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婦人補導院組織規則

平成13年法務省令第5号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第12条第3項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
婦人補導院組織規程の全部を改正する命令
婦人補導院組織規程(昭和33年法務省令第33号)の全部を次のように改正する。
(名称及び位置)
第1条 婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(院長)
第2条 婦人補導院に、院長を置く。
2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
(婦人補導院に置く課)
第3条 婦人補導院に、補導課を置く。
(補導課の所掌事務)
第4条 補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 経理に関すること。
 統計に関すること。
 入院、退院及び仮退院に関すること。
 資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
 処遇に関すること。
 補導に関すること。
 給養に関すること。
 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
十一 面会及び通信に関すること。
十二 保安に関すること。
十三 領置に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
(雑則)
第5条 この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、婦人補導院組織規則(平成13年法務省令第5号)となるものとする。
別表(第1条関係)
名称 位置
東京婦人補導院 東京都

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