3項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
(手数料の額等)
第4条 法第25条に規定する手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 用紙に出力したものの交付 用紙1枚につき10円
 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 1枚につき60円に0・2メガバイトまでごとに240円(法第21条第2項の開示請求(次号において「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、40メガバイトまでごとに260円)を加えた額
 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 0・2メガバイトまでごとに120円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、40メガバイトまでごとに170円)
2 手数料は、法第21条第2項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
3 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
(報告の徴収)
第5条 主務大臣は、法第91条の規定により、法第10条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。
2 主務大臣は、法第91条の規定により、法第11条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第1項のフロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。
3 主務大臣は、法第91条の規定により、法第13条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第1項の指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第4条第2項の使用フロン類の環境影響度に関し報告を求めることができる。
4 主務大臣は、法第91条の規定により、法第15条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第14条第1号に掲げる事項の表示及び同条第2号に掲げる事項の遵守の状況に関し報告を求めることができる。
5 主務大臣は、法第91条の規定により、法第62条第3項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書の回付及び再生証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。
6 主務大臣は、法第91条の規定により、法第73条第2項及び第4項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者に対し、破壊証明書の回付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。
7 主務大臣は、法第91条の規定により、法第61条及び第62条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 フロン類の引取り、引渡し又は再生の実施の状況
 再生証明書の交付及び再生証明書の写しの保存に関する事項
8 主務大臣は、法第91条の規定により、法第62条第2項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第2項の第1種フロン類再生業者に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
9 主務大臣は、法第91条の規定により、法第72条及び第73条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
 破壊証明書の交付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項
10 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第17条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種特定製品の管理者に対し、管理第1種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
11 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第18条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第1項の第1種特定製品の管理者に対し、管理第1種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
12 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第48条並びに第49条第1項、第6項及び第7項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 フロン類の充塡の委託の実施の状況
 フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況
 法第37条第2項の通知に関する事項
 法第39条第2項の通知に関する事項
13 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第49条第2項及び第7項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、情報処理センターに対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 法第38条第1項の登録に関する事項
 法第38条第2項の通知及び同条第3項の記録に関する事項
 法第40条第1項の登録に関する事項
 法第40条第2項で準用する法第38条第2項の通知及び同条第3項の保存に関する事項
14 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第48条並びに第49条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 フロン類の引渡しの実施の状況
 法第43条第1項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
 委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
 法第43条第4項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
 引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項
15 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第49条第3項、第4項及び第7項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第1種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 法第43条第4項に規定する書面の保存に関する事項
 委託確認書の回付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
 引取証明書の保存に関する事項
16 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第48条並びに第49条第1項、第2項、第4項、第6項及び第7項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
 フロン類の充塡の実施の状況
 フロン類の引取り、引渡し又は回収の実施の状況
 充塡証明書の交付に関する事項
 法第38条第1項の登録に関する事項
 回収証明書の交付に関する事項
 法第40条第1項の登録に関する事項
 引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項
17 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第49条第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者に対し、フロン類の充塡又は回収の実施の状況に関し報告を求めることができる。
18 都道府県知事は、法第91条の規定により、法第49条第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第1種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
(立入検査)
第6条 主務大臣は、法第92条第1項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類、当該フロン類の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2 主務大臣は、法第92条第1項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3 主務大臣は、法第92条第1項の規定により、その職員に、第1種特定製品整備者又は第1種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
4 主務大臣は、法第92条第1項の規定により、その職員に、法第91条の第1種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、法第50条第1項の第1種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
5 主務大臣は、法第92条第1項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、法第63条第2項第4号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
6 都道府県知事は、法第92条第1項の規定により、その職員に、第1種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は法第16条第1項の管理第1種特定製品を設置する場所に立ち入り、当該管理第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
7 都道府県知事は、法第92条第1項の規定により、その職員に、第1種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
8 都道府県知事は、法第92条第1項の規定により、その職員に、第1種特定製品廃棄等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その廃棄又は譲渡に係る第1種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
9 都道府県知事は、法第92条第1項の規定により、その職員に、第1種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
10 都道府県知事は、法第92条第1項の規定により、その職員に、その登録を受けた法第91条の第1種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第1種特定製品へのフロン類の充塡及び第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第50条第1項の第1種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(権限の委任)
第7条 法第93条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

附則

この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第233号)
この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第346号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第36条の規定により第2種特定製品引取業者に引き渡された第2種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年11月27日政令第363号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第114号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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