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ぎょせんほうしこうれい

漁船法施行令

平成13年政令第307号
内閣は、漁船法(昭和25年法律第178号)第33条第1項(同法第47条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定認定機関等の指定の有効期間)
第1条 漁船法(以下「法」という。)第33条第1項(法第47条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
(行政不服審査法施行令の準用)
第2条 法第48条第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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