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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令

平成13年政令第32号
内閣は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2条第2項及び第47条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貯金等債権から除かれるもの)
第1条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第24条に規定する貯金等とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第2条 法第47条に規定する政令で定めるものは、法第29条第1項の規定による破産手続開始の申立てとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。

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