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こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつしこうれい

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令

平成13年政令第250号
内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第41条第2項、第43条第2項、第44条第2項、第49条第1項及び第2項、第51条第1項及び第4項、第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
第1条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項第2号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業
 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第16項に規定する介護予防支援事業
 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において医療を提供する事業
 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
(登録の拒否に係る使用人)
第2条 法第8条第1項第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第3条 法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第5条第1号、第6条第1号、第7条第1号及び第8条第1号において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第4条 法第45条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。
(独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
第5条 法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。
 機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額
 機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第2号、第7条第2号及び第8条第2号において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額
 前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第6条 法第47条第4項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
 機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額
 機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額
 第4条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
(地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第7条 法第48条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
 地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の3分の1に相当する額を超える場合においては、当該3分の1に相当する額)に2分の1を乗じて得た額
 地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額
 第4条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
(機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第8条 法第49条第1項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
 機構が行う法第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に6分の1を乗じて得た額
 機構が行う法第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に2分の1を乗じて得た額
(機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第9条 法第49条第2項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第4条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成13年8月5日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第3条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3条第1項又は第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第3条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月7日政令第199号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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