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エネルギーのしようのごうりかにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成13年財務省令第67号)

平成13年財務省令第67号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第162条第11項の証明書の様式は、次のとおりとする。
様式
[画像]

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第16号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第15号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第10号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日財務省令第67号)
この省令は、平成30年12月1日から施行する。

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