じんじいんきそく1-34(じんじかんりぶんしょのほぞんきかん)
人事管理文書の保存期間
平成13年人事院規則1—34
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、人事管理文書の保存期間に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 人事管理文書の保存期間については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)、配偶者同行休業法、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法、平成31年ラグビーワールドカップ特措法若しくは平成37年国際博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。
(人事管理文書の保存期間)
第3条 人事院若しくは国家公務員倫理審査会又は行政機関等(公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。)は、別表に掲げる人事管理文書については、その区分に応じ、それぞれ同表の基準日の欄に掲げる日の属する年度の翌年度の4月1日(同日以外の日を起算日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、同欄に掲げる日から1年以内の日)から起算して同表の保存期間の欄に掲げる期間(当該期間以上の期間保存することが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、当該期間以上の期間)保存するものとし、それ以外の人事管理文書のうち人事院が定めるものについては、その性質を考慮して人事院が定めるところにより保存するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(平成28年改正給与法附則第3条の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、別表の2の表給与法の項中「第11条の2第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第3条の規定により読み替えられた第11条の2第1項」とする。
附則 (平成13年3月27日人事院規則10—5—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則9—6—42) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月17日人事院規則17—1—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月7日人事院規則19—0—3) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則1—34別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則1—34別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月7日人事院規則14—22) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第12条まで並びに附則第4項、第5項、第6項(別表規則14—17(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14—18(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第8項の規定(以下「規則14—17等改正規定」という。)は、平成14年10月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則(規則14—17等改正規定については、当該規則14—17等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則1—34別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則1—34別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月31日人事院規則1—4—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表規則14—22(2002年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月22日人事院規則1—34—1)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日人事院規則14—17—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日人事院規則14—18—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則14—20—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月1日人事院規則14—19—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の規則1—34別表規則14—19(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表規則14—19(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月29日人事院規則1—39) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表規則14—17(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14—18(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表規則14—17(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14—18(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則1—34—2)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—54—4) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—6—51) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表規則9—6(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表規則9—6(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月28日人事院規則1—34—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月28日人事院規則10—11—3) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—30—54) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月1日人事院規則10—4—13) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則1—34—4)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正前の規則1—34別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月17日人事院規則13—4—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則1—44) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—30—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表規則9—30(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表規則9—30(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日人事院規則10—4—14) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月14日人事院規則10—12) 抄
