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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令

平成13年政令第355号
内閣は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第6条第1項、第19条第1項並びに第40条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(相互承認協定)
第1条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
(国外適合性評価事業の区分)
第2条 法第3条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
 日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第3号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
 日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
 日欧協定電気製品附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
 日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
 日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
 日米協定附属書第1節の表の上欄に掲げる関係法令等 同附属書第6節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
(指定基準)
第3条 法第5条第1項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 前条第1号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第4号に掲げる指定基準
 前条第2号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第4号に掲げる指定基準
 前条第3号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第3号及び第4号に掲げる指定基準
 前条第4号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第3号に掲げる指定基準
 前条第5号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第3号に掲げる指定基準
 前条第6号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準
 前条第7号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準
 前条第8号に係る国外適合性評価事業 日米協定附属書第3節の表の下欄に掲げる指定基準
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
第4条 法第6条第1項の政令で定める期間は、次のとおりとする。
 第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、4年
 第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、3年
 第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分については、2年
(指定調査機関の指定の有効期間)
第5条 法第19条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(法第31条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第6条 法第31条第1項の規定により電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第54条 前条第2項又は第68条の8第3項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される前条第2項又は相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第68条の8第3項
第55条第1項 第53条第2項又は第68条の8第3項 相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第53条第2項又は相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第68条の8第3項
第166条第2項 この法律 相互承認実施法第31条第1項の規定により適用されるこの法律の規定
第167条第1項 前条第2項 相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される前条第2項
2 法第31条第2項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第60条第1項 第58条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第31条第2項の規定により適用される第58条
第61条 同条中「前条第2項」とあり、及び第55条第1項中「第53条第2項」とあるのは「第58条」と、第54条中 「前条第2項又は第68条の8第3項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第31条第2項の規定により適用される第58条又は相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第68条の8第3項」と、
に係る に係る」と、第55条第1項中「第53条第2項又は第68条の8第3項」とあるのは「相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される第58条又は相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第68条の8第3項
第62条第3項 第60条第1項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により読み替えて適用される第60条第1項
第166条第3項 同項中 同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により適用されるこの法律の規定」と、
第167条第4項 「前条第3項 認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により読み替えて適用される前条第3項において準用する同条第2項」と、届出業者又は登録修理業者については「前条第3項
(法第32条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第7条 法第32条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第53条第3項 第68条の2又は第68条の8第3項 第68条の2(相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第68条の8第3項(相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第55条第2項 前項 相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される前項
第60条第2項及び第62条第4項 前項 相互承認実施法第31条第2項の規定により読み替えて適用される前項
第68条の2 第68条の8第3項 第68条の8第3項(相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
端末機器(第55条第1項(第61条、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。) 端末機器であって、第55条第1項(第61条(相互承認実施法第31条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合並びに相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示端末機器」という。)
第166条第7項 第1項の規定又は第2項(第3項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第5項若しくは前項において準用する場合を含む。) 相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第2項(同条第2項の規定により読み替えて適用される第3項において準用する場合を含む。)
第166条第8項 第1項の規定又は第2項(第3項若しくは第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第5項若しくは第6項において準用する場合を含む。) 相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第2項(同条第2項の規定により読み替えて適用される第3項において準用する場合を含む。)
第167条第3項 前項 相互承認実施法第31条第1項の規定により適用される前項
第1項 同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項
第168条及び第171条第1項 この法律 相互承認実施法第31条の規定により適用されるこの法律
第171条第2項 前項 相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される前項
第171条第3項 第1項 相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第1項
(法第33条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第8条 法第33条第1項の規定により電波法(昭和25年法律第131号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第38条の20第1項 この法律 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第33条第1項の規定により適用されるこの法律の規定
