じどうしゃけんさどくりつぎょうせいほうじんのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成13年政令第297号
内閣は、自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号)第15条第4項並びに附則第2条第1項及び第2項、第5条第1項、第2項及び第4項並びに第6条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第13条 自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第2条第1項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
一 自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課
二 地方運輸局総務部及び整備部
三 陸運支局及びその事務所
2 法附則第2条第2項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
一 沖縄総合事務局運輸部
二 沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所
(自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務)
第14条 法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法第11条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第15条 法附則第5条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 前条第1号の規定により指定された土地等
二 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第16条 法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 国土交通省の職員 1人
三 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第5条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第17条 法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第13条第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、通則法第14条第1項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。
附則
この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
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