(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成18年9月1日人事院規則10—4—15) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月20日人事院規則21—0—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—34—5)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—55—89) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第2条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第52条第4項の承認に関する文書等(規則1—34別表の備考第1号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第4条の規定による改正前の同表の7の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定による改正後の同規則第2条第2項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14年法律第97号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。
附則 (平成19年10月1日人事院規則9—30—63) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—30(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表の2の表規則9—30(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月1日人事院規則1—51)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—30—64) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日人事院規則9—7—15) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日人事院規則17—1—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表の10の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表の10の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月25日人事院規則1—53) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年12月31日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第2条 規則1—50(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第22条の規定による改正前の規則14—20(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第6条の報告及び要求の文書等(規則1—34第2条第2項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第3条の規定による改正前の規則1—34別表の7の表規則14—20(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「規則14—20(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則1—50(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第22条の規定による改正前の規則14—20(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。
2 第3条の規定による改正前の規則1—34別表の7の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則14—4(営利企業への就職)の項及び規則14—20(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日人事院規則1—34—6)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則1—34別表の1の表法の項、規則8—12(職員の任免)の項、規則8—13(行政職俸給表(一)の1級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則8—20(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則1—34別表の1の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則9—8—69) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の2の表規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—54—5) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成22年2月1日人事院規則15—14—25) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月15日人事院規則10—11—5) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成22年7月27日人事院規則18—0—5) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成22年9月10日人事院規則9—30—72) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—120—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年2月1日人事院規則9—128) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月4日人事院規則1—34—7) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月14日人事院規則8—18—23) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成23年6月20日人事院規則10—4—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日人事院規則9—8—74) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、14の表規則21—0(国と民間企業との間の人事交流)の項、16の表規則23—0(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び19の表規則1—24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の2の表規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、14の表規則21—0(国と民間企業との間の人事交流)の項、16の表規則23—0(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び19の表規則1—24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日人事院規則10—13) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則1—4—22) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—128(平成23年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—132) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日人事院規則10—13—1) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—39—4) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月15日人事院規則1—4—23) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—132(平成24年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成25年2月15日人事院規則9—133) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—4—24) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)の項及び規則9—133(平成25年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月28日人事院規則9—134) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条(規則1—4に第103項を加える部分に限る。)及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1—34別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1—34別表の3の表規則10—9(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第9条(規則1—57第1条第1項の表規則10—9(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(第3条の規定による人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の規則1—34別表の3の表規則10—3(職員の研修)の項及び14の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の14の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
