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国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令

平成13年財務省令第15号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第3項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙書式
(第1片)
[画像] (第2片)
[画像] (第3片)
[画像]

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