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指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令

平成13年法務省令第24号
公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づき、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(指定公証人の指定)
第1条 法務大臣は、公証人法(明治41年法律第53号。以下「法」という。)第7条ノ2に規定する指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。
 法第62条ノ6第1項及び第2項、法第62条ノ7第1項から第4項まで(民法施行法(明治31年法律第11号。以下「施行法」という。)第7条第1項において準用する場合を含む。)並びに施行法第5条第2項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たって必要とする電子計算機及びその周辺機器を保管していること。
 前号に規定する電子計算機及びその周辺機器の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。
(電子署名の方法)
第2条 法第62条ノ6第1項第1号及び第62条ノ8第1項第1号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5731—8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。

第2章 指定公証人の電子証明書

(電子証明書の提供等)
第3条 法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。
2 指定公証人は、前項の指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。
3 指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。
 指定公証人電子証明書の番号
 指定公証人を特定するに足りる符号
 証明すべき期間
(電子証明書管理ファイル)
第4条 法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
(電子証明書の使用の廃止の申出)
第5条 指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめすみやかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。
 申出の理由
 指定公証人電子証明書の番号
 年月日
3 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
4 第3条第1項の規定は、法務大臣が第1項の申出を受けた場合について準用する。
第6条 指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。
(新たな電子証明書の提供の申出)
第7条 指定公証人は、前条第1項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。
2 第5条第2項(第2号を除く。)の規定は前項の書面について、第3条第1項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。
(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)
第8条 法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。
2 指定公証人は、前項の通知があった場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。
3 第3条第1項及び第5条第3項の規定は、法務大臣が第1項に規定する通知をした場合について準用する。

