完全無料の六法全書
がくめんかぶしきのかぶけんのむこうてつづきにともないさくせいするかぶけんにかかるいんしぜいのひかぜいにかんするしょうれい

額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令

平成13年財務省令第56号
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)第48条第2項の規定に基づき、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令を次のように定める。
1 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号。以下「法」という。)第48条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
 届出者の代表者の氏名
 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)附則第20条第1項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
 額面株式の総数
 額面株式の株券を会社に提出すべき期間
 その他参考となるべき事項
2 法第48条第2項に規定する財務省令で定める表示は、当該株券にされた別表の書式とする。

附則

この省令は、商法等改正法の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第41号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第29号)
この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年6月26日財務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第62号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第1項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の書面について適用し、同日前に提出した改正前の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第1項の書面については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第37号)
この省令は、平成27年5月1日から施行する。
別表
第1号
縦17ミリメートル以上
横15ミリメートル以上
第2号
縦15ミリメートル以上
横17ミリメートル以上

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。