こくどぎじゅつせいさくそうごうけんきゅうしょそしききそく
国土技術政策総合研究所組織規則
平成13年国土交通省令第79号
国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第193条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国土技術政策総合研究所組織規則を次のように定める。
(国土技術政策総合研究所の位置)
第1条 国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
(所長及び副所長)
第2条 国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長2人を置く。
2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
(研究総務官)
第3条 国土技術政策総合研究所に、研究総務官1人を置く。
2 研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
(国土技術政策総合研究所に置く部等)
第4条 国土技術政策総合研究所に、次の14部及び社会資本マネジメント研究センターを置く。
総務部企画部
管理調整部
下水道研究部
河川研究部
土砂災害研究部
道路交通研究部
道路構造物研究部
建築研究部
住宅研究部
都市研究部
沿岸海洋・防災研究部
港湾研究部
空港研究部
(総務部の所掌事務)
第5条 総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 所長の官印及び所印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 広報に関すること。
七 機構及び定員に関すること。
八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査官)
第6条 総務部に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
(福利厚生官)
第7条 総務部に、福利厚生官1人を置く。
2 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
(契約財産管理官)
第7条の2 総務部に、契約財産管理官1人を置く。
2 契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。
一 入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関すること。
二 国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
(総務部に置く課等)
第8条 総務部に、次の3課及び総務管理官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
人事厚生課総務課
会計課
(人事厚生課の所掌事務)
第9条 人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三 職員に貸与する宿舎に関すること。
四 表彰及び儀式に関すること。
五 恩給に関する連絡事務に関すること。
六 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
(総務課の所掌事務)
第10条 総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 所長の官印及び所印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 広報に関すること。
五 機構及び定員に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第11条 会計課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(総務管理官の職務)
第12条 総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 下水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、道路交通研究部及び道路構造物研究部並びに社会資本マネジメント研究センター(以下この条において「下水道研究部等」という。)並びに建築研究部、住宅研究部及び都市研究部(以下この条において「建築研究部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 下水道研究部等及び建築研究部等に係る公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 下水道研究部等及び建築研究部等に係る広報に関すること。
四 下水道研究部等及び建築研究部等に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
五 建築研究部等に係る物品の管理に関すること。
六 建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。
(企画部の所掌事務)
第13条 企画部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと。
二 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
三 業績の発表を行うこと。
四 調査、研究及び開発に関する評価(以下「研究評価」という。)に関すること。
五 技術に関する渉外に関すること。
六 無体財産権に関すること。
七 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
八 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
九 海外の土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)並びに建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
十 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
十一 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
十二 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
十三 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
十四 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
十五 土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
(企画部に置く課等)
第14条 企画部に、次の3課及び1室並びに評価研究官、基準研究官及びコーディネート研究官それぞれ1人を置く。
企画課研究評価・推進課
施設課
国際研究推進室
(企画課の所掌事務)
第15条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(コーディネート研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
三 業績の発表を行うこと。
(研究評価・推進課の所掌事務)
第16条 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究評価に関すること(評価研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 技術に関する渉外に関すること。
三 無体財産権に関すること。
四 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
五 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
(施設課の所掌事務)
第17条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
二 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
三 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
四 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
(国際研究推進室の所掌事務)
第17条の2 国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海外の土木技術及び建築・都市計画技術に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
二 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
(評価研究官の職務)
第18条 評価研究官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の行う研究評価に係る調査及び研究並びに研究評価の研究計画への反映に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(基準研究官の職務)
第19条 基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(コーディネート研究官の職務)
第19条の2 コーディネート研究官は、命を受けて、調査、研究及び開発に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
(管理調整部の所掌事務)