(前条の規定による人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の1の表規則8—12(職員の任免)の項及び3の表規則10—9(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の1の表規則8—12(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
(附則第3条第1項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
第8条 附則第3条第1項の協議に関する文書等に対する附則第6条の規定による改正後の規則1—34の規定の適用については、同規則別表の1の表規則8—12(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則1—62(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第18条第3項又は第31条」とあるのは「規則8—12第18条第3項若しくは第31条又は規則1—62附則第3条第1項」とする。
附則 (平成26年5月29日人事院規則21—0—6) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の14の表規則21—0(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の14の表規則21—0(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日人事院規則1—4—25) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—134(平成26年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—93—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—139) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日人事院規則1—68) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の規則1—34別表の6の表法の項並びに7の表法の項及び規則14—21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則1—34別表の6の表法の項並びに7の表法の項及び規則14—21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日人事院規則13—1—4) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の6の表規則13—1(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月1日人事院規則10—4—25) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月27日人事院規則10—5—9) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則1—34—8)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則1—34別表の8の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月5日人事院規則15—14—31) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表の8の表規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則1—34別表の8の表規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月1日人事院規則26—0—1) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月1日人事院規則10—4—26) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則1—34—9)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—8—82) 抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項、第12条第1項第2号、別表第1、別表第6、別表第7の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第7の2の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第7の4の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則10—11—8) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則15—14—32) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の8の表規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則1—34別表の8の表規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月1日人事院規則19—0—11) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—4—27) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—144) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年2月1日人事院規則10—4—31) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の3の表規則10—4(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月1日人事院規則1—4—28) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—34の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の規則1—34別表の2の表規則9—144(平成30年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 人事管理文書の保存期間(第3条関係)
一 任免
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第55条第2項の提示の文書等 | 委任の終了した日 | 3年 |
第60条第1項の承認に関する文書等 | 臨時的任用の終了した日 | 3年 | |
規則8—12(職員の任免) | 第6条第3項又は第29条第2項の同意の文書等 | 取得の日 | 3年 |
第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書等 | |||
第18条第1項第6号又は第9号の承認に関する文書等 | |||
第18条第3項又は第31条の協議に関する文書等 | |||
第24条、第30条第2項、第39条第4項又は第45条の報告の文書等 | |||
第17条第1項又は第57条の通知の文書等 | 取得の日 | 1年 | |
規則8—18(採用試験) | 第14条第1項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 3年 |
第14条第2項の報告の文書等 |
二 給与
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第68条第1項の給与簿 | 作成の日 | 5年 |
給与法 | 第11条の2第1項の届出の文書等 | 届出に係る要件を具備しなくなった日 | 5年1月 |
第19条の6第2項(第19条の7第5項又は第23条第8項において準用する場合を含む。)の申立ての文書等 | 取得の日 | 5年 | |
第20条の命令の文書等 | |||
第19条の6第5項(第19条の7第5項又は第23条第8項において準用する場合を含む。)の説明書の写し | 説明書の作成の日 | 5年 | |
第22条第1項の承認に関する文書等 | 承認の効力が失われた日 | 5年 | |
規則9—5(給与簿) | 第3条の出勤簿 | 作成の日 | 5年 |
第17条の承認に関する文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第7条の通知の文書等 | 取得の日 | 1年 | |
