完全無料の六法全書
かくていきょしゅつねんきんほうしこうれい

確定拠出年金法施行令

平成13年政令第248号
内閣は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(個人別管理資産額の計算)
第1条 確定拠出年金法(以下「法」という。)第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
 次に掲げる金銭の額の合計額
 その者に係る法第21条第1項の規定により資産管理機関(法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第21条の2第1項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第70条第1項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第70条の2第1項の規定により連合会に納付された中小事業主掛金(法第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第25条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの
 その者の個人別管理資産に係る法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額
(1) 預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額
(2) 信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額
(3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額
(4) 生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額

第2章 企業型年金

(企業型年金を実施しようとする場合において同意を得るべき者)
第1条の2 法第3条第1項の政令で定める者は、当該厚生年金適用事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済(以下単に「退職金共済」という。)又は退職手当制度であって法第54条第1項の規定により資産管理機関が当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることとなるものが適用されている者(60歳に達した日の前日が属する月以前において当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度が適用されている期間がある者に限る。)とする。
(事業主への返還に係る事業主掛金)
第2条 法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主(附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第54条第1項、第54条の2第1項若しくは第80条第1項から第3項までの規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者
 法第11条第1号、第3号、第5号(法第4条第3項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務(以下単に「運営管理業務」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約(法第7条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
 法第8条第2項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項
 事業主掛金の納付に関する事項
 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、企業型年金加入者掛金の納付に関する事項
 法第22条の規定による措置の内容
 法第54条第1項の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項
 法第54条の2第1項の規定により脱退一時金相当額等(同項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項
 法第54条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
 企業型年金の事業年度に関する事項
第4条 削除
(給付の額の算定方法に関する基準)
第5条 法第4条第1項第6号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た5年以上20年以下の期間であって、当該申し出た日の属する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
 一時金として支給されるもの 個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
第6条 法第4条第1項第8号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 実施事業所(法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第1号等厚生年金被保険者(法第2条第6項に規定する第1号等厚生年金被保険者をいい、当該第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
 事業主掛金の額の算定方法、法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第2項に規定する提示運用方法の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第3条第3項第10号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
 企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額が引き下げられることにより当該事業主掛金の額が企業型年金加入者に係る当該企業型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第10条の2に規定する企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。
 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。
 法第21条第1項に規定する企業型年金規約で定める日(第11条の3第1項において「納付期限日」という。)は、第10条の2に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を同条ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
 法第21条の2第1項に規定する企業型年金規約で定める日(次号及び第11条の3第2項において「納付期限日」という。)は、第10条の2に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を第10条の4ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
 法第21条の3第1項の規定により企業型年金加入者掛金を給与から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業型年金加入者掛金の納付期限日の属する月(企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの当該企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除するものであること。
 法第23条の2第1項の規定により指定運用方法(同条第2項に規定する指定運用方法をいう。ロ、第13条第2項及び第29条第5号において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 法第25条の2第1項に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 法第23条の2第1項の規定により企業型運用関連運営管理機関等(法第23条第1項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。以下この号及び第12条において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果を尊重することとされていること。
 法第25条第1項の規定により企業型年金加入者等(法第4条第1項第5号に規定する企業型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。
 法第31条第1項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
十一 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
十二 第2条第2号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
十三 その他法令に違反する事項がないこと。
(運営管理業務の委託)
第7条 事業主が法第7条第1項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
 委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
 一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務(当該企業型年金加入者等が個人型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第3条第3項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第9条第2項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令(平成12年政令第484号)第12条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
2 事業主は、法第7条第1項の規定により運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管理機関(法第7条第2項の規定により当該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。
(運営管理業務の再委託)
第8条 前条の規定は、法第7条第2項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
(資産管理契約)
第9条 法第8条第1項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
 法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
 法第8条第1項第2号から第4号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
(企業型年金加入者となる者)
第9条の2 法第9条第1項ただし書の政令で定める者は、当該実施事業所において実施され、又は実施されていた確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度であって法第54条第1項の規定により資産管理機関が当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けたものが適用されていた者(60歳に達した日の前日が属する月以前において当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度が適用されていた期間がある者に限り、60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者を除く。)とする。
(企業型年金の法定選択)
