しょうねんいんおよびしょうねんかんべつしょそしききそく
少年院及び少年鑑別所組織規則
平成13年法務省令第4号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第10条第3項及び第11条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、少年院及び少年鑑別所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
少年院及び少年鑑別所組織規程の全部を改正する命令
少年院及び少年鑑別所組織規程(昭和24年法務府令第5号)の全部を次のように改正する。
(少年院の名称及び位置)
第1条 少年院の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(院長及び次長)
第2条 少年院に、院長及び次長1人を置く。
2 院長は、少年院の事務を掌理する。
3 次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。
(少年院に置く部)
第3条 東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部を置く。
(少年院の医療部の所掌事務)
第4条 医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
(少年院に置く課等)
第5条 少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の2課を置く。
庶務課医務課
2 東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。
3 医療部に、次の2課を置く。
保健課医療課
4 前3項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官1人(東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院及び福岡少年院にあっては2人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては3人)を置く。
(少年院の庶務課の所掌事務)
第6条 少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 経理に関すること。
四 統計に関すること。
五 給養に関すること。
六 領置に関すること。
七 少年院視察委員会の庶務に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(少年院の医務課の所掌事務)
第7条 少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 心身の保健指導に関すること。
二 健康診断及び防疫に関すること。
三 医療及び看護に関すること。
四 養護のための措置等に関すること。
五 薬剤及び医用器材に関すること。
(少年院の保健課の所掌事務)
第8条 少年院の保健課は、前条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
(少年院の医療課の所掌事務)
第9条 少年院の医療課は、第7条第3号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。
(少年院の首席専門官の職務)
第10条 少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 入院、仮退院及び退院に関すること。
二 特性及び環境の調査に関すること。
三 矯正教育に関すること。
四 社会復帰支援に関すること。
五 保安に関すること。
六 外部交通に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。
2 東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院及び福岡少年院の首席専門官2人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
3 東日本少年矯正医療・教育センターの首席専門官3人は、それぞれ教育第1担当、教育第2担当及び支援担当とし、教育第1担当及び教育第2担当の首席専門官は第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
(教育調査官)
第11条 東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官2人を、多摩少年院、久里浜少年院、瀬戸少年院、京都医療少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官1人を置く。
2 教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(分院の名称及び位置)
第12条 少年院の分院の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(分院長)
第13条 分院に、分院長を置く。
(分院の首席専門官)
第14条 分院に、首席専門官1人を置く。
2 分院の首席専門官は、第10条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
(少年院の統括専門官)
第15条 少年院及びその分院を通じて統括専門官148人以内を置く。
2 少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括専門官は、第10条第1項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。
(少年鑑別所の名称及び位置)
第16条 少年鑑別所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(所長及び次長)
第17条 少年鑑別所に、所長を置く。
2 所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
3 札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長1人を置く。
4 次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
(少年鑑別所に置く課等)
第18条 少年鑑別所に、庶務課を置く。
2 前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、秋田少年鑑別所、福井少年鑑別所及び鳥取少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官1人を置く。
(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)
第19条 少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 経理に関すること。
四 統計に関すること。
五 給養に関すること。
六 領置に関すること。
七 少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(少年鑑別所の首席専門官の職務)
第20条 少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(次条第1項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事務)をつかさどる。
一 鑑別に関すること。
二 観護処遇に関すること(次号に該当するものを除く。)。
三 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
四 非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
第21条 第18条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所、長崎少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
2 医務課は、前条第3号に掲げる事務をつかさどる。
(地域非行防止調整官)
第22条 札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、東京少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所に、それぞれ地域非行防止調整官1人を置く。
2 地域非行防止調整官は、命を受けて、第20条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(鑑別調査官)