規則9—6(俸給の調整額) | 第2条の報告の文書等 | 取得の日 | 5年 |
規則9—7(俸給等の支給) | 第1条の5第1項の承認に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第1条の6第3項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第1条の3第1項の申出の文書等 | 取得の日 | 申出に係る口座振込みによらなくなる日までの期間 | |
規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準) | 第11条第3項ただし書、第18条、第19条ただし書、第20条の2第4項各号、第22条第2項、第24条の2第3項、第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)、第30条、第40条、第44条第2項、第44条の2、第45条、第48条、第49条又は別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第1項の承認に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条第3項、第46条第1項又は第48条の2の報告の文書等 | |||
第24条第3項の同意の文書等 | |||
第37条第5項の協議に関する文書等 | |||
規則9—24(通勤手当) | 第3条の通勤届 | 届出に係る要件を具備しなくなった日 | 5年1月 |
第4条第2項の通勤手当認定簿 | 支給要件を具備しなくなった日 | 5年1月 | |
規則9—30(特殊勤務手当) | 第34条第1項の特殊勤務実績簿 | 作成の日 | 5年1月 |
第34条第1項の特殊勤務手当整理簿 | |||
第34条第2項の報告の文書等 | 取得の日 | 5年1月 | |
第20条第1項第1号から第3号までの指定に関する文書等 | 指定の効力が失われた日 | 5年 | |
第30条第2項第1号、第2号又は第4号の認定に関する文書等 | 認定の効力が失われた日 | 5年 | |
規則9—34(初任給調整手当) | 第6条第4項の承認に関する文書等 | 承認の効力が失われた日 | 5年 |
規則9—40(期末手当及び勤勉手当) | 第6条の3又は第6条の6の通知の文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条第1項ただし書及び第13条の2第1項ただし書の協議に関する文書等 | 決定の効力が失われた日 | 5年 | |
規則9—43(休日給) | 第1条ただし書の承認に関する文書等 | 承認の効力が失われた日 | 5年1月 |
規則9—49(地域手当) | 第17条の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
規則9—54(住居手当) | 第5条第1項の住居届 | 届出に係る要件を具備しなくなった日 | 5年1月 |
第6条第2項の住居手当認定簿 | 支給要件を具備しなくなった日 | 5年1月 | |
規則9—55(特地勤務手当等) | 第8条第1項又は第2項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
規則9—80(扶養手当) | 第4条第2項の扶養手当認定簿 | 支給要件を具備しなくなった日 | 5年1月 |
第4条第3項(第5条において準用する場合を含む。)の事実等を証明する書類 | 届出に係る要件を具備しなくなった日 | 5年1月 | |
規則9—89(単身赴任手当) | 第7条第1項の単身赴任届 | 届出に係る要件を具備しなくなった日 | 5年1月 |
第8条第2項の単身赴任手当認定簿 | 支給要件を具備しなくなった日 | 5年1月 | |
第10条第2項の現況等を証明する書類 | |||
規則9—93(管理職員特別勤務手当) | 第4条の管理職員特別勤務実績簿 | 作成の日 | 5年1月 |
第4条の管理職員特別勤務手当整理簿 | |||
規則9—121(広域異動手当) | 第8条第2項の住居等を明らかにする書類 | 確認に係る要件を具備しなくなった日 | 5年 |
三 研修及び能率
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第70条の7第1項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
規則10—4(職員の保健及び安全保持) | 第26条の2第1項の申請の文書等(石綿製造等(別表第4の2第6号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) | 取得の日 | 40年 |
第26条の2第1項の申請の文書等(石綿製造等又は粉じん作業(別表第4の2第3号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) | 取得の日 | 30年 | |
第26条の2第1項の申請の文書等(粉じん作業に係るものに限る。) | 取得の日 | 7年 | |
第2条の指示の文書等 | 取得の日 | 5年 | |
第35条第1項の報告の文書等 | |||
第22条の4第3項の同意の文書等 | 離職した日 | 5年 | |
第14条の2の調査の結果の文書等 | 作成の日 | 3年 | |
第16条の3第1項の調査の結果の文書等 | |||
第22条の2第2項の記録の文書等 | |||
第32条第2項の記録の文書等(定期検査に係るものに限る。) | |||
第16条の2第1項又は第2項の承認に関する文書等 | 承認期間の末日の翌日 | 3年 | |
第22条の2第1項第2号の申出の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第22条の2第3項(第22条の4第5項において準用する場合を含む。)の意見の文書等 | |||
第22条の4第4項の申出の文書等 | |||
第26条第1項の申請の文書等 | |||
第27条又は第35条第2項の報告の文書等 | |||
第33条の届出の文書等 | |||
第23条各項の意見の文書等 | 指導区分の決定又は変更の日 | 3年 | |
第23条各項の資料 | |||
第24条第2項の就業の禁止の文書等の写し | 就業禁止期間の末日の翌日 | 3年 | |
第32条第2項の記録の文書等(定期検査に係るものを除く。) | 設備等が廃止された日 | 1年 | |
第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条各項、第9条第2項、第10条各項又は第11条の指名の文書等の写し | 作成の日 | 指名が解除される日までの期間 | |
第9条第2項の委嘱の文書等の写し | 作成の日 | 委嘱が解除される日までの期間 | |
第12条第3項の報告の文書等 | 取得の日 | 報告に係る規程の効力が失われる日までの期間 | |
規則10—5(職員の放射線障害の防止) | 第24条第1項第1号から第3号まで又は第3項の記録の文書等 | 離職した日 | 30年 |
第21条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 5年 | |
第24条第1項第4号又は第5号の記録の文書等 | 作成の日 | 5年 | |
第11条第2項の記録の文書等 | 作成の日 | 3年 | |
第12条の届出の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第27条第2項の報告の文書等 | 取得の日 | 報告に係る規程の効力が失われる日までの期間 | |
規則10—7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) | 第3条第1項の申出の文書等 | 申出に係る期間の末日の翌日 | 3年 |
第4条、第5条、第6条各項、第7条、第8条、第9条ただし書又は第10条の請求の文書等 | 請求に係る期間の末日の翌日 | 3年 | |
第5条、第6条第2項又は第7条の承認の文書等の写し | 承認に係る期間の末日の翌日 | 3年 | |
規則10—8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) | 第6条第3項の記録の文書等 | 作成の日 | 3年 |
第7条第1項の就業の禁止の文書等の写し | 就業禁止期間の末日の翌日 | 3年 | |
第3条第1項の指名の文書等の写し | 作成の日 | 指名が解除される日までの期間 | |
規則10—11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) | 第3条(第13条において準用する場合を含む。)の請求の文書等 | 早出遅出勤務によらなくなった日 | 3年 |
第4条第2項(第13条において準用する場合を含む。)の通知の文書等の写し | |||
第5条第3項(第13条において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | |||
第6条、第9条又は第10条(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の請求の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第8条第3項又は第12条第3項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | |||