第10条 法第13条第1項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
 2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、それらの事業主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業主掛金に係る企業型年金
 各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその1の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型年金
 各企業型年金について第1号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が2以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
(事業主掛金の拠出の方法)
第10条の2 事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間(企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び第10条の4において「企業型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
(簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準)
第10条の3 法第19条第2項ただし書の政令で定める基準は、事業主掛金が定額であることとする。
(企業型年金加入者掛金の拠出の方法)
第10条の4 法第19条第3項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
(拠出限度額)
第11条 法第20条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
 企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者(次号において「個人型年金同時加入制限者」という。)であって、次に掲げる者(以下この条及び第36条第4号において「他制度加入者」という。)以外のもの 5万5000円
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(事業主が同法第14条第1項に規定する学校法人等である場合に限る。)
 事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第18条第1項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)
 事業主が実施している確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第54条の5第1項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 2万7500円
 個人型年金同時加入可能者(企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業型年金の企業型年金加入者をいう。以下同じ。)であって、他制度加入者以外のもの 3万5000円
 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 1万5500円
第11条の2 第10条の2ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は第10条の4ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合(12月から翌年11月までの12月間に企業型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない。
2 前項の「拠出区分期間」とは、第10条の2ただし書又は第10条の4ただし書の規定により区分した期間をいう。
(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)
第11条の3 事業主が第6条第5号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
2 企業型年金加入者が第6条第6号に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。
3 前項の場合において、法第21条の3第1項の規定による企業型年金加入者掛金の給与からの控除は、第6条第7号に掲げる要件にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除することができる。
(運用の方法の提示)
第12条 企業型運用関連運営管理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第13条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務(法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第23条第1項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
 確定拠出年金運営管理機関は、法第24条の規定による情報(金融商品の販売等に関する法律第3条第1項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が前号の規定により損害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業型年金加入者等が法第25条第2項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額から、当該運用の方法に係る契約について第1条第1号の規定の例により計算した額のうち当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、重要情報を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。
2 前項の規定は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が、法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を選定し、企業型年金加入者に提示するときについて準用する。この場合において、前項第1号中「第24条」とあるのは「第24条の2」と、同項第2号中「第25条第2項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「第25条の2第2項の規定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同条第3項に規定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。
(生命共済の事業者)
第14条 法第23条第1項第4号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第100条の2第1項第1号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
(運用の方法)
第15条 法第23条第1項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
一 預金又は貯金の預入
イ 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入
預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項
ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第6条第1号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入
預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項
ハ 預金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預金(外貨預金を含み、譲渡性預金を除く。)の預入
預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項
ニ 預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨貯金の預入
預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項
二 信託会社(法第8条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託
イ 信託業務を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補塡の契約のあるもの
信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項
ロ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。)
信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項
ハ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等(法第2条第7項第1号に規定する加入者等をいう。以下この表において同じ。)の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
信託の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項
ニ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託であってその信託財産を一の法人の発行する社債券又は株券(3の項ナにおいて「1法人の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを約するもの
信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項
三 有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この項及び次項第4号において同じ。)の売買
イ 国債証券の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ロ 地方債証券の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が保証しているものに限る。)の売買(ニに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ニ 預金保険法第2条第2項第5号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債の債券の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ホ 信託業務を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補塡の契約のあるものの売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ヘ 特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の売買(ハ及びニに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ト 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
チ 特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
リ 貸付信託の受益証券の売買(ホに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託をいう。)の受益証券の売買(ル、ヲ及びナに掲げるものを除く。)
厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格に従って定められたコード(以下この項において「国際証券コード」という。)
ル ヌに規定する受益証券のうち、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするものであって、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であるものの売買
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項
ヲ ヌに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項
ワ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。カ、ナ及びラにおいて同じ。)の投資証券(同条第15項に規定する投資証券をいう。ナ及びラにおいて同じ。)の売買(ラに掲げるものを除く。)
国際証券コード
カ 投資法人の投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する投資法人債券をいう。)の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ヨ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関の発行する債券の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
タ 外国法人の発行する債券(その債務についてヨに規定する者が保証しているものに限る。)の売買(ヨに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
レ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第9項に規定する優先出資証券及び特定社債券並びに同条第15項に規定する受益証券の売買
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ソ 社債券(相互会社の社債券を含む。)の売買(ハ、ニ、ヘ及びチに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ツ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券の売買
国際証券コード
ネ 株券の売買
国際証券コード
ナ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。(2)において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買
(1) 1法人の発行する社債券等の売買
(2) 一の証券投資信託の受益証券(1法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買
(3) 一の投資法人の投資証券(1法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買
国際証券コード
ラ 投資法人であってその資産をナ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券の売買
国際証券コード
ム 外国法人の発行する債券の売買(ヨ及びタに掲げるものを除く。)
発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ウ 外国法人の発行する株券の売買
国際証券コード
ヰ 外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。)の受益証券の売買(ノに掲げるものを除く。)
国際証券コード
ノ ヰに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項
オ 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。)の外国投資証券(同法第220条第1項に規定する外国投資証券をいう。)の売買
国際証券コード
四 生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
イ 生命保険会社(法第8条第1項第2号に規定する生命保険会社をいう。以下このイ及びロ並びに次項第5号において同じ。)であって保険業法(平成7年法律第105号)第265条の2第1項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、当該企業型年金加入者等が60歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
生命保険の契約の相手方、保険業法第4条第2項第3号に規定する普通保険約款(ロ及び5の項において「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項
ロ 次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。)
(1) 生命保険会社
(2) 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(次項第5号において「農業協同組合等」という。)
生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法第11条の17若しくは水産業協同組合法第15条の2に規定する共済規程、当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項
ハ ロ(1)又は(2)に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
生命保険又は生命共済の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項
五 損害保険の保険料の払込み
イ 損害保険会社(法第8条第1項第4号に規定する損害保険会社をいう。以下この項及び次項第6号において同じ。)であって、保険業法第265条の2第1項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、同法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項
ロ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。)
損害保険の契約の相手方、普通保険約款、当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項
ハ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
損害保険の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項
2 前項の運用方法要件は、次のとおりとする。
 当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。
 法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又はその算定方法
 当該契約に係る法第25条第4項の規定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法
 法第25条第4項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。
 当該運用の方法に係る契約に基づく第1条第2号ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、当該運用の方法について法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づいて企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。
 有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第61条の3第1項第1号に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。
 生命保険会社又は農業協同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
 当該払込みについて法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。
 当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業主が法第8条第1項の規定に基づき生命保険会社又は同項第3号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
 当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。
(1) 被保険者又は被共済者が企業型年金加入者等の資格を喪失した場合
(2) 被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合
(3) 被保険者又は被共済者が当該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)
 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
 当該払込みについて法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。
 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業主が法第8条第1項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
 当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。
 その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。
(運用の方法の数の上限)
第15条の2 法第23条第1項の政令で定める数は、35とする。
(運用の方法の選定基準)
第16条 法第23条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 選定する対象運用方法(法第23条第1項に規定する対象運用方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかが第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分(同表の中欄の区分をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を3以上選定すること。
 選定する対象運用方法のいずれかが第15条第1項の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象運用方法を2以上選定すること。
2 法第3条第5項に規定する簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)が対象運用方法を選定する場合にあっては、前項第1号中「3以上」とあるのは「2以上」と、同項第2号中「2以上」とあるのは「1以上」とする。
(郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)
第17条 企業型記録関連運営管理機関等(法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第25条第1項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第3項の規定により資産管理機関に通知するとともに、第1号に定める事項にあっては郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第1号において同じ。)に、第2号に定める事項にあっては郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。第2号において同じ。)に通知しなければならない。
 郵便貯金銀行への預金の預入 次に掲げる事項
