完全無料の六法全書
のうりんちゅうおうきんこほうしこうれい

農林中央金庫法施行令

平成13年政令第285号
内閣は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第4条第1項、第11条第2項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第2項、第54条第11項、第58条第1項から第3項まで、第59条本文、第60条、第65条第2項、第66条、第67条、第68条第2項、第71条並びに第82条第6項及び第9項の規定に基づき、農林中央金庫法施行令(昭和61年政令第294号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(最低資本の額)
第1条 農林中央金庫法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める額は、200億円とする。
(2個以上の議決権を与える場合の基準)
第2条 農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して2個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第51条第2項において準用する法第11条第2項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権を与える場合について準用する。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第3条 法第11条第7項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第4条 法第46条の3第2項(法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第5条 法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第6条 法第54条第4項第8号及び第9号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2 法第54条第4項第8号及び第9号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
3 法第54条第7項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第50条の2第3項第1号 商号 名称
第50条の2第3項第3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) 理事及び経営管理委員並びに監事
第50条の2第3項第7号、同条第12項の規定により適用する第34条第3項 営業所 事務所
第50条の2第6項第8号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項 本店 主たる事務所
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監事
(同一人に対する信用の供与等)
第7条 法第58条第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(農林中央金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項第4号及び第10項第5号において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の合算子法人等
 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
 ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第24条第4項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条及び次条第1項第4号において同じ。)の100分の50を超える議決権(法第24条第4項前段に規定する議決権をいう。以下この条及び同号において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
 会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
 ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 当該同一人自身、次に掲げる会社(第6項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該同一人自身の子会社
(2) 当該同一人自身を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(ロ及び第6項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその1若しくは2以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の1若しくは2以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第3号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前2号に掲げる法人等を除く。)
3 第1項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
4 第1項第1号リ及び第2項第2号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 法第24条第5項の規定は、第1項、第2項第2号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6 第1項第1号リに掲げる者及び同項第2号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7 法第58条第1項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として主務省令で定めるもの
 債務の保証として主務省令で定めるもの
 出資として主務省令で定めるもの
 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
8 法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第1項本文に規定する同一人をいう。次項第4号及び第10項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、100分の25とする。
9 法第58条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して法第58条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10 法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 前項第1号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 前項第2号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 前項第3号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫及びその子会社等若しくは農林中央金庫の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11 法第58条第3項第1号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
 特別の法律により設立された法人(前2号に掲げる法人を除く。)で法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
 日本銀行
 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
(農林中央金庫の特定関係者)
第8条 法第59条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 農林中央金庫の子会社(法第24条第4項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
 農林中央金庫代理業者(法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
 農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前2号に掲げる者を除く。)
 農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人農林中央金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
 農林中央金庫の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。次条第1項第4号において「再編強化法」という。)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)
2 前項第3号に規定する「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
3 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(子金融機関等の範囲)
第8条の2 法第59条の2の2第2項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
 農林中央金庫の子法人等
 農林中央金庫の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
 法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
 農林中央金庫の再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
2 法第59条の2の2第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 第44条各号に掲げる者
 前項第4号に掲げる者
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条第5項に規定する特例業務届出者
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社及び前3号に掲げる者を除く。)
 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第1号及び前2号に掲げる者を除く。)
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業
 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
(特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第9条 農林中央金庫は、法第59条の3又は第59条の7において準用する金融商品取引法(以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第10条 農林中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第11条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 特定預金等契約(法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。第46条第2号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第12条 法第59条の3の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第12条の2 法第59条の7の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第12条の3 法第59条の8において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 所属外国銀行(法第59条の4第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
 前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
 第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
 所属外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
 前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
第12条の4 法第59条の8の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40第1項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の2の6第2項 電磁的記録 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の40第1項 営業所又は事務所 事務所
第52条の43 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項 銀行代理行為 外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号 商号 名称又は商号
第52条の44第1項第2号 第2条第14項各号に規定する 農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項 第52条の45の2 農林中央金庫法第59条の7
