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でんぱほうしこうれい

電波法施行令

平成13年政令第245号
内閣は、電波法(昭和25年法律第131号)第38条の3の2第1項(同法第102条の18第8項において準用する場合を含む。)、第40条第1項第2号から第4号まで及び第2項、第102条の2第2項及び第3項、第102条の14の2、第104条第1項並びに第104条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(検査等事業者に係る登録の有効期間)
第1条 電波法(以下「法」という。)第24条の2の2第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(登録証明機関に係る登録の有効期間)
第1条の2 法第38条の4第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(政令で定める海上特殊無線技士等)
第2条 法第40条第1項第2号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
 第1級海上特殊無線技士
 第2級海上特殊無線技士
 第3級海上特殊無線技士
 レーダー級海上特殊無線技士
2 法第40条第1項第3号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
3 法第40条第1項第4号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
 第1級陸上特殊無線技士
 第2級陸上特殊無線技士
 第3級陸上特殊無線技士
 国内電信級陸上特殊無線技士
(操作及び監督の範囲)
第3条 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
資格 操作の範囲
第1級総合無線通信士
一 無線設備の通信操作
二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
三 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
第2級総合無線通信士
一 次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のための通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
三 第1号に掲げる操作以外の操作のうち、第1級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第1級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
第3級総合無線通信士
一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
イ 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
(2) レーダー
三 前号に掲げる操作以外の操作で第3級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
四 第1号及び第2号に掲げる操作以外の操作のうち、第2級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
第1級海上無線通信士
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2キロワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第2級海上無線通信士
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第3級海上無線通信士
一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第4級海上無線通信士 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
一 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
第1級海上特殊無線技士
一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606・5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で2万5010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 前2号に掲げる操作以外の操作で第2級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第2級海上特殊無線技士
一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 空中線電力10ワット以下の無線設備で1606・5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 空中線電力50ワット以下の無線設備で2万5010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第3級海上特殊無線技士
一 船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で2万5010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級海上特殊無線技士 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空無線通信士
一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
イ 航空機に施設する無線設備
ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250ワット以下のもの
ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
航空特殊無線技士 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力50ワット以下の無線設備で2万5010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
三 レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
第1級陸上無線技術士 無線設備の技術操作
第2級陸上無線技術士 次に掲げる無線設備の技術操作
一 空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備
三 レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
四 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で960メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第1級陸上特殊無線技士
一 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
二 前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第2級陸上特殊無線技士
一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
ロ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606・5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
二 第3級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第3級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力50ワット以下の無線設備で2万5010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
二 空中線電力100ワット以下の無線設備で1215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 航空局 航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
 移動局 移動する無線局をいう。
 無線航行局 電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
 基幹放送局 法第6条第2項に規定する基幹放送局をいう(第7号及び第8号において同じ。)。
 受信障害対策中継放送局 受信障害対策中継放送(法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をいう。次号において同じ。)をする無線局をいう。
 特定市区町村放送局 総務省組織令(平成12年政令第246号)第85条第1号に規定する市区町村放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第15号に規定する地上基幹放送であるものに限り、受信障害対策中継放送であるもの及び同法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。
 テレビジョン基幹放送局 静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
 陸上の無線局 海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。
 レーダー ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
 多重無線設備 多重通信を行うための無線設備をいう。
十一 テレビジョン 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
資格 操作の範囲
第1級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第2級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力200ワット以下の無線設備の操作
第3級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
第4級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
一 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
二 空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
4 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第1項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。
5 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第1項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
資格 操作
第1級総合無線通信士 第1級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第2級総合無線通信士
第3級総合無線通信士 第2級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第1級海上無線通信士 第4級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第2級海上無線通信士
第4級海上無線通信士
航空無線通信士
第1級陸上無線技術士
第2級陸上無線技術士
(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
第4条 法第70条の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第76条第3項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する
第76条の2の2 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 当該登録局
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
第5条 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第70条の8第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の7第2項 (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 の氏名又は名称、当該自己以外の者
第70条の7第3項 非常時運用人 当該自己以外の者