 法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所及び生年月日
 郵便貯金銀行への預金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額
 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
 郵便保険会社への生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項
 法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日
 郵便保険会社の生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の運用の指図に係る郵便保険会社への生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために必要な事項
 企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
(通算加入者等期間の計算)
第18条 法第33条第2項の規定により同条第1項の通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に2以上の同条第2項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
2 法第54条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により企業型年金の個人別管理資産を移換した場合には、当該個人別管理資産の移換の日の翌日が属する月の前月までの期間のうち当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、法第33条第1項の通算加入者等期間の算定の基礎としないものとする。
 企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。)
 個人型年金の個人型年金加入者期間(法第33条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間をいう。以下同じ。)(個人型年金の個人型年金規約(法第56条第3項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。)に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)
 法第54条第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
 法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
 法第74条の2第2項の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間
(障害給付金に係る障害の状態)
第19条 法第37条第1項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
(企業型年金の終了)
第20条 終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第83条第1項の規定により同項第2号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。
2 終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第47条各号に定める者は、法第83条第1項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。
(事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
第20条の2 法第48条の3の規定により企業年金連合会(確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。次項及び第26条において同じ。)の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第91条の8第1項第12号中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
2 法第48条の3の規定により企業年金連合会の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法施行令第65条の9及び第65条の10中「その業務」とあるのは、「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」とする。
(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)
第21条 法第53条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第88条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第53条第1項の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第93条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
(他の制度の資産の移換の基準)
第22条 法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等(同法第29条第1項に規定する事業主等をいう。次号において同じ。)が同法第82条の2第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負担した掛金を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金が終了した場合における当該確定給付企業年金の残余財産であって、当該確定給付企業年金の事業主等が確定給付企業年金法第82条の2第6項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。次号において同じ。)が解除された場合における同法第17条第1項に規定する解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行政法人勤労者退職金共済機構(次号及び第26条の2第2項において「機構」という。)が同法第17条第1項後段の規定により当該資産管理機関に移換するもの
 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における中小企業退職金共済法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額であって、機構が同項の規定により当該資産管理機関に移換するもの
 当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号において「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」という。)の属する年度(移行日の属する年度の終了の日の3月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を確定することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該年度の翌年度。以下この号において「移行年度」という。)から、移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第5号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの
 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
 イに規定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
 退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前各号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該移換することとなった資産に相当する額
2 企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に、法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れを行うものとする。
 前項第1号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
 前項第2号に掲げる資産 当該確定給付企業年金の清算が結了した日
 前項第3号に掲げる資産 中小企業退職金共済法第17条第1項後段の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
 前項第4号に掲げる資産 中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
 前項第5号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)
第23条 削除
(通算加入者等期間に算入される期間)
第24条 法第54条第2項の政令で定める期間は、同条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
2 前項の規定は、法第54条の2第1項の規定により企業型年金の資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第54条第2項」とあるのは「第54条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と読み替えるものとする。
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第25条 事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
2 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第54条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければならない。
(移換対象者に係る事項の通知)
第26条 企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第59条第1項第3号において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
 資産の移換が行われた年月日
 個人別管理資産に充てる資産の額
 法第54条第2項又は第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、当該通算加入者等期間に関する事項
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出)
第26条の2 事業主は、法第54条の5の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。

第3章 個人型年金

(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第27条 法第55条第2項第8号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第75条第1項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項
 法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
 法第61条第1項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
 中小事業主(法第55条第2項第4号の2に規定する中小事業主をいう。第29条第4号及び第35条の2第2項において同じ。)が法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項
 法第73条において準用する法第22条の規定による措置の内容
