ふせいきょうそうぼうしほうしこうれい
不正競争防止法施行令
平成13年政令第388号
内閣は、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第11条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術上の秘密の内容)
第1条 不正競争防止法(以下「法」という。)第5条の2の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。
(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
第2条 法第5条の2の政令で定める行為は、法第2条第1項第10号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。
(外国公務員等で政令で定める者)
第3条 法第18条第2項第3号の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
一 1又は2以上の外国の政府又は地方公共団体により、総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有されている事業者
二 株主総会において決議すべき事項の全部又は一部について、外国の政府又は地方公共団体が、当該決議に係る許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為をしなければその効力が生じない事業者又は当該決議の効力を失わせることができる事業者
三 1又は2以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。次項において同じ。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者(第1号に掲げる事業者を除く。)
2 前項第3号に規定する「公的事業者」とは、法第18条第2項第3号に規定する事業者並びに前項第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。この場合において、1又は2以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。
附則
この政令は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成13年法律第81号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則 (平成17年8月3日政令第271号)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月7日政令第252号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の不正競争防止法施行令第1条及び第2条の規定は、この政令の施行前に不正競争防止法第2条第1項第4号、第5号又は第8号に規定する行為(同条第6項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。
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