第20条 管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第194条第1項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号、第102号並びに第109号(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(第68条において「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 総合調整に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
九 広報に関すること。
十 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
十一 研究評価に関すること。
十二 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
十三 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
十四 情報の収集、整理及び提供に関すること。
十五 研修に関すること。
十六 情報システムの整備及び管理に関すること。
十七 特許その他これに類するものに関すること。
十八 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(情報・施工システム研究官)
第20条の2 管理調整部に、情報・施工システム研究官1人を置く。
2 情報・施工システム研究官は、次に掲げる事務を整理する。
一 次に掲げる事項の総合調整に関すること。
イ 港湾の利用に係る情報システムに関する調査、研究及び開発に関する事項
ロ 港湾、航路及び港湾に係る海岸並びに空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発に関する事項
ハ 港湾、航路及び港湾に係る海岸並びに空港等の整備及び保全における情報通信技術に関する調査、研究及び開発に関する事項
二 港湾の利用に係る情報システムに関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
三 港湾の利用に係る情報システムの整備及び管理に関すること。
四 港湾の利用に係る情報システムに関する国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
(管理調整部に置く課等)
第21条 管理調整部に、次の4課及び1室を置く。
管理課企画調整課
技術情報課
積算支援業務課
国際業務研究室
(管理課の所掌事務)
第22条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
四 機構及び定員に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
九 職員に貸与する宿舎に関すること。
十 表彰及び儀式に関すること。
十一 営繕に関すること。
十二 庁内の管理に関すること。
十三 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画調整課の所掌事務)
第23条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること(国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 広報に関すること。
三 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
四 研究評価に関すること。
五 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
六 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
七 図書及び文献の収集及び整理に関すること。
(技術情報課の所掌事務)
第24条 技術情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報システムの整備及び管理に関すること(積算支援業務課の所掌に属するものを除く。)。
二 特許その他これに類するものに関すること。
三 情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
(積算支援業務課の所掌事務)
第25条 積算支援業務課は、工事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(国際業務研究室の所掌事務)
第26条 国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること。
二 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
三 研修に関すること。
四 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
(下水道研究部の所掌事務)
第33条 下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(下水道研究官)
第34条 下水道研究部に、下水道研究官1人を置く。
2 下水道研究官は、下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(下水道機能復旧研究官)
第34条の2 下水道研究部に、下水道機能復旧研究官1人を置く。
2 下水道機能復旧研究官は、被災時における下水道の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(下水道研究部に置く室)
第35条 下水道研究部に、次の2室を置く。
下水道研究室下水処理研究室
(下水道研究室の所掌事務)
第36条 下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(下水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(下水処理研究室の所掌事務)
第37条 下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(河川研究部の所掌事務)
第38条 河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川等(河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)をいう。以下同じ。)、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(土木技術及び建築・都市計画技術に関する事務(以下「土木建築関係事務」という。)に関することに限る。)を行うこと。
三 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(下水道研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
四 ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(河川構造物管理研究官)
第39条 河川研究部に、河川構造物管理研究官1人を置く。
2 河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(水防災システム研究官)
第39条の2 河川研究部に、水防災システム研究官1人を置く。
2 水防災システム研究官は、河川、海岸及び流域において実施される水害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水害研究室の所掌に属するものを除く。)を整理する。
(水環境研究官)
第39条の3 河川研究部に、水環境研究官1人を置く。
2 水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(河川研究部に置く室)
第40条 河川研究部に、次の5室を置く。
河川研究室海岸研究室
水循環研究室
大規模河川構造物研究室
水害研究室
(河川研究室の所掌事務)
第41条 河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(海岸研究室の所掌事務)
第42条 海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
(水循環研究室の所掌事務)
第43条 水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(下水道研究部の所掌に属するものを除く。)。
二 ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
(大規模河川構造物研究室の所掌事務)
第43条の2 大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(水害研究室の所掌事務)
第43条の3 水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(土砂災害研究部の所掌事務)
第43条の4 土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。
一 砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(深層崩壊対策研究官)
第43条の5 土砂災害研究部に、深層崩壊対策研究官1人を置く。
2 深層崩壊対策研究官は、深層崩壊に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(土砂災害研究部に置く室)
第43条の6 土砂災害研究部に、次の2室を置く。
砂防研究室土砂災害研究室
(砂防研究室の所掌事務)
第43条の7 砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に係る計画及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(深層崩壊対策研究官及び土砂災害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(土砂災害研究室の所掌事務)