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
第6条 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の7第2項 当該無線局 当該登録局
(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 の氏名又は名称、当該自己以外の者
第70条の7第3項 当該無線局 当該登録局
非常時運用人 当該自己以外の者
2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第39条第4項及び第7項 無線局 登録局
第51条 第39条第4項 第70条の9第3項において準用する第39条第4項
第76条第1項 無線局 登録局
第76条第3項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する
第76条の2の2 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 当該登録局
(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
第7条 法第71条の3の2第7項の政令で定める期間は、3年とする。
(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
第8条 法第102条の2第2項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類
 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ
 当該伝搬障害防止区域の範囲
2 総務大臣は、法第102条の2第2項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第3号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
3 法第102条の2第4項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
(伝搬障害防止区域を表示する図面)
第9条 法第102条の2第3項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2 前項の図面は、縮尺1万分の1の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第10条 指定無線設備小売業者は、法第102条の14の2の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第102条の14の2に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(指定較正機関に係る指定の有効期間)
第11条 法第102条の18第7項の政令で定める期間は、5年とする。
(電波利用料の納付を要しない無線局)
第12条 法第103条の2第14項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
 気象庁が気象業務法(昭和27年法律第165号)第23条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの
 内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第4条の3第2項第1号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの
 内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第4条第3項第7号の7の人工衛星等を定める政令(平成24年政令第185号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第103条の2第14項第12号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
(納付受託者の指定要件)
第13条 法第103条の2第27項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 納付受託者(法第103条の2第27項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが電波利用料の徴収の確保及び電波利用料の納付に係る便益の増進に寄与すると認められること。
 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして総務省令で定める基準を満たしていること。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第14条 法第104条第1項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
 独立行政法人国立青少年教育振興機構
 国立研究開発法人防災科学技術研究所
 独立行政法人国立文化財機構
 独立行政法人家畜改良センター
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 独立行政法人製品評価技術基盤機構
 国立研究開発法人土木研究所
 国立研究開発法人建築研究所
 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
 独立行政法人海技教育機構
十一 独立行政法人航空大学校
十二 独立行政法人自動車技術総合機構
十三 独立行政法人教職員支援機構
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成13年法律第48号)の施行の日(平成13年7月25日)から施行する。
(電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
 電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和39年政令第286号)
 無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)
 電波法第104条第1項の独立行政法人を定める政令(平成12年政令第331号)
 電波法第102条の14の2の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成13年政令第6号)
(経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、第3級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第1級陸上特殊無線技士、第2級陸上特殊無線技士、第3級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
2 無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「新令第3条第1項及び第4項並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成13年政令第245号)第3条第1項及び第5項」とする。
附則 (平成13年12月21日政令第422号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月25日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第363号)
(施行期日)
第1条 この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次条第2項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第71条の2第3号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第103条の2第1項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が6月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第6条の2第2項の規定は、適用しない。
2 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成15年10月1日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 改正前の電波法施行令第7条第7号に掲げる独立行政法人
 国立研究開発法人水産研究・教育機構 改正前の電波法施行令第7条第21号に掲げる独立行政法人
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第501号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 研究機構は、改正前の電波法施行令第7条第1号に掲げる独立行政法人が平成16年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
附則 (平成16年7月9日政令第228号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年4月15日政令第159号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月16日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第344号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成18年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
 独立行政法人水産総合研究センター 第17条の規定による改正前の電波法施行令第11条第11号に掲げる独立行政法人
 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 第17条の規定による改正前の電波法施行令第11条第14号及び第15号に掲げる独立行政法人
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日政令第50号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成20年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
 センター 第20条の規定による改正前の電波法施行令第13条第9号に掲げる独立行政法人
 研究所 第20条の規定による改正前の電波法施行令第13条第10号に掲げる独立行政法人
附則 (平成20年9月18日政令第287号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。ただし、第2条及び次条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年1月14日政令第3号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第297号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第401号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年1月9日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月16日政令第325号)
この政令は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 機構は、第11条の規定による改正前の電波法施行令第15条第3号に掲げる独立行政法人が平成28年4月1日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 機構は、第16条の規定による改正前の電波法施行令第15条第4号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 研究・教育機構は、第17条の規定による改正前の電波法施行令第15条第5号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月2日政令第28号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年5月11日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日政令第219号)
この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月30日政令第19号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年11月15日政令第161号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

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