完全無料の六法全書
けいじそしょうほうのきていによるしほうけいさつしょくいんとしてしょくむをおこなうこうぐうごえいかんにかんするきそく

刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

平成13年国家公安委員会規則第2号
警察法(昭和29年法律第162号)第69条第3項の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則を次のように定める。
皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
(皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件の廃止)
2 皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和23年国家公安委員会規則第11号)は、廃止する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。