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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令

平成13年政令第176号
内閣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第4項第2号及び第5項第1号、第3条第1項、第9条第1項、第18条第1項並びに第24条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(食事の提供を伴う事業)
第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 沿海旅客海運業
 内陸水運業
 結婚式場業
 旅館業
(再生利用に係る製品)
第2条 法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地
 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤
 油脂及び油脂製品
 エタノール
 メタン
(基本方針)
第3条 法第3条第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(食品関連事業者に係る発生量の要件)
第4条 法第9条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることとする。
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
第5条 法第19条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
 商工会議所及び日本商工会議所
 商工会及び商工会連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
 消費生活協同組合連合会
 農業協同組合連合会
 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合連合会
十一 一般社団法人
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)
第6条 法第19条第1項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
 一般社団法人
(権限の委任)
第7条 次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
 法第11条第1項、第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第5項(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)及び第6項(法第12条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。次項第2号及び第5項第2号において同じ。)、第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
 法第24条第1項から第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
2 次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
 法第11条第1項、第2項、第5項及び第6項、第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所長
 法第24条第1項から第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
3 次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
 法第24条第1項及び第3項の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
4 次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
 法第24条第1項及び第3項の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長
5 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
 法第11条第1項、第2項、第5項及び第6項、第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長
 法第24条第1項から第3項までの規定による権限 食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
6 次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第9条第1項の規定による権限 食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
 法第24条第1項及び第3項の規定による権限 食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年5月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年11月16日政令第335号)
この政令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月12日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。

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