第38条の21第1項 前条第1項 相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される前条第1項
第38条の22第1項及び第38条の23第1項 第38条の7第1項又は第38条の44第3項 相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される第38条の7第1項又は相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第38条の44第3項
2 法第33条第2項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第38条の28第1項 第38条の26 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第2項の規定により適用される第38条の26
第38条の29 第38条の20第1項中 第38条の20第1項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第33条第2項の規定により適用されるこの法律の規定」と、
第38条の7第1項 第38条の7第1項又は第38条の44第3項
第38条の26 相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される第38条の26又は相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第38条の44第3項
第38条の30第3項 第38条の28第1項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により読み替えて適用される第38条の28第1項
(法第34条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第9条 法第34条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条第2号 第38条の44第3項 第38条の44第3項(相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。) 無線設備であって、第38条の23第1項(第38条の29(相互承認実施法第33条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合並びに相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。)
第38条の7第3項及び第4項 第38条の44第3項 第38条の44第3項(相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第38条の20第2項、第38条の22第2項及び第38条の23第2項 前項 相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される前項
第38条の21第3項 前項 相互承認実施法第33条第1項の規定により適用される前項
第1項 同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項
第38条の28第2項及び第38条の30第4項 前項 相互承認実施法第33条第2項の規定により読み替えて適用される前項
第83条第1項 この法律 この法律(相互承認実施法第33条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。)
第83条第2項並びに第103条の2第21項、第24項及び第43項 前項 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される前項
第85条 第83条 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第83条
第86条 前条 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される前条
第93条の5 第85条 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第85条
第99条の2 この法律 この法律(相互承認実施法第33条の規定により適用される場合を含む。)
第103条の2第20項 第13項 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第13項
第103条の2第21項 第13項 同条の規定により読み替えて適用される第13項
第103条の2第22項 第20項 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第20項
第103条の2第23項 電波利用料を納付しようとする者 電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。)
第103条の2第42項 電波利用料 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第13項の電波利用料
第103条の2第43項 次項 同条の規定により読み替えて適用される次項
第103条の2第44項 第42項 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第42項
第103条の2第45項 第17項から前項まで 相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第20項から前項まで
(認定等の申請に係る手数料の額)
第10条 法第40条第1項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 主務大臣が法第5条第2項(法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合 別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める額)
 主務大臣が法第14条第1項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第36条第1項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 法第3条第1項の認定を受けようとする者 5万1600円(電子申請による場合にあっては、5万1200円)
 法第6条第1項の認定の更新を受けようとする者 3万6900円(電子申請による場合にあっては、3万6500円)
 法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者 5万1600円(電子申請による場合にあっては、5万1200円)
 前2号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
(機構が行う調査に係る手数料の額)
第11条 機構が行う調査を受けようとする者が法第40条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合 別表第2に掲げる額
 前号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第12条 法第40条第4項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(主務大臣)
第13条 法第44条第1項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
 第2条第1号、第6号及び第8号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣
 第2条第2号及び第3号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
 第2条第4号、第5号及び第7号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年7月26日政令第264号)
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月16日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第92号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成19年11月20日)から施行する。ただし、第2条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条第3号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第14条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても、新法第15条から第17条まで、第18条第1項、第23条第1項及び第2項並びに第40条第4項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成20年9月18日政令第287号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。ただし、第2条及び次条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第277号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第297号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月27日政令第59号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月27日政令第61号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号)
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (令和元年11月15日政令第161号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
別表第1(第10条関係)