第7条第2項又は第11条第2項若しくは第4項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の通知の文書等の写し | 通知した日 | 3年 | |
第4条第3項(第5条第4項又は第13条において準用する場合を含む。)の証明書類 | 早出遅出勤務によらなくなった日 | 1年 | |
第7条第3項、第8条第4項、第11条第5項又は第12条第4項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)において準用する第4条第3項の証明書類 | 取得の日 | 1年 | |
規則10—12(職員の留学費用の償還) | 第2条第3号の同意の文書等(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) | 留学費用が償還された日 | 5年 |
第5条各項の明示の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) | |||
第6条の通知の文書等の写し | |||
第2条第3号の同意の文書等(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) | 留学費用の償還を要しないこととなった日 | 3年 | |
第5条各項の明示の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) | |||
第13条の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則10—13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) | 第3条第3項の記録の文書等(規則10—5第24条第1項第1号から第3号まで又は第3項の規定の例により作成したものに限る。) | 離職した日 | 30年 |
第3条第4項の記録の文書等 | |||
第3条第3項の記録の文書等(規則10—5第24条第1項第4号の規定の例により作成したものに限る。) | 作成の日 | 5年 | |
第7条第2項の報告の文書等 | 取得の日 | 報告に係る規程の効力が失われる日までの期間 |
四 分限
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第81条の3第2項の承認に関する文書等 | 同条の規定による勤務の終了した日 | 3年 |
規則11—4(職員の身分保障) | 第3条第1項第1号、第2号又は第4号の指定に関する文書等 | 指定が解除された日 | 3年 |
第5条第3項又は第4項の承認に関する文書等 | 休職の終了した日 | 3年 | |
第12条の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第13条の説明書の写し | |||
規則11—8(職員の定年) | 第8条又は第9条の同意の文書等 | 法第81条の3の規定による勤務の終了した日 | 3年 |
第10条の通知の文書等 | |||
第13条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則11—9(定年退職者等の再任用) | 第5条第2項の同意の文書等 | 再任用の終了した日 | 3年 |
第7条の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則11—10(職員の降給) | 第8条の説明書の写し | 取得の日 | 3年 |
五 懲戒
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第85条の承認に関する文書等 | 懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日 | 3年 |
規則12—0(職員の懲戒) | 第6条の通知の文書等 | 取得の日 | 3年 |
第7条の説明書の写し | |||
第8条第2項の資料の写し | 懲戒処分が行われた日 | 3年 |
六 公平審査
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第86条の要求の文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第87条の判定の文書等(写しを含む。) | |||
第88条の勧告の文書等(写しを含む。) | |||
第90条第1項の審査請求の文書等 | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 3年 | |
第92条第2項の指示の文書等 | |||
給与法 | 第21条第1項の申立ての文書等 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第21条第2項の通知の文書等 | |||
補償法 | 第24条第1項又は第25条第1項の申立ての文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第24条第2項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の判定の文書等(写しを含む。) | |||
規則13—1(不利益処分についての審査請求) | 第5条(第80条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条第3項の命令の文書等の写し | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 3年 |
第8条(第80条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第4項、第11条第4項、第12条第1項、第13条、第14条第2項、第15条第5項、第25条、第26条第3項、第33条第1項(第67条において準用する場合を含む。)、第34条第3項(第67条において準用する場合を含む。)、第45条第3項(第67条において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第63条第3項(第67条において準用する場合を含む。)又は第66条の通知の文書等(第12条第1項又は第13条の通知の文書等を除き、写しを含む。) | |||
第8条(第80条第1項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 | |||
第9条第3項、第15条第4項、第27条第2項(第63条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第67条において準用する場合を含む。)、第50条第1項(第67条において準用する場合を含む。)又は第64条第2項の申立ての文書等 | |||
第10条第2項の届出書 | |||
第10条第5項、第11条第2項、第12条第2項又は第44条第3項の申出の文書等 | |||
第15条第2項、第16条第2項又は第17条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | |||
第17条第3項ただし書(第80条第1項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 | |||
第20条の調書 | |||
第20条又は第56条第2項の意見の文書等 | |||
第28条(第63条第4項において準用する場合を含む。)、第49条(第67条において準用する場合を含む。)又は第51条(第67条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。) | |||
第32条第1項の請求の文書等 | |||
第32条第1項の撤回の文書等 | |||
第35条第1項、第36条第1項、第37条(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)、第38条、第53条第1項(第67条において準用する場合を含む。)又は第57条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の要求の文書等(写しを含む。) | |||
第35条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の答弁書 | |||
第35条第2項(第36条第2項又は第67条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 | |||
第36条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) | |||
第38条の口頭審理の準備のための書面 | |||
第44条第2項の最終陳述の書面 | |||
第45条第4項(第67条において準用する場合を含む。)の報告の文書等 | |||
第47条第2項(第67条において準用する場合を含む。)の申請の文書等 | |||
第52条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し | |||
第54条第2項(第58条第2項又は第67条において準用する場合を含む。)の宣誓書 | |||
第57条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の口述書 | |||
第70条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) | |||