第3章 電磁的記録に関する事務の処理

(電磁的記録の認証)
第9条 法第62条ノ6第3項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の署名用電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第15条第1項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
2 前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。
3 前2項の規定による指定は、告示してしなければならない。
4 同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。
5 前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。
6 法第62条ノ6第3項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の2第2項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)に出頭してするものとする。
7 前項の規定にかかわらず、同項に規定する嘱託をするために指定公証人に対し提供しなければならない情報であって認証を受けようとする情報と併せて提供しなければならないものが電気通信回線により指定公証人に送信して提供されている場合には、嘱託人が指定公証人の面前において行う法第62条ノ6第1項第2号に掲げる行為(同条第2項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。
8 法第62条ノ6第1項の電磁的記録の認証の付与は、第1項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出したフレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの(第16条第3項において「記録媒体」という。)に記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。
 認証した旨の表示
 年月日
 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
 嘱託を識別するための番号
9 前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第1項の認証を受けようとする情報に法第36条第4号、第6号及び第7号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。
(認証の場合の本人確認)
第10条 指定公証人は、前条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準用する。
3 代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明させなければならない。
(通訳及び立会人の選定)
第11条 電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。
2 立会人は、通訳を兼ねることができる。
3 次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第30条第2項の場合は、この限りでない。
 未成年者
 法第14条に掲げる者
 嘱託事項について利害関係を有する者
 嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者
 公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、4親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
 公証人の書記
(宣誓認証の準用)
第12条 公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号。以下「規則」という。)第13条の3の規定は、法62条ノ6第2項の認証について準用する。この場合においては、規則第13条の3第1項中「第58条ノ2」とあるのは「第62条ノ6第2項」と、同項及び同条第3項中「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。
(日付情報の付与)
第13条 施行法第7条第2項の規定による施行法第5条第2項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
2 第9条第2項及び第3項(同条第1項の規定による指定に係る部分を除く。)の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。
3 施行法第5条第2項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。
 年月日
 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
 請求を識別するための番号
(電磁的記録の保存)
第14条 法第62条ノ7第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第9条第8項第4号又は第13条第3項第3号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを磁気ディスクに記録してするものとする。
2 法第62条ノ7第5項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の付与の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。
3 前項の保存は、磁気ディスクに記録してするものとする。
(情報の同一性に関する証明)
第15条 法第62条ノ7第5項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第3項第1号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、第9条第4項及び第5項並びに第10条の規定を準用する。
2 情報の同一性に関する証明は、前条第1項の情報と請求に係る情報とを比較することによってする。
3 指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。
 前項の規定による比較の結果の表示
 年月日
 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
 登簿管理番号
(同一の情報の提供)
第16条 前条第1項の規定は、法第62条ノ7第5項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ7第3項第2号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第62条ノ7第4項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第9条第1項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。
3 指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した記録媒体に記録して、その者に交付しなければならない。
 同一の情報である旨の表示
 年月日
 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
 登簿管理番号
(書面による同一の情報の提供)
第17条 法第62条ノ7第4項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第3項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
2 前項の契印は、規則第4条第2項の方法をもって代えることができる。
3 第1項の書面は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、日本産業規格A列4番の丈夫な用紙とする。ただし、A列4番の用紙に代えて、B列4番の用紙とすることを妨げない。
(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)
第18条 指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、次に掲げる情報を磁気ディスクに記録し、保存しなければならない。
 嘱託又は請求の種別
 嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。)
 登簿管理番号
 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
 手数料の額
2 指定公証人は、嘱託人等が法第62条ノ7第3項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承継の事実若しくは電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有する旨の事実の証明又は第10条の規定による証明のために提供した情報その他の電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し提供された情報を、登簿管理番号を付した上で、電磁的記録に記録し、保存しなければならない。
(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)
第19条 指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。
2 規則第15条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
(規則の適用除外等)
第20条 規則第20条の規定は、電磁的記録に関する事務には適用しない。ただし、公証人手数料令(平成5年政令第224号。以下「政令」という。)第6条第1項後段において準用する政令第4条第2項の規定により交付すべき計算書については、この限りでない。
2 電磁的記録に関する事務において、政令第4条第2項の規定により交付すべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 嘱託又は請求の種別
 嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。)
 件数
 手数料の額
 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
(計算簿の特例)
第21条 指定公証人は、規則第23条第1項の規定にかかわらず、附録第4号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第1号の様式による計算簿に、附録第4号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第2号の様式による計算簿に記載することができる。
2 前項の場合における規則第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。
(磁気ディスクの複製等)
第22条 指定公証人は、法第62条ノ7第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した磁気ディスクの複製を作成しなければならない。
2 指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。
3 指定公証人は、第1項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。
4 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。
(情報等の保存期間)
第23条 次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して20年とする。
 法第62条ノ7第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年
 法第62条ノ7第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年
 第18条の規定により保存すべき情報 当該情報を保存した年度の翌年
 第19条の規定により備え置くべき書類 同条の規定によりつづって置いた年度の翌年
2 規則第27条第3項の規定は、前項の情報又は書類について準用する。
(情報等の廃棄)
第24条 指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。
(嘱託の拒絶の特例)
第25条 指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、規則第12条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。
(指定公証人の執務時間の特例)
第26条 規則第9条第2項の規定は、電磁的記録に関する事務については適用しない。
(指定公証人の情報の管理等)
第27条 指定公証人は、法令の規定により保存すべき情報を、全員で、管理しなければならない。
2 指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行った電磁的記録に関する事務に係る請求に応ずることができる。
(指定公証人名簿等)
第28条 法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第7条ノ2第1項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
2 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、規則第37条の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月12日法務省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月14日法務省令第5号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の公証人法施行規則附録第4号の乙及び指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令附録第1号の様式による計算簿は、この省令施行の日から1年間に限り、なお使用することができる。
附則 (平成16年2月26日法務省令第11号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年3月8日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にされた電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関しては、次項及び第3項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(以下「旧省令」という。)第15条の規定に基づき保存されている情報については、旧省令第16条及び第17条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3 前項の場合における旧省令第16条及び第17条の規定の適用については、旧省令第16条第1項及び旧省令第17条第1項中「フレキシブルディスクカートリッジ」とあるのは「フレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの」と、旧省令第16条第3項中「第1項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」と、同項第1号中「同一性に関する表示」とあるのは「前項の規定による比較の結果の表示」と、同項第3号中「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」と、旧省令第17条第1項中「法第62条ノ7第3項第2号」とあるのは「法第62条ノ7第3項第2号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)」と、同条第2項中「前条第3項」とあるのは「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる前条第3項」と、「「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」」とあるのは「「第1項のフレキシブルディスクカートリッジに記録し」とあるのは「これを出力して書面を作成し」と、「同一性に関する表示」とあるのは「同一の情報である旨の表示」と、「指定公証人名」とあるのは「指定公証人名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地」」とする。
附則 (平成27年9月1日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月4日法務省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月5日法務省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた嘱託に係る電磁的記録の認証に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日法務省令第17号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附録第1号(第23条関係)
附録第2号(第23条関係)

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