けいむしょ、しょうねんけいむしょおよびこうちしょそしききそく
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
平成13年法務省令第3号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条第3項の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程の全部を改正する命令
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程(平成5年法務省令第13号)の全部を次のように改正する。
(名称及び位置)
第1条 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(所長)
第2条 刑務所等に、所長を置く。
2 所長は、刑務所等の事務を掌理する。
(刑務所等に置く部等)
第3条 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
刑務所等の名称 | 部及び室の名称 |
府中刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 | 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室 |
札幌刑務所 宮城刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 福岡刑務所 川越少年刑務所 | 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 |
横浜刑務所 | 総務部 処遇部 分類教育部 医務部 国際対策室 |
東京拘置所 大阪拘置所 | 総務部 処遇部 分類部 医務部 |
黒羽刑務所 千葉刑務所 静岡刑務所 京都刑務所 高松刑務所 大分刑務所 | 総務部 処遇部 分類教育部 医務部 |
網走刑務所 月形刑務所 山形刑務所 福島刑務所 加古川刑務所 長崎刑務所 | 総務部 処遇部 分類教育部 |
栃木刑務所 | 総務部 処遇部 国際対策室 |
東日本成人矯正医療センター | 総務部 処遇部 医療部 准看護師養成部 |
岡崎医療刑務所 大阪医療刑務所 北九州医療刑務所 | 総務部 処遇部 医療部 |
喜連川社会復帰促進センター 播磨社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター | 総務部 矯正処遇部 |
その他の刑務所等 | 総務部 処遇部 |
2 前項に掲げる部及び室のほか、喜連川社会復帰促進センター、播磨社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官1人を置く。
(総務部の所掌事務)
第4条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 名籍に関すること。
四 指紋に関すること。
五 統計に関すること。
六 刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
七 経理に関すること。
八 領置物及び保管物に関すること。
九 営繕に関すること。
十 給養に関すること。
十一 職員の福祉に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課及び所掌事務)
第5条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称 | 課の名称 | 所掌事務 |
喜連川社会復帰促進センター 東日本成人矯正医療センター 播磨社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター | 庶務課 | 前条第1号から第6号まで及び第12号に掲げる事務 |
経理課 | 前条第7号から第11号までに掲げる事務 | |
その他の刑務所等 | 庶務課 | 前条第1号から第6号まで及び第12号に掲げる事務 |
会計課 | 前条第7号(用度課の所掌に属するものを除く。)及び第8号に掲げる事務 | |
用度課 | 前条第7号に掲げる事務のうち、物資の購入及び保管に関する事務並びに同条第9号から第11号までに掲げる事務 |
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(総務部の調査官)
第9条 第5条に掲げる課のほか、栃木刑務所、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の総務部に、それぞれ調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)
第10条 処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第5号までに該当するものを除く。)。
二 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。
三 改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。
四 鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。
五 外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる刑務所等を除く。)。
(処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)
第11条 各処遇部(加古川刑務所及び長崎刑務所を除く。)及び播磨社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官2人を、喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官4人を、加古川刑務所及び長崎刑務所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官3人を置く。
