ふみきりどうかいりょうそくしんほうしこうきそく
踏切道改良促進法施行規則
平成13年国土交通省令第86号
踏切道改良促進法の一部を改正する法律(平成13年法律第5号)の施行に伴い、並びに踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第8項の規定に基づき、踏切道の立体交差化、構造の改良及び保安設備の整備に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、2段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置及び踏切支障報知装置をいう。
2 この省令で「1日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の1日当たりの交通量に1日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。
3 この省令で「1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量」とは、当該踏切道における歩行者及び自転車の1日当たりの交通量に1日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。
(踏切道指定基準)
第2条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。
一 1日当たりの踏切自動車交通遮断量が5万以上のもの
二 1日当たりの踏切自動車交通遮断量と1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が5万以上で、かつ、1日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が2万以上のもの
三 1時間の踏切遮断時間が40分以上のもの
四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第4号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が5・5メートル以上のもの
ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が1メートル以上のもの
ハ 踏切道における自動車の1日当たりの交通量が1000以上(踏切道が通学路である場合には、500以上)のもの
ニ 踏切道における歩行者及び自転車の1日当たりの交通量が100以上(踏切道が通学路である場合には、40以上)のもの
五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
イ 踏切道の幅員が5・5メートル未満のもの
ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が2メートル以上のもの
ハ 前号ハ及びニに該当するもの
六 踏切道を通過する列車の速度が120キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの
イ 踏切遮断機が設置されていないもの
ロ 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)
七 直近5年間において2回以上の事故が発生したもの
八 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの
九 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの
十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの
(踏切道改良基準)
第3条 法第3条第1項の安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定指定基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 前条第1号から第5号までに掲げる基準 道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備その他の改良の方法(以下「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定基準に該当しなくなると認められるものであること。
二 前条第6号から第9号までに掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。
三 前条第10号に掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。
2 地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における法第3条第1項の安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。
(通知の方法)
第4条 法第3条第4項の規定による通知は、当該踏切道が第2条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。
(地方踏切道改良計画の添付書類)
第5条 法第4条第1項の地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
(地方踏切道改良計画の記載事項)
第6条 法第4条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
二 工事の概要
三 工事に要する費用の総額及びその内訳
四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
五 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項
六 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(国踏切道改良計画の記載事項)
第7条 法第5条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(補助の申請)
第8条 法第10条第1項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日(保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日が1月1日から2月末日までである場合には、その前年)の4月1日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下「申請期間の開始の日」という。)から翌年(申請期間の開始の日が1月1日から3月10日までである場合には、その年)の3月10日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一 保安設備整備費決算表(第2号様式)
二 前事業年度末からさかのぼり1年間に係る鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)第5条の規定により作成した損益計算書
三 前事業年度末における鉄道事業会計規則第5条の規定により作成した貸借対照表
(保安設備整備工事完了届)
第9条 法第10条第1項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第3号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)
第10条 法第10条第3項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前2条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第1号様式及び第3号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。
(事業用固定資産の価額)
第11条 踏切道改良促進法施行令(昭和37年政令第302号。以下「令」という。)第2条の事業用固定資産の価額は、第8条第3号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。
(各事業に関連する営業外収益等の配賦)
第12条 鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。
一 営業外収益にあっては、各事業の営業収益の100分率
二 営業外費用にあっては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第8条第3号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の100分率
ロ 支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の100分率
三 事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第8条第3号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の100分率
(立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続)
第13条 立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
一 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事(令第5条に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画
イ 特定連続立体交差化工事の設計の概要
ロ 特定連続立体交差化工事に要する費用の総額及びその内訳
ハ 特定連続立体交差化工事の工程表
二 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
三 特定連続立体交差化工事に関する収支計画
四 特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員又は社員の履歴書
ハ 株式会社にあっては、発行済株式の総数の5パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
ホ 組織を明らかにする書類
ヘ 法第11条第1項の同意を得たことを証する書類
二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
ニ 組織を明らかにする書類
ホ 法第11条第1項の同意を得たことを証する書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(立体交差化工事施行者の決定の通知)
第14条 国土交通大臣は、前条第1項の申請をした者が令第6条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。
(貸付申請の手続)
第15条 前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、法第11条第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期
二 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細
三 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細
四 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
(令第5条の国土交通省令で定める踏切道)
第16条 令第5条の国土交通省令で定める踏切道は、第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する踏切道とする。
(報告の徴収)
第17条 鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者は、法第13条の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、国土交通大臣以外の道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(踏切道の保安設備の整備に関する省令及び踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の廃止)
第2条 次の省令は、廃止する。
一 踏切道の保安設備の整備に関する省令(昭和36年運輸省令第64号)
二 踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和37年運輸省・建設省令第1号)
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令の廃止)
第2条 踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令(昭和37年運輸省令第40号)は、廃止する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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