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財務省定員規則

平成13年財務省令第3号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、財務省定員規則を次のように定める。
(本省及び国税庁の定員)
第1条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 16、251人
国税庁 55、906人
合計 72、157人
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
第2条 本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、財務省定員規則(平成13年財務省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日財務省令第26号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日財務省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日財務省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日財務省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日財務省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び附則第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月30日財務省令第12号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日財務省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日財務省令第88号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第12号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日財務省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日財務省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日財務省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第19号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月4日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月15日財務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日財務省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年7月1日財務省令第65号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月3日財務省令第67号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日財務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第33号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日財務省令第64号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第11号)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の財務省定員規則第1条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成29年9月30日までの間においては、15、774人とする。
附則 (平成30年3月30日財務省令第11号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の財務省定員規則第1条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成30年9月30日までの間においては、16、005人とする。
附則 (平成30年12月27日財務省令第70号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第25号)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の財務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員
本省 平成31年9月30日までの間 16、288人
国税庁 平成31年9月30日までの間 55、950人

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