じょうかそうほうしこうれい
浄化槽法施行令
平成13年政令第310号
内閣は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第2項、第46条の2及び第50条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
第1条 浄化槽法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。
(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
第2条 法第46条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第43条の2第1項 | 試験事務 | 第46条第4項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。) |
第43条の2第2項 | 前条第4項 | 第46条第4項 |
第43条の2第3項第3号及び第43条の16第3号 | 第43条の12 | 第46条の2において準用する第43条の12 |
第43条の2第3項第4号ロ | 次条第2項 | 第46条の2において準用する次条第2項 |
第43条の3第2項及び第43条の12第2項第4号 | 第43条の5第1項 | 第46条の2において準用する第43条の5第1項 |
第43条の4第1項及び第43条の16第1号 | 第43条第4項 | 第46条第4項 |
第43条の6第1項 | 第43条の8第1項 | 第46条の2において準用する第43条の8第1項 |
第43条の6第4項 | 第43条の3第2項 | 第46条の2において準用する第43条の3第2項 |
第43条の7第2項 | 第43条第6項及び第7項 | 第46条第6項及び第7項 |
第43条の7第1項 | 第46条の2において準用する第43条の7第1項 | |
第43条の12第1項 | 第43条の2第3項各号(第3号を除く。) | 第46条の2において準用する第43条の2第3項各号(第3号を除く。) |
第43条の12第2項第1号 | 第43条の2第2項各号 | 第46条の2において準用する第43条の2第2項各号 |
第43条の12第2項第2号 | 第43条の3第2項(第43条の6第4項において準用する場合を含む。)、第43条の5第3項又は第43条の10 | 第46条の2において準用する第43条の3第2項(第46条の2において準用する第43条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第46条の2において準用する第43条の5第3項若しくは第43条の10 |
第43条の12第2項第3号 | 第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条 | 第46条の2において準用する第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条 |
第43条の12第2項第5号及び第43条の25第2項第5号 | 次条第1項 | 第46条の2において準用する次条第1項 |
第43条の13第1項 | 第43条第4項、第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項又は第43条の11 | 第46条第4項又は第46条の2において準用する第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項若しくは第43条の11 |
第43条の15第2項 | 第43条の11 | 第46条の2において準用する第43条の11 |
第43条の12第2項 | 第46条の2において準用する第43条の12第2項 | |
第43条の16第2号 | 第43条の11 | 第46条の2において準用する第43条の11 |
第43条の16第4号 | 前条第2項 | 第46条の2において準用する前条第2項 |
第43条の17 | 第43条から前条まで | 第46条及び第46条の2において準用する第43条の2から前条まで |
第43条の18第1項 | 講習 | 第45条第1項第2号に規定する講習(以下「講習」という。) |
第43条の18第3項第3号及び第43条の27第3号 | 第43条の25 | 第46条の2において準用する第43条の25 |
第43条の19第1項及び第43条の27第1号 | 第42条第1項第2号 | 第45条第1項第2号 |
第43条の25第1項 | 第43条の18第3項各号(第3号を除く。) | 第46条の2において準用する第43条の18第3項各号(第3号を除く。) |
第43条の25第2項第1号 | 第43条の18第2項各号 | 第46条の2において準用する第43条の18第2項各号 |
第43条の25第2項第2号 | 第43条の19又は前条 | 第46条の2において準用する第43条の19又は前条 |
第43条の25第2項第3号 | 第43条の20第1項 | 第46条の2において準用する第43条の20第1項 |
第43条の25第2項第4号 | 第43条の20第3項又は第43条の23 | 第46条の2において準用する第43条の20第3項又は第43条の23 |
第43条の26第1項 | 第42条第1項第2号、第43条の19第1項、第43条の20第1項又は第43条の24 | 第45条第1項第2号又は第46条の2において準用する第43条の19第1項、第43条の20第1項若しくは第43条の24 |
第43条の27第2号 | 第43条の24 | 第46条の2において準用する第43条の24 |
(手数料)
第3条 法第50条第1項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第16条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 1万円
二 既に法第13条第1項又は第2項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第16条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第16条の認定の更新を受けようとする者 1万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
三 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 2300円
四 浄化槽設備士試験を受けようとする者 2万2500円
五 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 2300円
六 浄化槽管理士試験を受けようとする者 2万200円
2 前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
(浄化槽法関係手数料令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 浄化槽法関係手数料令(昭和58年政令第229号)
二 浄化槽法第10条第2項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和60年政令第245号)
附則 (平成16年3月19日政令第47号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月14日政令第46号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月11日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。