銀行代理行為 外国銀行代理行為
(準備金の範囲)
第13条 法第60条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金
 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(募集農林債に関して定めなければならない事項)
第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農林債の総額
 各農林債の金額
 農林債の利率
 農林債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 農林債の債券を発行するときは、その旨
 農林債の債権者が第35条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
 各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
 農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
 一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十一 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
十二 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(募集の場合の振替口座の明示)
第15条 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第19条において「振替口座」という。)を法第65条の2第2項の書面に記載し、又は法第65条の4の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(割当金額等の通知期日)
第16条 法第65条の3第2項の政令で定める期日は、第14条第9号の期日とする。
(売出しの場合の公告事項)
第17条 法第66条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 売出期間
 農林債の発行の価額
 第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項
 次条に規定する事項
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(発行総額を農林債の総額とみなす場合)
第18条 売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
(売出しの場合の振替口座の明示)
第19条 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(農林債の債券の発行時期)
第20条 農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。
(農林債の債券の記載事項)
第21条 法第67条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農林中央金庫という名称
 当該債券の番号
 当該債券に係る農林債の金額
 第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第1項第1号及び第2号において「種類」という。)
2 農林債の債券には、利札を付することができる。
(農林債原簿の記載事項)
第22条 法第68条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農林債の種類
 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額
 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
 農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
 前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日
 農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
(農林債の債権者に対する通知又は催告)
第23条 農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 農林債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
5 無記名農林債又は社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。
(共有者による権利の行使)
第24条 農林債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者1人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
(農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)
第25条 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(農林債の譲渡の対抗要件)
第26条 農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2 当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。
3 前2項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(権利の推定等)
第27条 農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第28条 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
 農林債を取得した場合
 農林中央金庫が有する農林債を処分した場合
2 前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第29条 農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3 前2項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
第30条 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(農林債の質入れの対抗要件)
第31条 農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
(質権に関する農林債原簿の記載等)
第32条 農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 質権者の氏名又は名称及び住所
 質権の目的である農林債
2 前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第33条 前条第1項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)
第34条 農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2 第22条第1項第4号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第68条第2項の規定及び第28条第1項の規定の適用については、法第68条第2項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第28条第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。
4 前3項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。
(記名式と無記名式との間の転換)
第35条 農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第14条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
(農林債の債券の喪失)
第36条 農林債の債券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における農林債の償還)
第37条 農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(適用除外)
第38条 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第22条第1項第4号及び第5号、第26条第1項、第28条第1項、第29条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(主務大臣等)
第39条 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第40条 法第82条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
 農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第41条 法第82条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
 法第86条の規定による解散の命令
 前号に掲げる命令に係る法第89条の規定による通知
(権限の委任)
第42条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第43条 法第95条において農林中央金庫の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは、「農林中央金庫法第95条において準用する同法第22条第4項」と読み替えるものとする。
(農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第44条 法第95条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
第45条 法第95条の3第2項の規定により法第95条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の44第1項第1号 商号 名称
第52条の44第2項 第2条第14項第1号 農林中央金庫法第95条の2第2項第1号
預金又は定期積金等 預金又は定期積金
第52条の44第3項 第52条の45の2 農林中央金庫法第95条の5
第52条の51第1項 銀行代理業者 農林中央金庫代理業者
その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 農林中央金庫
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項 農林中央金庫が農林中央金庫法第81条第1項及び第2項
所属銀行の 農林中央金庫の
銀行代理業 農林中央金庫代理業
第52条の51第2項 電磁的記録 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項 前項第3号から第5号までのいずれか 前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し 所属銀行等 農林中央金庫等
第52条の60第1項 営業所 事務所
2 法第95条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 商号 名称
第52条の44第2項 預金又は定期積金等 預金又は定期積金
第52条の51第2項 電磁的記録 電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し 所属銀行等 農林中央金庫等
第52条の60第1項 営業所 事務所
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第46条 法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第47条 農林中央金庫代理業者は、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第48条 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第49条 法第95条の5の7の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
 名称
 事務所の所在地
 役員の氏名
 法第95条の5の7第2号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
第50条 法第95条の5の10第1項の規定により銀行法第52条の61の5第1項第1号ホ及び第52条の61の25第2項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農林中央金庫法」とあるのは「銀行法(昭和56年法律第59号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農林中央金庫法第95条の5の7に規定する認定業務をいう。第52条の61の28第1項及び第52条の61の29において同じ。)」と読み替えるものとする。
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第51条 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
 中小企業等協同組合法
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第52条 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
 農業協同組合法第92条の5の6の規定による認定