 法第74条の2第1項の規定により脱退一時金相当額等の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項
 法第74条の4第2項の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
 個人型年金の事業年度に関する事項
 公告に関する事項
(個人型年金の給付の額の算定方法)
第28条 第5条の規定は、法第56条第1項第4号(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第56条第3項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。
(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第29条 法第56条第1項第5号(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第2項に規定する提示運用方法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
 個人型年金加入者掛金の額については、第36条各号に掲げる個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第35条に規定する個人型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。
 中小事業主が法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 中小事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
 中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第35条に規定する個人型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。
 法第73条において準用する法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
 法第73条において準用する法第25条の2第1項に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 個人型年金加入者等(法第55条第2項第3号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。
 年金給付(法第73条において準用する法第31条第1項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
 その他法令に違反する事項がないこと。
(個人型年金規約の公告)
第30条 法第56条第3項(法第57条第2項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(運営管理業務の委託)
第31条 法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
2 連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 法第104条第2項各号のいずれかに該当する者であるとき。
 運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第12条に定める方法により公表していない者であるとき。
 その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
3 連合会は、法第60条第1項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第65条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が1以上あること。
 運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、2以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
4 連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。
(運営管理業務の再委託)
第32条 前条第3項の規定は、法第60条第3項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
(事務の委託の届出)
第33条 連合会は、法第61条第1項の規定により同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(事務を受託できる金融機関)
第34条 法第61条第2項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
第35条 個人型年金加入者掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第88条の2、第89条第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)又は第94条の6の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第36条第1号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。次条第1項において同じ。)につき、12月から翌年11月までの12月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第1項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
(中小事業主掛金の拠出の方法)
第35条の2 中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条ただし書の規定による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同条ただし書の規定により区分した期間ごとに拠出することができる。
2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
(拠出限度額)
第36条 法第69条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
 法第69条に規定する第1号加入者 6万8000円(国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、6万8000円から当該保険料又は掛金の額(その額が6万8000円を上回るときは、6万8000円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)
 法第69条に規定する第2号加入者(次号及び第4号において「第2号加入者」という。)であって、次号及び第4号に掲げる者以外のもの 2万3000円
 第2号加入者であって、個人型年金同時加入可能者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 2万円
 第2号加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者であるもの 1万2000円
 法第69条に規定する第3号加入者 2万3000円
第36条の2 第35条ただし書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第35条の2第1項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(12月から翌年11月までの12月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない。
2 前項の「拠出区分期間」とは、第35条ただし書の規定により区分した期間をいう。
(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)
第37条 法第73条の規定により法第2章第4節及び第5節並びに法第43条第1項から第3項までの規定を準用する場合においては、法第73条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条第1項 企業型年金の 個人型年金の
第23条第1項 運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等 以下「個人型運用関連運営管理機関
3以上(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあっては、2以上) 3以上
企業型年金規約 個人型年金規約(第56条第3項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。)
第23条第3項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第23条の2第1項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金規約 個人型年金規約
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第24条 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第24条の2 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第25条第1項 企業型年金規約 個人型年金規約
第25条第2項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)
第25条第3項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第25条の2第1項各号列記以外の部分 企業型年金規約 個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第25条の2第1項第1号 企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金又は第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第61条第1項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第25条の2第1項第2号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第25条の2第2項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 個人型年金規約
第25条の2第3項 事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第26条第1項及び第2項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金規約 個人型年金規約
第26条第3項及び第4項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第27条及び第29条 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第30条及び第31条第2項 企業型年金規約 個人型年金規約
第33条第1項 あった者 あった者又は個人型年金加入者であった者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第33条第3項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第34条 あった者 あった者又は個人型年金加入者であった者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第35条第2項 企業型年金規約 個人型年金規約
第37条第1項及び第2項 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第37条第3項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第38条第2項 企業型年金規約 個人型年金規約