第73条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) | |||
第76条の再審請求書 | |||
規則13—2(勤務条件に関する行政措置の要求) | 第3条第2項の届出の文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第4条の2の命令の文書等の写し | |||
第6条の通知の文書等(写しを含む。) | |||
第7条第1項の資料 | |||
第8条第1項の呼出しの文書等の写し | |||
第8条第2項の宣誓の文書等 | |||
第8条第3項の口述書 | |||
第8条第3項の要求の文書等の写し | |||
第11条第1項の審査の結果の文書等 | |||
第12条の取下げの文書等 | |||
第13条の却下の文書等(写しを含む。) | |||
規則13—3(災害補償の実施に関する審査の申立て等) | 第3条の調書 | 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第10条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の証明の文書等 | |||
第10条第2項又は第21条第2項(これらの規定を第35条において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | |||
第13条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の命令の文書等の写し | |||
第14条(第35条において準用する場合を含む。)の通知の文書等(写しを含む。) | |||
第14条(第35条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 | |||
第22条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の取下げの文書等 | |||
第23条(第35条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。) | |||
第30条の要求の文書等(写しを含む。) | |||
規則13—4(給与の決定に関する審査の申立て) | 第4条第1項の証明の文書等 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 3年 |
第4条第2項の届出の文書等 | |||
第7条第1項の命令の文書等の写し | |||
第8条の給与審査申立書の副本 | |||
第8条の通知の文書等(写しを含む。) | |||
第10条第1項の要求の文書等(写しを含む。) | |||
第10条第1項又は第11条の証拠書類その他の資料 | |||
第10条第1項の陳述の文書等 | |||
第10条第4項の意見の陳述の結果の文書等 | |||
第12条第1項の取下げの文書等 | |||
第13条の却下の文書等(写しを含む。) | |||
第14条第1項の決定の文書等 | |||
規則13—5(職員からの苦情相談) | 第2条の苦情相談の文書等 | 事案の処理が終了した日 | 3年 |
第5条第1項の調査の文書等 | |||
第5条第2項の請求の文書等 | |||
第5条第2項の承認の文書等の写し | |||
第6条の記録の文書等 |
七 服務
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第103条第2項の承認に関する文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
第103条第3項の報告の文書等 | 報告の文書等の提出の要件に該当しなくなった日 | 3年 | |
第103条第5項の審査請求の文書等 | 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 3年 | |
規則14—7(政治的行為) | 第8項の通知の文書等 | 取得の日 | 3年 |
規則14—8(営利企業の役員等との兼業) | 第3項の報告の文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
第4項の取消しの文書等 | |||
規則14—17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) | 第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
第8条の取消しの文書等の写し | |||
第10条第1項の要求の文書等 | |||
第10条第2項の取消しの文書等 | |||
規則14—18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) | 第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
第8条の取消しの文書等の写し | |||
第10条第1項の要求の文書等 | |||
第10条第2項の取消しの文書等 | |||
規則14—19(研究職員の株式会社の監査役との兼業) | 第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
第8条の取消しの文書等の写し | |||
第10条第1項の要求の文書等 | |||
第10条第2項の取消しの文書等 | |||
規則14—21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) | 第3条第2項又は第7条の通知の文書等の写し | 株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなった日 | 3年 |
第5条第2項の申出の文書等 | |||
第6条各項、第8条第1項若しくは第2項、第9条各項又は第10条の報告の文書等 | |||
第10条の請求の文書等 | |||
第4条第2項又は第3項の裁決の文書等の写し | 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 3年 |
八 勤務時間、休日及び休暇
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
勤務時間法 | 第6条第3項又は第4項の申告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
第6条第3項の割振りの文書等 | 作成の日 | 3年 | |
第6条第4項の設定及び割振りの文書等 | |||
第13条の2第1項又は第15条第1項の指定の文書等 | |||
第7条第2項ただし書又は第11条の協議に関する文書等 | 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなった日 | 3年 | |
規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇) | 第3条第2項第2号の協議に関する文書等 | 協議に係る職員の定めによらなくなった日 | 3年 |
第4条第3項又は第4条の4第4項の変更の文書等 | 作成の日 | 3年 | |
第9条第1項の明示の文書等 | |||
第27条第1項の休暇簿 | |||
第4条の4第2項(第4条の6第3項において準用する場合を含む。)の証明書類 | 取得の日 | 3年 | |
第4条の6第1項の状況変更届 | |||
第16条の3第5項又は第17条第2項の申出の文書等 | |||
第27条第3項の届出の文書等 | |||
第29条第2項の証明書類 | |||
第33条の報告の文書等 | |||
第33条の要求の文書等 | |||
第28条第1項の介護休暇の休暇簿 | 勤務時間法第20条第1項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が3回に達し、又はその期間が通算して6月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日 | 3年 | |
第28条第1項の介護時間の休暇簿 | 勤務時間法第20条の2第1項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する3年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日 | 3年 | |
第29条第1項の通知の文書等の写し | 通知した日 | 3年 | |
第32条の承認に関する文書等 | 承認に係る定めによらなくなった日 | 3年 | |
第9条第2項の通知の文書等の写し | 通知した日 | 1年 |
九 災害補償
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
規則16—0(職員の災害補償) | 第7条第3項の報告の文書等 | 委任の効力が失われた日 | 3年 |
規則16—3(災害を受けた職員の福祉事業) | 第4条第2項において準用する規則16—0第7条第3項の報告の文書等 | 委任の効力が失われた日 | 3年 |
規則16—4(補償及び福祉事業の実施) | 第30条第1項の災害補償報告書 | 取得の日 | 3年 |
第30条第1項の福祉事業報告書 | |||
第30条第1項の特別給付金支給報告書 |
十 職員団体等
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第108条の5の2第1項の要請の文書等 | 取得の日 | 5年 |