 水産業協同組合法第121条の5の6の規定による認定
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の7の規定による認定
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の10の規定による認定
 銀行法第52条の61の19の規定による認定
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の21の規定による認定
2 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第3項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
 農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
 水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の8に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
 労働金庫法第89条の11に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
 銀行法第2条第19項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
 株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第53条 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の25第2項の政令で定める業務は、法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
認定 業務
農業協同組合法第92条の5の6の認定 同法第92条の5の7に規定する業務
水産業協同組合法第121条の5の6の認定 同法第121条の5の7に規定する業務
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の7の認定 同法第6条の5の8に規定する業務
労働金庫法第89条の10の認定 同法第89条の11に規定する業務
銀行法第52条の61の19の認定 同法第52条の61の20に規定する業務
株式会社商工組合中央金庫法第60条の21の認定 同法第60条の22に規定する業務
(外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第54条 外国法人又は外国に住所を有する個人である法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる同条第1項に規定する電子決済等代行業者を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第95条の5の10第1項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える法第95条の5の10第1項において準用する銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の61の3第1項第1号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあっては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第52条の61の3第1項第3号 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第52条の61の3第2項第2号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第52条の61の7第1項第3号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第52条の61の7第1項第4号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第52条の61の7第1項第5号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第52条の61の8第1項第4号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあっては、日本における代表者又は代理人
第52条の61の17第2項 営業所 国内における営業所
所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第55条 法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
 金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定
 次条各号に掲げる指定
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第56条 法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定
 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
十一 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
十二 信託業法第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
第57条 法第95条の8第1項の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
(農林債券令の廃止)
第2条 農林債券令(大正12年勅令第358号)は、廃止する。
附則 (平成14年3月20日政令第53号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月3日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号)
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 農林中央金庫が発行したこの政令の施行の際現に存する農林債券は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第388条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の農林債とみなす。
2 前項の規定により農林債とみなされる農林債券についての証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第233号)第15条の規定による改正後の農林中央金庫法施行令第22条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「農林債の種類」とあるのは「第14条第3号から第5号までに掲げる事項」とし、同項第2号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
3 第1項の規定により農林債とみなされる農林債券についての債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第45条 改正法第19条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成13年法律第93号。以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農林中央金庫法第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条の2第3項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農林中央金庫法第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項及び第3項の規定によりされたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第32条 既登録社債等については、第40条の規定による改正前の農林中央金庫法施行令第6条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中貸金業法施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第11条の規定による改正後の貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
新金融商品取引法第156条の39第1項 新金融商品取引法第156条の39第2項 新金融商品取引法
改正法第2条の規定による改正後の無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法第35条の2第3項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法
改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第1項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第2項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法
改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第1項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第2項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法
改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第1項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第2項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法第85条の4第3項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法
改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の8第3項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法
改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第1項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第3項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法
改正法第10条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法第52条の62第2項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法
改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第1項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第2項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法
改正法第12条の規定による改正後の保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法第308条の2第2項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法
改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第1項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第3項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法
改正法第14条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法第85条の2第2項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法
改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第2項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第37号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第101号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第21条 改正法第8条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成13年法律第93号。以下「新農林中央金庫法」という。)第95条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第22条 新農林中央金庫法第95条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第23条 改正法附則第8条第2項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第95条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第8条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。

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