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けいざいきょうりょくかいはつきこうのかいしゅうさぎょうがおこなわれるはいきぶつのこっきょうをこえるいどうのきせいにかんするりじかいけっていにもとづきわがくにがきせいをおこなうことがひつようなものをさだめるしょうれい

経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令

平成13年環境省令第41号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成5年政令第282号)第2条第1項の規定に基づき、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令の全部を改正する省令
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成5年総理府・厚生省・通商産業省令第2号)の全部を次のように改正する。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条第1項に規定する、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(以下「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行うことが必要な物は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書IVBに掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するものとする。
 別表第1に掲げる物又はそのいずれかを含む物
 前号に掲げる物及び別表第2に掲げる物のいずれにも該当しない物であって、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別表第1
1 条約附属書II及びVIIIに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
一 条約附属書VIIIのA1180に掲げる物
二 条約附属書VIIIのA2060に掲げる物
2 金属を含む物であって次に掲げるもの
一 灰、残滓、スラグ、ドロス、スキミング、スケール、ダスト、粉、汚泥及びケーキ(以下「灰等」という。)であって鉄鋼の製造に伴い生ずるもの(別表第2に掲げるものを除く。)
AA010
二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等
AA060
三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性のガスを発生するものに限る。)
AA190
3 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
一 金属の表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)に伴い生ずる物
AB030
二 鋳物砂
AB070
三 無機ハロゲン化合物
AB120
四 ブラスト砂
AB130
五 排煙脱硫石こう(精製されていないものに限る。)
AB150
4 有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
一 アスファルト(別表第2に掲げるものを除く。)
AC020
二 水圧液体
AC060
三 ブレーキ用液体
AC070
四 不凍液
AC080
五 クロロフルオロカーボン類
AC150
六 ハロン類
AC160
七 コルク及び木材であって化学処理されたもの
AC170
八 界面活性剤
AC250
九 豚のふん尿
AC260
十 下水汚泥
AC270
5 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
一 複写用又は写真用の化学品又は材料の製造、調合又は使用に伴い生ずる物
AD090
二 プラスチックの表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)から生ずる物
AD100
三 イオン交換樹脂
AD120
四 汚水処理施設のろ材として使用された物(人工的に合成されたものを除く。)
AD150
6 セラミックファイバー(性状が石綿に類似したものに限る。) RB020
備考 2から6までの項の下欄に掲げるものは、理事会決定附属書4の番号である。
別表第2
1 条約附属書IXに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
一 条約附属書IXのB1100に掲げる物(銅の処理又は製錬を更に行うための工程から生ずるスラグに限る。)
二 条約附属書IXのB1110に掲げる物
三 条約附属書IXのB2050に掲げる物
2 クロム(合金であるものを含む。)のくず GA300
3 貴金属又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金属を含むもの GB040
4 金属を含む物であって次に掲げるもの
一 金属のみから成る電気部品
GC010
二 プリント配線基盤、電子部品、電線その他の電子スクラップ及び規格外の電子部品であって卑金属又は貴金属の回収に適したもの
GC020
三 解体される船舶及び海上浮体構造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。)
GC030
四 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。)
GC040
五 使用済みの流動触媒(液体を除く。)(例えば、酸化アルミニウム、ゼオライト)
GC050
六 飛散性を有する金属のくずであって次に掲げるもの
イ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず
GC090
ロ タングステン(合金であるものを含む。)のくず
GC100
ハ タンタル(合金であるものを含む。)のくず
GC110
ニ チタン(合金であるものを含む。)のくず
GC120
ホ ニオブ(合金であるものを含む。)のくず
GC130
ヘ レニウム(合金であるものを含む。)のくず
GC140
5 グラスファイバー(別表第1に掲げるものを除く。) GE020
6 成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含み、使用前であるか否かを問わない。) GF010
7 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
一 燃え殻及びスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。)
GG030
二 石炭火力発電所から生ずる飛灰
GG040
三 道路の建設又は修繕に伴い生ずるアスファルトであって、タールを含まないもの
GG160
8 塩化ビニルの重合体のくず GH013
9 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 GJ140
10 食品加工業において生ずる動物性又は植物性の食用油脂(例えば、揚げ油) GM140
11 なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げるもの
一 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛のくず
GN010
二 馬毛のくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるか否かを問わない。)
GN020
三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるか否かを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)
GN030
備考
1 一の項に掲げる物のうち、条約附属書IXのB1020中「塊状のもの」とあるのは「塊状のもの(飛散性を有しない金属のくずを含む。)」と、B3010中「次のいずれかのふっ化重化合体」とあるのは「ふっ化エチレン重化合体及び共重化合体(PTFE)その他次のいずれかのふっ化重化合体」と読み替えるものとする。
2 2の項、5の項及び6の項に掲げる物については飛散性を有するものを除く。
3 2から11までの項の下欄に掲げるものは、理事会決定附属書3の番号である。
4 この表に掲げる物には、条約附属書Iに掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、条約附属書IIIに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとする。

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