第40条 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)
第41条第1項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第42条 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
第43条第1項 企業型年金規約 個人型年金規約
企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
第43条第2項 企業型年金の 個人型年金の
企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
第43条第3項第1号 企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
契約又は資産管理契約 契約
第43条第3項第2号 企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)
第38条 第12条から第15条の2まで、第16条第1項及び第17条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第18条及び第19条の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条 企業型運用関連運営管理機関等 個人型年金加入者等(法第55条第2項第3号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関
第13条第1項 事業主 連合会
第13条第2項 企業型年金加入者に 個人型年金加入者に
第15条第2項第3号 企業型年金規約 法第56条第3項に規定する個人型年金規約
企業型年金の 個人型年金の
第15条第2項第5号 当該企業型年金の資産管理機関を保険金 法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる事務の委託を受けた者(当該運用の指図を行った者の運用の指図に基づく運用の方法に係る契約を行ったものに限る。次号ロ並びに第17条第1号ハ及び第2号ハにおいて「事務委託先機関」という。)を保険金
こと(事業主が法第8条第1項の規定に基づき生命保険会社又は同項第3号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと
第15条第2項第6号 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金 事務委託先機関を返戻金
こと(事業主が法第8条第1項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと
第17条各号列記以外の部分 企業型記録関連運営管理機関等(法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ 個人型記録関連運営管理機関(法第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう
資産管理機関 連合会
第17条第1号及び第2号 企業型年金の資産管理機関 事務委託先機関
第18条第2項 第54条の4第2項若しくは中小企業退職金共済法第31条の3第1項 第74条の4第2項
2 第24条第1項、第25条第1項及び第26条の規定は、法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条第1項 第54条第2項 第74条の2第2項
第25条第1項 事業主 連合会
その実施する企業型年金 個人型年金
当該企業型年金の資産管理機関 連合会
第26条各号列記以外の部分 第54条第1項又は第54条の2第1項 第74条の2第1項
資産管理機関 連合会
当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。) 法第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関
第26条第3号 第54条第2項又は第54条の2第2項 第74条の2第2項
第38条の2 法第74条の3の規定により法第74条の2第1項の規定により移換される脱退一時金相当額等がある場合について法第25条の2の規定を準用する場合には、法第74条の3の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第1項第1号 第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金又は第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第61条第1項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第1項第2号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第2項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
第3項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
第38条の3 個人型年金加入者が、法第74条の4第2項の規定により確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
(策定委員会の組織)
第39条 策定委員会は、委員8人及び連合会の理事長をもって組織する。
2 策定委員会に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、策定委員会の会務を総理する。
4 策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5 連合会に、策定委員会事務局を置く。
(委員の任命)
第40条 委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
(委員の任期)
第41条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第42条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
(定足数及び議決の方法)
第43条 策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第39条第4項に規定する委員長の職務を代理する者。第3項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち6人以上の多数で決する。
3 策定委員会の決議のうち、法第75条第3項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第44条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の8第1項第6号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。第137条の23及び第138条の表第105条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第137条の13第3項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第137条の15第6項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第137条の21第1項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第22条第1項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成2年政令第304号)第51条第1項の表第21条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第2項の表第28条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第75条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
第45条 法第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第77条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第77条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

第4章 個人別管理資産の移換

(個人別管理資産の移換期限)
第45条の2 企業型年金が終了した場合における法第80条及び第82条の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して6月以内に行うものとする。
(個人型年金同時加入可能者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)
第45条の3 個人型年金加入者が、個人型年金同時加入可能者の資格を取得した場合であって、法第80条第1項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該個人型年金同時加入可能者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金同時加入可能者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。
(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)
第45条の4 法第80条第2項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第28条第1号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。
(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)
第45条の5 法第82条の2の規定により法第82条第1項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第25条の2の規定を準用する場合においては、法第82条の2の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第1項第1号 第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金又は第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第61条第1項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第1項第2号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第2項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
第3項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び
第45条の6 法第25条の2の規定は、法第83条第1項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第1項第1号 第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金又は第68条の2第2項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第61条第1項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第1項第2号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第23条の2第1項 第73条において準用する第23条の2第1項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第2項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第56条第3項に規定する個人型年金規約