第23条 東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、鑑別調査官1人を置く。
2 鑑別調査官は、命を受けて、第20条第1号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(分所の名称及び位置)
第24条 少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
(分所長)
第25条 分所に、分所長を置く。
(分所に置く課等)
第26条 小倉少年鑑別支所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官1人を置く。
2 小倉少年鑑別支所の庶務課は、第19条第1号から第6号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
3 小倉少年鑑別支所の医務課は、第20条第3号に掲げる事務をつかさどる。
4 小倉少年鑑別支所の首席専門官は、第20条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
(少年鑑別所の統括専門官)
第27条 少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官118人以内を置く。
2 少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括専門官は、第20条各号(第21条第1項に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、第20条第1号、第2号及び第4号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
(雑則)
第28条 この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。
2 院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、少年院及び少年鑑別所組織規則(平成13年法務省令第4号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日法務省令第41号)
この省令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成16年9月3日法務省令第61号)
この省令は、平成16年12月5日から施行する。
附則 (平成17年3月22日法務省令第40号)
この省令は、平成17年3月28日から施行する。ただし、別表第1大分少年院の項の改正規定は、同月31日から施行する。
附則 (平成17年9月29日法務省令第98号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第一宮川医療少年院の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第36号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日法務省令第58号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日法務省令第17号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第8号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月1日法務省令第35号)
この省令は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第22号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第9号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第9号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2表に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第20号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2表に係る改正規定は、同年5月31日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
帯広少年院 | 帯広市 |
北海少年院 | 千歳市 |
月形学園 | 北海道樺戸郡月形町 |
盛岡少年院 | 盛岡市 |
東北少年院 | 仙台市 |
茨城農芸学院 | 牛久市 |
水府学院 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
喜連川少年院 | さくら市 |
赤城少年院 | 前橋市 |
榛名女子学園 | 群馬県北群馬郡榛東村 |
市原学園 | 市原市 |
八街少年院 | 八街市 |
多摩少年院 | 東京都 |
東日本少年矯正医療・教育センター | 東京都 |
愛光女子学園 | 東京都 |
久里浜少年院 | 横須賀市 |
新潟少年学院 | 長岡市 |
有明高原寮 | 安曇野市 |
駿府学園 | 静岡市 |
湖南学院 | 金沢市 |
瀬戸少年院 | 瀬戸市 |
愛知少年院 | 豊田市 |
豊ケ岡学園 | 豊明市 |
宮川医療少年院 | 伊勢市 |
京都医療少年院 | 宇治市 |
浪速少年院 | 茨木市 |
交野女子学院 | 交野市 |
和泉学園 | 阪南市 |
加古川学園 | 加古川市 |
奈良少年院 | 奈良市 |
美保学園 | 米子市 |
岡山少年院 | 岡山市 |
広島少年院 | 東広島市 |
丸亀少女の家 | 丸亀市 |
四国少年院 | 善通寺市 |
松山学園 | 松山市 |
筑紫少女苑 | 福岡市 |
福岡少年院 | 福岡市 |
佐世保学園 | 佐世保市 |
人吉農芸学院 | 熊本県球磨郡錦町 |
中津少年学院 | 中津市 |
大分少年院 | 豊後大野市 |
沖縄少年院 | 糸満市 |
別表第2(第12条関係)
所轄少年院 | 分院の名称 | 位置 |
北海少年院 | 紫明女子学院 | 千歳市 |
東北少年院 | 青葉女子学園 | 仙台市 |
和泉学園 | 泉南学寮 | 阪南市 |
加古川学園 | 播磨学園 | 加古川市 |
広島少年院 | 貴船原少女苑 | 東広島市 |
沖縄少年院 | 沖縄女子学園 | 糸満市 |
別表第3(第16条関係)
名称 | 位置 |
札幌少年鑑別所 | 札幌市 |
旭川少年鑑別所 | 旭川市 |
青森少年鑑別所 | 青森市 |
仙台少年鑑別所 | 仙台市 |
秋田少年鑑別所 | 秋田市 |
福島少年鑑別所 | 福島市 |
水戸少年鑑別所 | 水戸市 |
宇都宮少年鑑別所 | 宇都宮市 |
前橋少年鑑別所 | 前橋市 |
さいたま少年鑑別所 | さいたま市 |
千葉少年鑑別所 | 千葉市 |
東京少年鑑別所 | 東京都 |
東京西少年鑑別所 | 東京都 |
横浜少年鑑別所 | 横浜市 |
新潟少年鑑別所 | 新潟市 |
甲府少年鑑別所 | 甲府市 |
長野少年鑑別所 | 長野市 |
静岡少年鑑別所 | 静岡市 |
金沢少年鑑別所 | 金沢市 |
福井少年鑑別所 | 福井市 |
岐阜少年鑑別所 | 岐阜市 |
名古屋少年鑑別所 | 名古屋市 |
津少年鑑別所 | 津市 |
大津少年鑑別所 | 大津市 |
京都少年鑑別所 | 京都市 |
大阪少年鑑別所 | 堺市 |
神戸少年鑑別所 | 神戸市 |
奈良少年鑑別所 | 奈良市 |
和歌山少年鑑別所 | 和歌山市 |
鳥取少年鑑別所 | 鳥取市 |
松江少年鑑別所 | 松江市 |
岡山少年鑑別所 | 岡山市 |
広島少年鑑別所 | 広島市 |
山口少年鑑別所 | 山口市 |
徳島少年鑑別所 | 徳島市 |
高松少年鑑別所 | 高松市 |
松山少年鑑別所 | 松山市 |
高知少年鑑別所 | 高知市 |
福岡少年鑑別所 | 福岡市 |
佐賀少年鑑別所 | 佐賀市 |
長崎少年鑑別所 | 長崎市 |
熊本少年鑑別所 | 熊本市 |
大分少年鑑別所 | 大分市 |
宮崎少年鑑別所 | 宮崎市 |
鹿児島少年鑑別所 | 鹿児島市 |
那覇少年鑑別所 | 那覇市 |
別表第4(第24条関係)
所轄少年鑑別所 | 分所の名称 | 位置 |
札幌少年鑑別所 | 函館少年鑑別支所 | 函館市 |
釧路少年鑑別支所 | 釧路市 | |
仙台少年鑑別所 | 盛岡少年鑑別支所 | 盛岡市 |
山形少年鑑別支所 | 山形市 | |
名古屋少年鑑別所 | 富山少年鑑別支所 | 富山市 |
福岡少年鑑別所 | 小倉少年鑑別支所 | 北九州市 |
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