2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称 | 担当区分 | 所掌事務 |
札幌刑務所 網走刑務所 月形刑務所 宮城刑務所 山形刑務所 福島刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 府中刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 大分刑務所 | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務 |
作業担当 | 前条第2号に掲げる事務 | |
喜連川社会復帰促進センター 島根あさひ社会復帰促進センター | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務 |
作業担当 | 前条第2号に掲げる事務 | |
教育担当 | 前条第3号に掲げる事務 | |
分類担当 | 前条第4号に掲げる事務 | |
加古川刑務所 | 処遇第1担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務(処遇第2担当の所掌に属するものを除く。) |
処遇第2担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。 | |
作業担当 | 前条第2号に掲げる事務 | |
美祢社会復帰促進センター | 処遇第1担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務(処遇第2担当の所掌に属するものを除く。) |
処遇第2担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務のうち、女子の被収容者に関すること。 | |
企画担当 | 前条第2号から第4号までに掲げる事務 | |
長崎刑務所 | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務(社会復帰支援担当の所掌に属するものを除く。) |
作業担当 | 前条第2号に掲げる事務 | |
社会復帰支援担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務のうち、被収容者の社会復帰支援に関すること。 | |
川越少年刑務所 | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務 |
職業訓練担当 | 前条第2号に掲げる事務 | |
東京拘置所 大阪拘置所 | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務 |
指導担当 | 前条第2号及び第3号に掲げる事務 | |
その他の刑務所等 | 処遇担当 | 前条第1号及び第5号に掲げる事務 |
企画担当 | 前条第2号から第4号までに掲げる事務 |
(処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)
第12条 東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官2人を、黒羽刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、福岡刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官1人を置く。
2 次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
(教育部の所掌事務)
第13条 教育部は、改善指導、教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。
(教育部の首席矯正処遇官)
第14条 教育部に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。
2 教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
(分類審議室及び分類部の所掌事務)
第15条 分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに保護に関する事務をつかさどる。
(分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)
第16条 分類審議室及び分類部に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。
2 分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
(分類教育部の所掌事務)
第17条 分類教育部は、第13条及び第15条に規定する事務をつかさどる。
(分類教育部の首席矯正処遇官)
第18条 分類教育部に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。
2 分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
(国際対策室の所掌事務)
第19条 国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(国際対策室の首席矯正処遇官)
第20条 国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官1人を置く。
2 国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
(医務部及び医療部の所掌事務)
第21条 医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
第22条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称 | 課の名称 | 所掌事務 |
