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悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令

平成13年環境省令第19号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第13条第2項の規定に基づき、悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。
悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
公益社団法人におい・かおり環境協会 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号 平成13年5月30日

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月7日環境省令第16号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中「東京都文京区本郷2丁目25番5号」を「東京都千代田区東神田2丁目6番2号」に改める部分は、平成14年6月8日から施行する。
附則 (平成20年12月1日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成23年4月26日環境省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月18日環境省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月10日環境省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。

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