マンションのかんりのてきせいかのすいしんにかんするほうりつしこうれい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成13年政令第238号
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第10条第1項(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項、第37条第2項、第41条第2項、第52条及び第68条の規定に基づき、この政令を制定する。
(マンション管理士試験の受験手数料)
第1条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、9400円とする。
(マンション管理士登録証の再交付等手数料)
第2条 法第35条第2項の政令で定める手数料の額は、2300円とする。
(マンション管理士の登録手数料)
第3条 法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、4250円とする。
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
第4条 法第41条の5第1項(法第61条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(マンション管理士の講習手数料)
第5条 法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、1万3500円とする。
(マンション管理業者の更新登録手数料)
第6条 法第52条の政令で定める手数料の額は、1万2100円とする。
(管理業務主任者試験の受験手数料)
第7条 法第57条第2項において準用する法第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、8900円とする。
(管理業務主任者の講習手数料)
第8条 法第61条の2において準用する法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、6700円とする。
(管理業務主任者の登録等の手数料)
第9条 法第68条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第59条第1項の登録を受けようとする者 4250円
二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 2300円
(宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)
第10条 法第103条第1項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第9条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
二 銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年8月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
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