完全無料の六法全書
こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい

小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

平成13年政令第382号
内閣は、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条第1項の国籍証明書とみなす。

附則

この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。