手数料を納めなければならない者 手数料の額 電子申請による場合における手数料の額
一 法第3条第1項の認定を受けようとする者
申請1件につき 申請1件につき
イ 第2条第1号に係る国外適合性評価事業(以下「第1号事業」という。)に係る認定
168万5900円 168万5000円
ロ 第2条第2号に係る国外適合性評価事業(以下「第2号事業」という。)に係る認定
98万9500円 98万8600円
ハ 第2条第3号に係る国外適合性評価事業(以下「第3号事業」という。)に係る認定
45万9400円 45万8600円
ニ 第2条第4号に係る国外適合性評価事業(以下「第4号事業」という。)に係る認定
98万9500円 98万8600円
ホ 第2条第5号に係る国外適合性評価事業(以下「第5号事業」という。)に係る認定
45万9400円 45万8600円
ヘ 第2条第6号に係る国外適合性評価事業(以下「第6号事業」という。)に係る認定
123万9300円 123万8400円
ト 第2条第7号に係る国外適合性評価事業(以下「第7号事業」という。)に係る認定
98万9500円 98万8600円
チ 第2条第8号に係る国外適合性評価事業(以下「第8号事業」という。)に係る認定
321万1200円 321万300円
二 法第6条第1項の認定の更新を受けようとする者
申請1件につき 申請1件につき
イ 第1号事業に係る認定の更新
167万1200円 167万300円
ロ 第2号事業に係る認定の更新
97万4800円 97万3900円
ハ 第3号事業に係る認定の更新
44万4700円 44万3800円
ニ 第4号事業に係る認定の更新
97万4800円 97万3900円
ホ 第5号事業に係る認定の更新
44万4700円 44万3800円
ヘ 第6号事業に係る認定の更新
122万4600円 122万3700円
ト 第7号事業に係る認定の更新
97万4800円 97万3900円
チ 第8号事業に係る認定の更新
319万6400円 319万5600円
三 法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者
申請1件につき 申請1件につき
イ 第1号事業に係る変更の認定
70万2200円 70万1300円
ロ 第2号事業に係る変更の認定
43万1900円 43万1000円
ハ 第3号事業に係る変更の認定
23万5700円 23万4800円
ニ 第4号事業に係る変更の認定
43万1900円 43万1000円
ホ 第5号事業に係る変更の認定
23万5700円 23万4800円
ヘ 第6号事業に係る変更の認定
51万6300円 51万5400円
ト 第7号事業に係る変更の認定
43万1900円 43万1000円
チ 第8号事業に係る変更の認定
125万8600円 125万7800円
備考
一 第1号事業に係る法第3条第1項の認定を受けようとする場合であって、同条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
二 第1号事業に係る法第6条第1項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、2の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
三 第1号事業に係る法第7条第1項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、3の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
四 第8号事業に係る法第3条第1項の認定を受けようとする場合であって、同条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
五 第8号事業に係る法第6条第1項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、2の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
六 第8号事業に係る法第7条第1項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第3条第2項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第1項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、3の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
七 第2号事業に係る法第3条第1項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合における当該第2号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ロ又は2の項ロに定める額から14万8800円(第2号事業に係る認定等と同時に第4号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、47万4900円)を減じた額とする。
八 第3号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第2号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第3号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ハ又は2の項ハに定める額から14万8800円(第3号事業に係る認定等と同時に第5号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、24万4600円)を減じた額とする。
九 一の総務大臣認定事業(第1号事業、第6号事業又は第8号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の総務大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項イ、ヘ若しくはチ又は2の項イ、ヘ若しくはチに定める額から14万8800円を減じた額とする。
十 一の経済産業大臣認定事業(第4号事業、第5号事業又は第7号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の経済産業大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ニ、ホ若しくはト又は2の項ニ、ホ若しくはトに定める額から14万8800円を減じた額とする。
十一 第2条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第4条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として1の項若しくは2の項に定める額(備考1から10までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考1から10までに定める額)又は別表第2の1の項に定める額(同表の備考1の適用を受けた場合にあっては、同表の備考1に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項又は2の項に定める額から14万8800円を減じた額とする。ただし、第4号事業に係る認定を受けている者が第2号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第2号事業に係る認定を受けている者が第4号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ロ若しくは2の項ロ又は一の項ニ若しくは2の項ニに定める額から47万4900円を減じた額とし、第5号事業に係る認定を受けている者が第3号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第3号事業に係る認定を受けている者が第5号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ハ若しくは2の項ハ又は一の項ホ若しくは2の項ホに定める額から24万4600円を減じた額とする。
十二 第2条各号に係る国外適合性評価事業の認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ一の項又は2の項に定める額から14万8800円を減じた額とする。
別表第2(第11条関係)
手数料を納めなければならない者 手数料の額
一 法第3条第1項の認定又はその更新を受けようとする者
申請1件につき
イ 第4号事業に係る認定又はその更新
94万6500円
ロ 第5号事業に係る認定又はその更新
41万7000円
ハ 第7号事業に係る認定又はその更新
94万6500円
二 法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者
申請1件につき
イ 第4号事業に係る変更の認定
38万2700円
ロ 第5号事業に係る変更の認定
19万4000円
ハ 第7号事業に係る変更の認定
38万2700円
備考
一 一の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から15万1800円を減じた額とする。
二 第2条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業(経済産業大臣認定事業に限る。)に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第4条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として1の項に定める額(備考1の適用を受けた場合にあっては、備考1に定める額)又は別表第1の1の項若しくは2の項に定める額(同表の備考1から10までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ同表の備考1から10までに定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から15万1800円を減じた額とする。
三 経済産業大臣認定事業に係る認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項に定める額から15万1800円を減じた額とする。

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