千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 京都刑務所 神戸刑務所 大分刑務所 川越少年刑務所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
医療課 | 医療及び薬剤に関すること。 | |
札幌刑務所 宮城刑務所 府中刑務所 名古屋刑務所 大阪刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 東京拘置所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
医療第1課 | 精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること。 | |
医療第2課 | 内科系身体疾患の医療に関すること。 | |
医療第3課 | 外科系身体疾患の医療に関すること。 | |
東日本成人矯正医療センター 大阪医療刑務所 | 保健課 | 保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。 |
医療第1課 | 精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護第1課及び看護第2課の所掌に属するものを除く。)。 | |
医療第2課 | 内科系身体疾患の医療に関すること(看護第1課及び看護第2課の所掌に属するものを除く。)。 | |
医療第3課 | 外科系身体疾患の医療に関すること(看護第1課及び看護第2課の所掌に属するものを除く。)。 | |
医療第4課 | 医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること。 | |
看護第1課 | 病室における看護に関すること。 | |
看護第2課 | 診察室、手術室その他の施設における看護に関すること(看護第1課の所掌に属するものを除く。)。 | |
岡崎医療刑務所 北九州医療刑務所 | 保健課 | 保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。 |
医療第1課 | 精神及び神経系疾患の医療に関すること。 | |
医療第2課 | 身体疾患の医療に関すること。 | |
大阪拘置所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
医療第1課 | 精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。 | |
医療第2課 | 外科系身体疾患の医療に関すること。 | |
黒羽刑務所 | 医務課 | 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。 |
(医務課の所掌事務)
第23条 医務部又は医療部の置かれていない刑務所等(島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターを除く。)に、医務課を置く。
2 医務課は、第21条に規定する事務をつかさどる。
(准看護師養成部の所掌事務)
第23条の2 准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
(更生支援企画官の職務)
第24条 更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(所長の代理)
第25条 総務部長は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支所の名称及び位置)
第26条 刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(支所長)
第27条 支所に、支所長を置く。
(支所の次長)
第28条 札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
(支所に置く課及び所掌事務)
第29条 次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
支所の名称 | 課の名称 | 所掌事務 |
札幌刑務支所 札幌拘置支所 釧路刑務支所 仙台拘置支所 福島刑務支所 宇都宮拘置支所 横須賀刑務支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 京町拘置支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 小倉拘置支所 | 庶務課 |
一 第4条第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
|
医務課 | 第21条に規定する事務 | |
水戸拘置支所 小田原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 奈良拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 長崎拘置支所 鹿児島拘置支所 那覇拘置支所 松戸拘置支所 尼崎拘置支所 | 庶務課 |
一 第4条第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
|
(支所の首席矯正処遇官)
第30条 前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官2人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官1人を置く。
2 支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第10条各号に掲げる事務をつかさどる。
3 札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官2人は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第10条第1号及び第5号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
(統括矯正処遇官)
