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どくりつぎょうせいほうじんちゅうりゅうぐんとうろうどうしゃろうむかんりきこうのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成13年政令第252号
内閣は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成11年法律第217号)第11条第4項、附則第2条並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第10条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(以下「法」という。)附則第2条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第11条 法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 防衛施設庁労務部の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 防衛施設庁の所属に属する物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第10条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第12条 法附則第5条第2項の政令で定める財産は、前条第1号の規定により指定された土地等とする。
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第13条 法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
 内閣府の職員 1人
 財務省の職員 1人
 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が成立するまでの間は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第5条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、防衛施設庁業務部において処理する。

附則

この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成14年4月分以後の給付金について適用する。

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