完全無料の六法全書
でんきつうしんふんそうしょりいいんかいれい

電気通信紛争処理委員会令

平成13年政令第362号
内閣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第88条の11及び第88条の17の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別委員)
第1条 電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、2年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。
(会議)
第2条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第3条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係都道府県知事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務局長)
第4条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第4条の2 委員会の事務局に、参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(事務局の内部組織の細目)
第4条の3 前2条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
(あっせんの通知)
第5条 委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(あっせんをしない場合等の通知)
第6条 委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第154条第2項(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第2項並びに第157条の2第2項、電波法(昭和25年法律第131号)第27条の35第2項並びに放送法(昭和25年法律第132号)第142条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
(名簿の作成)
第7条 委員会は、事業法第155条第3項(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第4項並びに第157条の2第4項、電波法第27条の35第4項並びに放送法第142条第4項において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
2 前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。
(仲裁委員の選定等)
第8条 委員会は、仲裁の申請があったときは、当事者に対して前条第1項の名簿の写しを送付しなければならない。
2 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
3 前項の期間内に同項の規定による通知がなかったときは、当事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。
第9条 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第155条第3項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に委員会に対し通知することができる。
2 委員会は、事業法第155条第3項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第10条 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(文書及び物件の提出)
第11条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。
(仲裁判断の作成)
第12条 仲裁委員は、仲裁判断をするための審尋その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
(あっせん及び仲裁の手続の非公開)
第13条 あっせん委員の行うあっせん及び仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第14条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。
(あっせん及び仲裁の申請手続)
第15条 事業法第154条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項及び第157条の2第1項、電波法第27条の35第1項並びに放送法第142条第1項の規定によるあっせん並びに事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項及び第157条の2第3項、電波法第27条の35第3項並びに放送法第142条第3項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。
(委員会の運営)
第16条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第50号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(電気通信事業紛争処理委員会令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第6条の規定による改正前の電気通信事業紛争処理委員会令(以下この条において「旧委員会令」という。)第1条第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員である者は、施行日に、第6条の規定による改正後の電気通信紛争処理委員会令第1条第2項の規定により電気通信紛争処理委員会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、旧委員会令第1条第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員としての任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月16日政令第417号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。