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かないろうどうほうだい4じょうだい2こうおよびだい8じょうだい1こうのしんぎかいをさだめるせいれい

家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の審議会を定める政令

平成13年政令第318号
内閣は、家内労働法(昭和45年法律第60号)第4条第2項及び第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

附則

この政令は、平成13年10月1日から施行する。

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