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公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令

平成13年環境省令第2号
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)を実施するため、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令を次のように定める。
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課において処理する。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令(平成13年環境省令第2号)となるものとする。
附則 (平成28年4月1日環境省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日環境省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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