第3項 及び同日後に納付される事業主掛金等 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び同日後に第83条第1項の規定により移換される個人別管理資産
(個人別管理資産を移換する際の通知等)
第46条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第83条第1項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第60条第1項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
2 前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第46条の2 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、法第80条、第82条及び第83条の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者(次項において「企業型年金加入者資格喪失者」という。)に説明しなければならない。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第54条の4、第80条若しくは第82条又は中小企業退職金共済法第31条の3の規定による申出をしていない者であって、法第83条第1項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されていない企業型年金加入者資格喪失者であるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
3 連合会は、連合会移換者(法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。

第5章 確定拠出年金運営管理機関

(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第47条 法第88条第2項の政令で定める金融機関は、第34条に規定する金融機関とする。
(登録の拒否に係る法律)
第48条 法第91条第1項第3号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、労働金庫法(昭和28年法律第227号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)、国民年金法、銀行法(昭和56年法律第59号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)、資産の流動化に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)、信託業法(平成16年法律第154号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)とする。
(登録の拒否に係る者)
第49条 法第91条第1項第5号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 その他前2号に準ずるものとして主務省令で定める者
(業務の引継ぎ)
第50条 法第98条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
(運営管理契約締結に係る重要事項)
第51条 法第100条第4号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
 再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
 業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
 法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
第52条 削除
(企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業年金法又は国民年金法の適用)
第53条 法第108条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第93条中「含む」とあるのは、「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」とする。
2 法第108条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
第54条 削除

第6章 雑則

(主務大臣)
第55条 法第6章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2 厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第103条第1項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第58条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)
第56条 法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
2 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
(厚生労働大臣の権限の委任)
第57条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(金融庁長官の権限の委任)
第58条 法第114条第5項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第88条第1項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
 銀行 本店(銀行法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の免許を受けたものにあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店)の所在地
 信用金庫 主たる事務所の所在地
 労働金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。) 主たる事務所の所在地
 信用協同組合 主たる事務所の所在地
 農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
 漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
 水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
 信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
 農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
 漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十一 水産加工業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十二 共済水産業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
十三 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
十四 信託会社 本店(信託業法第53条第1項の免許又は同法第54条第1項の登録を受けたものにあっては、同法第53条第1項に規定する主たる支店)の所在地
十五 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者 主たる営業所又は事務所の所在地
十六 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等(前号に掲げる者を除く。) 主たる営業所又は事務所の所在地
十七 資産の流動化に関する法律第208条第1項に規定する特定譲渡人又は同法第224条に規定する原委託者(前各号及び次号に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
十八 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者(それぞれ一の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに限る。) 主たる事務所の所在地
2 長官権限のうち、法第103条第1項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 法第88条第1項の登録を受けている第1項各号に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
4 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。
6 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。
(法附則第2条の2第1項の脱退一時金の支給要件等)
第59条 法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。
 脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第1項において「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額
 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
 法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
 法第3条第3項第10号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
 法第54条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額
2 法附則第2条の2第1項第2号の政令で定める額は、1万5000円とする。
3 法附則第2条の2第3項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産額とする。
(法附則第3条第1項の脱退一時金の支給要件等)
第60条 法附則第3条第1項第3号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。
 請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額
 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
 法第54条第1項若しくは第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第74条の2第1項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
 法第3条第3項第10号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
 法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額
2 法附則第3条第1項第3号の政令で定める額は、25万円とする。
3 法附則第3条第4項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該個人別管理資産額とする。
4 法附則第3条第1項第3号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間(法第54条第2項又は第54条の2第2項の規定により算入された法第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同号に規定する個人型年金加入者期間(法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)の算定の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
