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ちいきこようかいはつそくしんほうだい5じょうだい6こうおよびだい6じょうだい6こうのしんぎかいをさだめるせいれい

地域雇用開発促進法第5条第6項及び第6条第6項の審議会を定める政令

平成13年政令第319号
内閣は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第5条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第6条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第7条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第8条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発促進法第5条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

附則

この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第280号)
この政令は、公布の日から施行する。

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