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じんじいんきそく22-3(りんりほうだい4しょうのきていのてきようをうけるぎょうせいしっこうほうじんのしょくいんのかんしょく)

倫理法第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職

平成13年人事院規則22—3
人事院は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に基づき、同法第4章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職に関し次の人事院規則を制定する。
(適用官職)
第1条 倫理法第41条第1項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
 行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
 行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
 前2号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前2号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職
(国家公務員倫理審査会への通知)
第2条 行政執行法人の長は、前条第3号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則22—3—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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