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矯正研修所組織規則

平成13年法務省令第8号
法務省組織令(平成12年政令第248号)第63条第3項の規定に基づき、及び同令を実施するため、矯正研修所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
矯正研修所組織規程の全部を改正する命令
矯正研修所組織規程(昭和44年法務省令第32号)の全部を次のように改正する。
(位置)
第1条 矯正研修所は、東京都に置く。
(所長、副所長及び教官)
第2条 矯正研修所に、所長、副所長1人及び教官(併任者を除く。)23人を置く。
2 所長は、矯正研修所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。
(矯正研修所に置く部等)
第3条 矯正研修所に、次の2部及び効果検証センターを置く。
研修第1部
研修第2部
2 矯正研修所に、次の3課を置く。
総務課
研修企画課
試験課
(研修第1部の所掌事務)
第4条 研修第1部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する高度な専門的知識及び技術に関する研修に関する事務をつかさどる。
(研修第2部の所掌事務)
第5条 研修第2部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する専門的知識及び技術に関する研修(研修第1部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
(効果検証センターの所掌事務)
第6条 効果検証センターは、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する効果検証に関する学術の研修及びこれに必要な調査研究に関する事務をつかさどる。
(センター長)
第7条 効果検証センターに、センター長を置く。
2 センター長は、所長の命を受け、効果検証センターの事務を処理する。
(効果検証官)
第8条 効果検証センターに、効果検証官3人を置く。
2 効果検証官は、研修員の研修に当たり、及び調査研究に従事する。
(総務課の所掌事務)
第9条 総務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。
(研修企画課の所掌事務)
第10条 研修企画課は、研修の実施に関する企画及び立案並びに資料の収集及び作成に関する事務をつかさどる。
(試験課の所掌事務)
第11条 試験課は、矯正の事務に従事する職員に対する試験の実施に関する企画、立案、調査及び指導に関する事務をつかさどる。
(支所)
第12条 矯正研修所に、支所を置く。
2 支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3 各支所に、支所長及び教頭1人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)23人を置く。
4 支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
5 支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。
(雑則)
第13条 この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、矯正研修所組織規則(平成13年法務省令第8号)となるものとする。
附則 (平成26年3月28日法務省令第9号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第10号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第21号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
支所の名称 位置
矯正研修所札幌支所 札幌市
矯正研修所仙台支所 仙台市
矯正研修所名古屋支所 名古屋市
矯正研修所大阪支所 堺市
矯正研修所広島支所 広島市
矯正研修所高松支所 高松市
矯正研修所福岡支所 福岡市

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