第31条 刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官632人以内を置く。
2 統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。
(雑則)
第32条 この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成13年法務省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日法務省令第40号)
この省令中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成15年4月16日法務省令第41号)
この省令は、平成15年4月21日から施行する。
附則 (平成16年2月25日法務省令第9号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年7月16日法務省令第50号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年9月3日法務省令第60号)
この省令は、平成16年9月21日から施行する。
附則 (平成16年10月29日法務省令第73号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成17年3月22日法務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月8日法務省令第61号)
この省令は、平成17年4月10日から施行する。
附則 (平成17年9月29日法務省令第97号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日法務省令第110号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第3000葉刑務所の項の改正規定は、同月23日から施行する。
附則 (平成18年3月20日法務省令第23号)
この省令は、平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年5月2日法務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年5月23日法務省令第58号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第16号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法務省令第16号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法務省令第12号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中同表の1府中刑務所の項を削る部分は、同年9月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日法務省令第48号)
この省令は、平成22年1月4日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法務省令第9号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第7号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第21号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第8号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成30年2月28日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第8号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第19号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
一 刑務所
名称 | 位置 |
札幌刑務所 | 札幌市 |
旭川刑務所 | 旭川市 |
帯広刑務所 | 帯広市 |
網走刑務所 | 網走市 |
月形刑務所 | 北海道樺戸郡月形町 |
青森刑務所 | 青森市 |
宮城刑務所 | 仙台市 |
秋田刑務所 | 秋田市 |
山形刑務所 | 山形市 |
福島刑務所 | 福島市 |
水戸刑務所 | ひたちなか市 |
栃木刑務所 | 栃木市 |
黒羽刑務所 | 大田原市 |
喜連川社会復帰促進センター | さくら市 |
前橋刑務所 | 前橋市 |
千葉刑務所 | 千葉市 |
市原刑務所 | 市原市 |
東日本成人矯正医療センター | 東京都 |
府中刑務所 | 東京都 |
横浜刑務所 | 横浜市 |
新潟刑務所 | 新潟市 |
甲府刑務所 | 甲府市 |
長野刑務所 | 須坂市 |
静岡刑務所 | 静岡市 |
富山刑務所 | 富山市 |
金沢刑務所 | 金沢市 |
福井刑務所 | 福井市 |
岐阜刑務所 | 岐阜市 |
笠松刑務所 | 岐阜県羽島郡笠松町 |
岡崎医療刑務所 | 岡崎市 |
名古屋刑務所 | みよし市 |
3重刑務所 | 津市 |
滋賀刑務所 | 大津市 |
京都刑務所 | 京都市 |
大阪刑務所 | 堺市 |
大阪医療刑務所 | 堺市 |
神戸刑務所 | 明石市 |
加古川刑務所 | 加古川市 |
播磨社会復帰促進センター | 加古川市 |
和歌山刑務所 | 和歌山市 |
鳥取刑務所 | 鳥取市 |
松江刑務所 | 松江市 |
島根あさひ社会復帰促進センター | 浜田市 |
岡山刑務所 | 岡山市 |
広島刑務所 | 広島市 |
山口刑務所 | 山口市 |
岩国刑務所 | 岩国市 |
美祢社会復帰促進センター | 美祢市 |
徳島刑務所 | 徳島市 |
高松刑務所 | 高松市 |
松山刑務所 | 東温市 |
高知刑務所 | 高知市 |
北九州医療刑務所 | 北九州市 |
福岡刑務所 | 福岡県糟屋郡宇美町 |
麓刑務所 | 鳥栖市 |
