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かいたいこうじぎょうにかかるとうろくとうにかんするしょうれい

解体工事業に係る登録等に関する省令

平成13年国土交通省令第92号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第5章の規定に基づき、解体工事業に係る登録等に関する省令を次のように定める。
(都道府県知事への通知)
第1条 解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の更新の申請期限)
第2条 解体工事業者は、法第21条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録申請書の様式)
第3条 法第22条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第4条 法第22条第2項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員。第3号において同じ。)が法第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 登録申請者が選任した技術管理者が第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面
 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調書
 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
 登録申請者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書
2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))
 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員
 登録申請者が選任した技術管理者
3 法第22条第2項及び第1項第1号の誓約書の様式は、別記様式第2号とする。
4 第1項第2号の書面は、実務の経験を証する別記様式第3号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
5 第1項第3号の調書の様式は、別記様式第4号とする。
(登録簿の様式)
第5条 法第23条第1項に規定する解体工事業者登録簿は、別記様式第5号によるものとする。
(変更の届出)
第6条 法第25条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第6号による変更届出書に添付しなければならない。
 法第22条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
 法第22条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
 法第22条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第4条第1項第1号及び第3号の書面
 法第22条第1項第4号に掲げる事項の変更 第4条第1項第1号、第3号及び第5号の書面
 法第22条第1項第5号に掲げる事項の変更 第4条第1項第2号の書面
2 都道府県知事は、第4条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(技術管理者の基準)
第7条 法第31条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 次のいずれかに該当する者
 解体工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後4年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後2年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの
 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者
 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工若しくは2級の建設機械施工(種別を「第1種」又は「第2種」とするものに限る。)、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第7条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの
 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後3年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後1年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの
 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者
 第7条の17、第7条の18及び第7条の21において準用する第7条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者
 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
(登録の申請)
第7条の2 前条第2号の登録は、登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第2号の登録を受けようとする者(以下「登録講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録講習事務を開始しようとする年月日
 講師の氏名、略歴及び担当する科目(第7条の6第1号の表の上欄に掲げる科目をいう。)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録講習事務申請者の略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
 講師が第7条の4第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 登録講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第7条の3 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第7条第2号の登録を受けることができない。
 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第7条の13の規定により第7条第2号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、登録講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第7条の4 国土交通大臣は、第7条の2の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第7条の6第1号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
 次のいずれかに該当する者が講師として登録講習事務に従事するものであること。
 技術管理者となった経験を有する者
 学校教育法による大学において土木工学若しくは建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工学若しくは建築工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第7条第2号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録講習事務を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第7条の5 第7条第2号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録講習事務の実施に係る義務)
第7条の6 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録講習を行うこと。
科目 内容 時間
一 解体工事の関係法令に関する科目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他関係法令に関する事項 7時間
二 解体工事の技術上の管理に関する科目
解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項
三 解体工事の施工方法に関する科目
木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて登録講習を行うこと。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
 登録講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 登録講習を修了した者に対し、別記様式第6号の2による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第7条の7 登録講習実施機関は、第7条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(規程)
第7条の8 登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録講習の受講の申込みに関する事項
 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
 登録講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
 登録講習の日程、公示方法その他の登録講習事務の実施の方法に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 登録講習に用いる教材の作成に関する事項
 終了した登録講習の教材の公表に関する事項
 修了証の交付及び再交付に関する事項
 登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受講者の処分に関する事項
十三 第7条の14第3項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録講習事務に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止)
第7条の9 登録講習実施機関は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第7条の10 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第7条の11 国土交通大臣は、登録講習実施機関の実施する登録講習が第7条の4第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第7条の12 国土交通大臣は、登録講習実施機関が第7条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第7条の13 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第7条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第7条の7から第7条の9まで、第7条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第7条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 第7条の15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により第7条第2号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第7条の14 登録講習実施機関は、登録講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 受講者の受講番号、氏名及び生年月日