第108条の3第1項の申請書 | 取消し又は抹消をした日 | 3年 | |
第108条の3第7項の請求の文書等 | |||
第108条の3第9項又は第10項の届出の文書等 | |||
第108条の6第1項ただし書の許可の文書等の写し | 有効期間の末日の翌日 | 3年 | |
法人格法 | 第3条第1項の申出の文書等 | 取消し又は抹消をした日 | 3年 |
第4条の申請書 | 取消しをした日 | 3年 | |
第7条の届出の文書等 | |||
第8条第2項の請求の文書等 | |||
第10条第1項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第10条第1項の資料 | |||
第10条各項の要求の文書等の写し | 作成の日 | 3年 | |
規則17—0(管理職員等の範囲) | 第3条の通知の文書等 | 取得の日 | 3年 |
第2条の通知の文書等の写し | 通知した日 | 1年 | |
規則17—1(職員団体の登録) | 第2条の職員団体登録簿 | 取消し又は抹消をした日 | 3年 |
第3条(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第3項、第7条、第8条第1項又は第9条第1項の通知の文書等の写し | |||
第5条第1項の申請書 | |||
第10条第2項の受理証明書の写し | |||
第11条の証明書の写し | |||
規則17—2(職員団体のための職員の行為) | 第1条第1項、第2条第1項又は第6条第2項の申請の文書等 | 申請に係る期間の末日の翌日 | 3年 |
第3条の届出の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第6条第1項の許可の文書等の写し | 有効期間の末日の翌日 | 3年 | |
規則17—3(職員団体等の規約の認証) | 第3条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の通知の文書等の写し | 取消しをした日 | 3年 |
十一 国際機関等派遣
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
派遣法 | 第2条第2項の同意の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
規則18—0(職員の国際機関等への派遣) | 第7条第2項の承認に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 | |
第4条第2項の同意の文書等 | |||
第9条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
十二 育児休業
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
育児休業法 | 第3条第2項、第4条第1項、第12条第2項、第13条第1項又は第26条第1項の請求の文書等 | 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日 | 3年 |
第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第3項(第13条第2項において準用する場合を含む。)又は第26条第1項の承認の文書等の写し | |||
第6条第2項(第14条又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の取消しの文書等の写し | |||
規則19—0(職員の育児休業等) | 第16条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第4条第5号又は第18条第6号の育児休業等計画書 | 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日 | 3年 | |
第5条第2項(第6条、第10条第3項(第22条(第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第2項又は第30条第2項において準用する場合を含む。)の証明書類 | |||
第10条第1項(第22条(第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 | |||
第13条(第25条において準用する場合を含む。)の同意の文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 |
十三 任期付研究員
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
任期付研究員法 | 第6条第4項の承認に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第3条第2項又は第4条第1項若しくは第2項の承認に関する文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 | |
第3条第3項の協議に関する文書等 | |||
第8条第1項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則20—0(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) | 第3条又は第9条第2項の同意の文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 |
第9条第4項の通知の文書等の写し | |||
第9条第3項又は第10条第1項の申出の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
第10条第2項の通知の文書等の写し | 命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなった日 | 3年 |
十四 官民人事交流
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
官民人事交流法 | 第6条第2項の要求の文書等 | 取得の日 | 3年 |
第12条第3項又は第23条第1項の報告の文書等 | |||
第7条第2項又は第8条第2項の同意の文書等 | 人事交流の終了した日 | 3年 | |
第7条第2項又は第19条第2項の計画の文書等 | |||
第7条第2項又は第19条第2項の認定の文書等 | |||
第7条第3項又は第19条第3項の取決めの文書等 | |||
第8条第2項の申出の文書等 | |||
第8条第2項又は第19条第5項の承認に関する文書等 | |||
第6条第2項の名簿 | 取得の日 | 1年 | |
規則21—0(国と民間企業との間の人事交流) | 第41条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第30条の条件を記載した書類 | 人事交流の終了した日 | 3年 | |
第34条第1項又は第44条の認定に関する文書等 | |||
第34条第1項ただし書の申出の文書等 | |||
第34条第1項ただし書又は第44条の同意の文書等 | |||
第34条第2項の取決めの文書等 | |||
第43条第5号の指定に関する文書等 | |||
第44条の変更に係る事項を記載した書類 |
十五 倫理
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法 | 第17条第2項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し | 懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日) | 3年 |
第17条第2項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し | |||
第17条第3項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し | |||
倫理法 | 第5条第3項又は第4項の同意に関する文書等 | 取得の日 | 30年 |
第5条第5項の届出の文書等 | |||
第6条第2項の贈与等報告書の写し | 提出期間の末日の翌日 | 5年 | |
第7条第2項の株取引等報告書の写し | |||
第8条第3項の所得等報告書等の写し | |||
第42条第3項の報告の文書等 | 取得の日 | 5年 | |
第42条第3項の要求の文書等 | |||
第9条第2項ただし書の認定に関する文書等 | 認定の必要がなくなった日 | 3年 | |
第22条、第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)又は第29条第2項の報告の文書等 | 懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日) | 3年 | |
第23条第1項、第25条、第28条第2項又は第31条の通知の文書等 | |||
第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第1項の要求の文書等 | |||
第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第2項又は第28条第1項の意見の文書等 | |||
第26条又は第33条により読み替えて適用する法第85条の承認に関する文書等 | |||