長崎刑務所 | 諫早市 |
熊本刑務所 | 熊本市 |
大分刑務所 | 大分市 |
宮崎刑務所 | 宮崎市 |
鹿児島刑務所 | 鹿児島県姶良郡湧水町 |
沖縄刑務所 | 南城市 |
二 少年刑務所
名称 | 位置 |
函館少年刑務所 | 函館市 |
盛岡少年刑務所 | 盛岡市 |
川越少年刑務所 | 川越市 |
松本少年刑務所 | 松本市 |
姫路少年刑務所 | 姫路市 |
佐賀少年刑務所 | 佐賀市 |
三 拘置所
名称 | 位置 |
東京拘置所 | 東京都 |
立川拘置所 | 東京都 |
名古屋拘置所 | 名古屋市 |
京都拘置所 | 京都市 |
大阪拘置所 | 大阪市 |
神戸拘置所 | 神戸市 |
広島拘置所 | 広島市 |
福岡拘置所 | 福岡市 |
別表第2(第26条関係)
一 刑務所の支所
所轄刑務所 | 名称 | 位置 |
札幌刑務所 | 札幌刑務支所 | 札幌市 |
札幌拘置支所 | 札幌市 | |
小樽拘置支所 | 小樽市 | |
室蘭拘置支所 | 室蘭市 | |
旭川刑務所 | 名寄拘置支所 | 名寄市 |
帯広刑務所 | 釧路刑務支所 | 釧路市 |
月形刑務所 | 岩見沢拘置支所 | 北海道樺戸郡月形町 |
青森刑務所 | 弘前拘置支所 | 弘前市 |
八戸拘置支所 | 八戸市 | |
宮城刑務所 | 仙台拘置支所 | 仙台市 |
石巻拘置支所 | 石巻市 | |
古川拘置支所 | 大崎市 | |
秋田刑務所 | 横手拘置支所 | 横手市 |
大館拘置支所 | 大館市 | |
山形刑務所 | 米沢拘置支所 | 米沢市 |
鶴岡拘置支所 | 鶴岡市 | |
酒田拘置支所 | 酒田市 | |
福島刑務所 | 福島刑務支所 | 福島市 |
会津若松拘置支所 | 会津若松市 | |
郡山拘置支所 | 郡山市 | |
いわき拘置支所 | いわき市 | |
白河拘置支所 | 白河市 | |
水戸刑務所 | 水戸拘置支所 | 水戸市 |
土浦拘置支所 | 土浦市 | |
下妻拘置支所 | 下妻市 | |
黒羽刑務所 | 宇都宮拘置支所 | 宇都宮市 |
大田原拘置支所 | 大田原市 | |
前橋刑務所 | 足利拘置支所 | 足利市 |
高崎拘置支所 | 高崎市 | |
太田拘置支所 | 太田市 | |
千葉刑務所 | 木更津拘置支所 | 木更津市 |
八日市場拘置支所 | 匝瑳市 | |
横浜刑務所 | 横須賀刑務支所 | 横須賀市 |
横浜拘置支所 | 横浜市 | |
小田原拘置支所 | 小田原市 | |
相模原拘置支所 | 相模原市 | |
新潟刑務所 | 長岡拘置支所 | 長岡市 |
上越拘置支所 | 上越市 | |
佐渡拘置支所 | 佐渡市 | |
長野刑務所 | 長野拘置支所 | 長野市 |
上田拘置支所 | 上田市 | |
静岡刑務所 | 浜松拘置支所 | 浜松市 |
沼津拘置支所 | 沼津市 | |
富山刑務所 | 高岡拘置支所 | 高岡市 |
金沢刑務所 | 七尾拘置支所 | 七尾市 |
岐阜刑務所 | 岐阜拘置支所 | 岐阜市 |
高山拘置支所 | 高山市 | |
御嵩拘置支所 | 岐阜県可児郡御嵩町 | |
名古屋刑務所 | 豊橋刑務支所 | 豊橋市 |
岡崎拘置支所 | 岡崎市 | |
3重刑務所 | 四日市拘置支所 | 四日市市 |
伊勢拘置支所 | 伊勢市 | |
滋賀刑務所 | 彦根拘置支所 | 彦根市 |
京都刑務所 | 舞鶴拘置支所 | 舞鶴市 |
大阪刑務所 | 堺拘置支所 | 堺市 |
岸和田拘置支所 | 岸和田市 | |
丸の内拘置支所 | 和歌山市 | |
田辺拘置支所 | 田辺市 | |
新宮拘置支所 | 新宮市 | |
神戸刑務所 | 洲本拘置支所 | 洲本市 |
豊岡拘置支所 | 豊岡市 | |
松江刑務所 | 米子拘置支所 | 米子市 |
岡山刑務所 | 津山拘置支所 | 津山市 |
広島刑務所 | 尾道刑務支所 | 尾道市 |
呉拘置支所 | 呉市 | |
福山拘置支所 | 福山市 | |
3次拘置支所 | 三次市 | |
山口刑務所 | 下関拘置支所 | 下関市 |
宇部拘置支所 | 宇部市 | |
萩拘置支所 | 萩市 | |
周南拘置支所 | 周南市 | |
高松刑務所 | 丸亀拘置支所 | 丸亀市 |
松山刑務所 | 西条刑務支所 | 西条市 |
今治拘置支所 | 今治市 | |
宇和島拘置支所 | 宇和島市 | |
大洲拘置支所 | 大洲市 | |
高知刑務所 | 中村拘置支所 | 四万十市 |
福岡刑務所 | 大牟田拘置支所 | 大牟田市 |
久留米拘置支所 | 久留米市 | |
飯塚拘置支所 | 飯塚市 | |
厳原拘置支所 | 対馬市 | |
長崎刑務所 | 長崎拘置支所 | 長崎市 |
佐世保拘置支所 | 佐世保市 | |
島原拘置支所 | 島原市 | |
5島拘置支所 | 五島市 | |
熊本刑務所 | 京町拘置支所 | 熊本市 |
八代拘置支所 | 八代市 | |
天草拘置支所 | 天草市 | |
大分刑務所 | 中津拘置支所 | 中津市 |
宮崎刑務所 | 都城拘置支所 | 都城市 |
延岡拘置支所 | 延岡市 | |
鹿児島刑務所 | 鹿児島拘置支所 | 鹿児島市 |
大島拘置支所 | 奄美市 | |
沖縄刑務所 | 八重山刑務支所 | 石垣市 |
那覇拘置支所 | 那覇市 | |
宮古拘置支所 | 宮古島市 |
二 少年刑務所の支所
所轄少年刑務所 | 名称 | 位置 |
盛岡少年刑務所 | 1関拘置支所 | 一関市 |
川越少年刑務所 | さいたま拘置支所 | さいたま市 |
熊谷拘置支所 | 熊谷市 | |
松本少年刑務所 | 飯田拘置支所 | 飯田市 |
上諏訪拘置支所 | 諏訪市 | |
姫路少年刑務所 | 姫路拘置支所 | 姫路市 |
三 拘置所の支所
所轄拘置所 | 名称 | 位置 |
東京拘置所 | 松戸拘置支所 | 松戸市 |
名古屋拘置所 | 一宮拘置支所 | 一宮市 |
半田拘置支所 | 半田市 | |
京都拘置所 | 奈良拘置支所 | 奈良市 |
葛城拘置支所 | 大和高田市 | |
大阪拘置所 | 尼崎拘置支所 | 尼崎市 |
福岡拘置所 | 小倉拘置支所 | 北九州市 |
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