5 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、法附則第3条第1項の規定による支給の請求は、法第82条第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
(適格退職年金契約に関する特例)
第2条 法第4条第1項第2号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成24年3月31日(以下この条において「適用終了日」という。)までの間、第4条に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。
2 法第20条の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)附則第16条第1項第2号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、2万5500円とする。
3 法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第22条第1項各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第16条第1項第7号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負担した同項第2号に規定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。
4 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、適用終了日までの間、第35条各号に掲げる者のほか、適格退職年金契約に係る受益者等(事業主が当該適格退職年金契約に基づき法人税法施行令附則第16条第1項第2号に規定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。
附則 (平成13年9月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月12日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日政令第239号) 抄
この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第91条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年8月13日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年6月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第37条 施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る旧簡易生命保険(旧簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第86条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第1条の規定の適用については、生命保険とみなす。
2 整備法附則第111条第1項の規定により整備法第118条の規定による改正後の確定拠出年金法第23条第1項第1号又は第4号(同法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた旧郵便貯金への預入又は旧簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第86条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第17条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、同条第1号中「郵便貯金の預入」とあるのは「旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。以下この号において同じ。)の預入」と、同号イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同号ロ中「郵便貯金」とあるのは「旧郵便貯金」と、同条第2号中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「旧簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第2条に規定する簡易生命保険をいう。以下この号において同じ。)の保険料」と、同号ロ中「簡易生命保険」とあるのは「旧簡易生命保険」とする。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年7月29日政令第193号)
この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第358号)
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第195号)
この政令は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月18日政令第214号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月2日政令第402号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年10月1日からこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において確定拠出年金法附則第3条第1項の請求を行った者であって、当該請求を行った日において第4号厚生年金被保険者(同法第2条第6項に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。次項において同じ。)であったものについて、同法附則第3条第1項の規定を適用する場合においては、同項第3号中「者に」とあるのは、「者(第4号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。
3 平成27年10月1日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第3条第1項の請求を行っていない者のうち、同月1日から施行日の前日までのいずれかの日において同項各号(第4号厚生年金被保険者である場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当するに至ったもの(同年9月30日において同項各号のいずれにも該当し、かつ、同年10月1日において同項各号(第4号厚生年金被保険者である場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当していた者(以下この項において「継続要件該当者」という。)を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものが施行日から起算して6月を経過する日までの間において当該請求を行った場合(当該請求を行った日において同条第1項各号のいずれかに該当しない場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該請求は、当該該当するに至った日(継続要件該当者にあっては、同年10月1日とする。第1号において「要件該当日」という。)において行ったものとみなす。この場合において、同項第3号中「者に」とあるのは、「者(第4号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。
 要件該当日において第4号厚生年金被保険者であったこと。
 施行日において確定拠出年金法附則第3条第1項各号のいずれかに該当しないこと。
 平成27年10月1日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第3条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第2条 別表第5特定業種(第1条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第5に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第4項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「別表第5特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第5特定業種に係る中退法第43条第1項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第11条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(中退法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、平成15年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第6」とあるのは、「旧令別表第5」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成12年令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成12年令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第4条 新令第12条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第13条の規定は、中退法第53条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第6条 新令第14条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第7条 新令第15条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第9条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第27条第2項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第3項の規定による申請とみなす。
附則 (平成28年6月24日政令第245号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成29年2月8日政令第15号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)である者に係る企業型年金加入者掛金(同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該企業型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、第1条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令(次項において「新令」という。)第6条第5号の規定は、適用しない。
2 施行日の前日において個人型年金加入者(確定拠出年金法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)である者に係る個人型年金加入者掛金(同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該個人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、新令第29条第3号の規定は、適用しない。
(厚生労働省令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成30年8月1日政令第236号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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