第28条第4項の協議に関する文書等 | |||
第29条第1項の勧告の文書等 | |||
第35条の要求の文書等 | 要求した日 | 3年 | |
第39条第2項の指示の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則22—2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) | 第3条又は第4条の協議に関する文書等 | 懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日) | 3年 |
第4条の定めの文書等 | |||
第6条第2項又は第9条第2項の請求の文書等 | |||
第6条第2項又は第9条第2項の承認の文書等の写し | |||
第11条第4項の資料の写し | |||
第11条第2項により読み替えて適用する規則12—0第7条の説明書の写し | 取得の日 | 3年 | |
規則22—3(倫理法第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) | 第2条の通知の文書等 | 取得の日 | 3年 |
十六 任期付職員
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
任期付職員法 | 第7条第3項の承認に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第3条各項、第5条第1項又は第6条の承認に関する文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 | |
規則23—0(任期付職員の採用及び給与の特例) | 第4条の同意の文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 |
十七 法科大学院派遣
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
法科大学院派遣法 | 第3条第1項の要請の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
第4条第3項、第6項(第11条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(第11条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第1項の同意の文書等 | |||
第4条第3項又は第11条第1項の取決めの文書等 | |||
第4条第7項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の申出の文書等 | |||
規則24—0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) | 第15条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第17条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
十八 自己啓発等休業
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
自己啓発等休業法 | 第3条第1項又は第4条第1項の請求の文書等 | 自己啓発等休業の終了した日の翌日 | 3年 |
第3条第1項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の承認の文書等の写し | |||
第6条第2項の取消しの文書等の写し | |||
規則25—0(職員の自己啓発等休業) | 第13条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第6条第2項(第7条又は第12条第2項において準用する場合を含む。)の書類 | 自己啓発等休業の終了した日の翌日 | 3年 | |
第12条第1項の報告の文書等 |
十九 配偶者同行休業
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
配偶者同行休業法 | 第3条第1項又は第4条第1項の請求の文書等 | 配偶者同行休業の終了した日の翌日 | 3年 |
第3条第1項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の承認の文書等の写し | |||
第6条第2項の取消しの文書等の写し | |||
規則26—0(職員の配偶者同行休業) | 第15条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第6条第2項(第7条又は第10条第2項において準用する場合を含む。)の書類 | 配偶者同行休業の終了した日の翌日 | 3年 | |
第7条の2の認定に関する文書等 | |||
第10条第1項の届出の文書等 | |||
第13条の同意の文書等 | 任期を定めた任用の終了した日 | 3年 |
二十 その他
人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 | |
福島復興再生特別措置法 | 第48条の2第1項の要請の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
第48条の3第1項、第4項又は第5項の同意の文書等 | |||
第48条の3第1項の取決めの文書等 | |||
第48条の3第5項の申出の文書等 | |||
平成32年オリンピック・パラリンピック特措法 | 第16条第1項の要請の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
第17条第1項、第4項又は第5項の同意の文書等 | |||
第17条第1項の取決めの文書等 | |||
第17条第5項の申出の文書等 | |||
平成31年ラグビーワールドカップ特措法 | 第3条第1項の要請の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
第4条第1項、第4項又は第5項の同意の文書等 | |||
第4条第1項の取決めの文書等 | |||
第4条第5項の申出の文書等 | |||
平成37年国際博覧会特措法 | 第24条第1項の要請の文書等 | 派遣の終了した日 | 3年 |
第25条第1項、第4項又は第5項の同意の文書等 | |||
第25条第1項の取決めの文書等 | |||
第25条第5項の申出の文書等 | |||
規則1—7(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) | 第2項の契約の文書等 | 作成の日 | 契約の終了する日までの期間 |
第4項の注意の文書等の写し | |||
規則1—24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) | 第2条第2項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
規則1—39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) | 第2条第2項(第3条第2項又は第4条第2項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書等 | 兼業の終了した日 | 3年 |
規則1—64(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) | 第12条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則1—65(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会への派遣) | 第12条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則1—69(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) | 第12条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 | |
規則1—72(職員の平成37年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣) | 第12条第2項の協議に関する文書等 | 取得の日 | 5年 |
第13条各項の報告の文書等 | 取得の日 | 3年 |
備考
一 「文書等」とは、文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びにこれらに添付されたものをいう。
二 「承認に関する文書等」、「協議に関する文書等」、「指定に関する文書等」、「認定に関する文書等」又は「同意に関する文書等」とは、それぞれ承認の文書等及び当該承認の申請の文書等、協議の文書等及び当該協議に対する回答の文書等、指定の文書等及び当該指定の申請の文書等、認定の文書等及び当該認定の申請の文書等又は同意の文書等及び当該同意の申請の文書等をいう。
三 この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされる場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。
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