 修了年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
 登録講習の受講申込書及び添付書類
 終了した登録講習の教材
(報告の徴収)
第7条の15 国土交通大臣は、登録講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第7条の16 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第7条第2号の登録をしたとき。
 第7条の7の規定による届出があったとき。
 第7条の9の規定による届出があったとき。
 第7条の13の規定により登録を取り消し、又は登録講習事務の停止を命じたとき。
(登録の申請)
第7条の17 第7条第3号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第7条第3号の登録を受けようとする者(以下「登録試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を開始しようとする年月日
 登録試験委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その旨
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録試験事務申請者の略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 登録試験委員のうち、次条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
 登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録試験事務申請者が第7条の21において準用する第7条の3各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(登録の要件等)
第7条の18 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める人数以上含む10名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
 学校教育法による大学において土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 1名
 学校教育法による大学において建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは建築士法による1級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 2名
 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは1級の建築施工管理とするものに合格した後解体工事に関し5年以上の実務経験を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 2名
2 第7条第3号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を開始する年月日
(登録試験事務の実施に係る義務)
第7条の19 登録試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
科目 内容 時間
一 解体工事の関係法令に関する科目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項 3時間30分
二 土木工学及び建築工学に関する科目
構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項
三 解体工事の技術上の管理に関する科目
解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項
四 解体工事の施工方法に関する科目
解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
五 解体工事の工法及び機器に関する科目
解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項
六 解体工事の実務に関する科目
解体工事の実務に関する事項
 登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した登録試験の問題及び合格基準を公表すること。
 登録試験に合格した者に対し、別記様式第6号の3による合格証明書(以下「登録試験合格証明書」という。)を交付すること。
(規程)
第7条の20 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録試験の受験の申込みに関する事項
 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 登録試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
 登録試験委員の選任及び解任に関する事項
 登録試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
 終了した登録試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
 合格証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受験者の処分に関する事項
十三 次条において準用する第7条の14第3項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録試験事務に関し必要な事項
(準用規定)
第7条の21 第7条の3、第7条の5、第7条の7及び第7条の9から第7条の16までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の3 講習は 試験は
第7条の3、第7条の5第1項、第7条の13第6号、第7条の16第1号 第7条第2号 第7条第3号
第7条の3第2号、第7条の16第4号 第7条の13 第7条の21において準用する第7条の13
第7条の3第3号、第7条の9(見出しを含む。)、第7条の12、第7条の13、第7条の14第3項、第7条の15、第7条の16第4号 登録講習事務 登録試験事務
第7条の5第2項 前3条 第7条の17、第7条の18及び第7条の21において準用する第7条の3
第7条の7、第7条の9、第7条の10第1項及び第2項、第7条の11から第7条の15まで 登録講習実施機関 登録試験実施機関
第7条の7 第7条の4第2項第2号 第7条の18第2項第2号
第7条の10第2項、第7条の14第4項 登録講習を 登録試験を
第7条の11 登録講習が 登録試験が
第7条の4第1項 第7条の18第1項
第7条の12 第7条の6 第7条の19
第7条の13、第7条の14第1項 講習の 試験の
第7条の13第1号 第7条の3第1号 第7条の21において準用する第7条の3第1号
第7条の13第2号 第7条の7から第7条の9まで 第7条の20又は第7条の21において準用する第7条の7、第7条の9
又は次条 若しくは第7条の14
第7条の13第3号 第7条の10第2項各号 第7条の21において準用する第7条の10第2項各号
第7条の13第4号 前2条 第7条の21において準用する第7条の11又は前条
第7条の13第5号 第7条の15 第7条の21において準用する第7条の15
第7条の14第1項 登録講習に 登録試験に
受講者 受験者
受講番号 受験番号
修了年月日 合格年月日
第7条の14第4項各号 登録講習 登録試験
受講申込書 受験申込書
教材 問題及び答案用紙
第7条の16第2号 第7条の7 第7条の21において準用する第7条の7
第7条の16第3号 第7条の9 第7条の21において準用する第7条の9
(標識の掲示)
第8条 法第33条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
 登録年月日
 技術管理者の氏名
2 法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第9条 法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
 注文者の氏名又は名称及び住所
 施工場所
 着工年月日及び竣工年月日
 工事請負金額
 技術管理者の氏名
2 法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第8号によるものとする。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
5 建設業法第19条第3項又は法第13条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
6 解体工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第4項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

附則

この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成13年5月30日)から施行する。ただし、第9条第4項中法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写しに係る部分及び同条第5項中法第13条第3項に規定する措置に係る部分は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月28日国土交通省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の解体工事業に係る登録等に関する省令(以下「旧省令」という。)第7条第1項第2号の指定を受けている講習又は同項第3号の指定を受けている試験は、この省令の省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新省令第7条第2号の登録を受けている講習又は同条第3号の登録を受けている試験とみなす。
2 この省令の施行前に旧省令第7条第1項第2号の指定を受けた講習を受講した者又は同項第3号の指定を受けた試験に合格した者は、それぞれ新省令第7条第2号の登録を受けた講習を受講した者又は同条第3号の登録を受けた試験に合格した者とみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
十三 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の4及び第7条の18
附則 (平成23年12月27日国土交通省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第34号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月31日国土交通省令第85号)
この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の解体工事業に係る登録等に関する省令第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用については、同令第4条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第6条第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第6号の2(第7条の6関係)
別記様式第6号の3(第7条の19関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)

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