第43条の8 土砂災害研究室は、土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(深層崩壊対策研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(道路交通研究部の所掌事務)
第44条 道路交通研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二 道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(道路研究官)
第45条 道路交通研究部に、道路研究官1人を置く。
2 道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
一 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路情報研究官及び道路防災研究官の所掌に属するものを除く。)。
二 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
(道路防災研究官)
第45条の2 道路交通研究部に、道路防災研究官1人を置く。
2 道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務のうち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(道路交通研究部に置く室)
第46条 道路交通研究部に、次の4室を置く。
道路研究室道路交通安全研究室
道路環境研究室
高度道路交通システム研究室
(道路研究室の所掌事務)
第47条 道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路構造物研究部並びに道路交通安全研究室及び高度道路交通システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 道路の安全性及び利便性の向上に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(道路交通安全研究室の所掌に属するものを除く。)。
(道路交通安全研究室の所掌事務)
第47条の2 道路交通安全研究室は、道路における交通安全対策及び沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(道路環境研究室の所掌事務)
第48条 道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(高度道路交通システム研究室の所掌事務)
第49条 高度道路交通システム研究室は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(道路構造物研究部の所掌事務)
第49条の2 道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道路の構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること。
三 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
(道路構造物管理システム研究官)
第49条の3 道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官1人を置く。
2 道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(道路構造物研究部に置く室)
第49条の4 道路構造物研究部に、次の4室を置く。
橋梁研究室構造・基礎研究室
道路基盤研究室
道路地震防災研究室
(橋梁研究室の所掌事務)
第49条の5 橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(構造・基礎研究室の所掌事務)
第49条の6 構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(道路基盤研究室の所掌事務)
第49条の7 道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(道路地震防災研究室の所掌事務)
第49条の8 道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること(橋梁研究室及び構造・基礎研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
(建築研究部の所掌事務)
第50条 建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 建築物及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項及び第2項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
六 建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
七 建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
八 建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
(建築新技術統括研究官)
第50条の2 建築研究部に、建築新技術統括研究官1人を置く。
2 建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(建築基準法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
(建築品質研究官)
第50条の3 建築研究部に、建築品質研究官1人を置く。
2 建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(建築災害対策研究官)
第50条の4 建築研究部に、建築災害対策官1人を置く。
2 建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(建築研究部に置く室)
第51条 建築研究部に、次の6室を置く。
基準認証システム研究室構造基準研究室
防火基準研究室
設備基準研究室
材料・部材基準研究室
評価システム研究室
(基準認証システム研究室の所掌事務)
第52条 基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
一 建築物等の基準及び認証の体系に関すること。
二 建築物等(建築設備を除く。)の維持保全に関すること。
(構造基準研究室の所掌事務)
第53条 構造基準研究室は、建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(防火基準研究室の所掌事務)
第54条 防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(設備基準研究室の所掌事務)
第55条 設備基準研究室は、建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(材料・部材基準研究室の所掌事務)
第55条の2 材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(評価システム研究室の所掌事務)
第55条の3 評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(住宅研究部の所掌事務)
第56条 住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住宅計画並びに公共住宅その他これに類するものの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
三 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
六 住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
(住宅性能研究官)
第56条の2 住宅研究部に、住宅性能研究官1人を置く。
2 住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
(住宅情報システム研究官)
第56条の3 住宅研究部に、住宅情報システム研究官1人を置く。
2 住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(住宅研究部に置く室)
第57条 住宅研究部に、次の4室を置く。
住宅計画研究室住宅ストック高度化研究室
建築環境研究室
住宅生産研究室
(住宅計画研究室の所掌事務)
第58条 住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他これに類するものの建設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(住宅ストック高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(住宅ストック高度化研究室の所掌事務)
第59条 住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(建築環境研究室の所掌事務)
第60条 建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
二 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(住宅生産研究室の所掌事務)
第61条 住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(都市研究部の所掌事務)
第62条 都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
三 都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
四 都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
(都市研究部に置く室)
第63条 都市研究部に、次の4室を置く。
都市計画研究室都市施設研究室
都市防災研究室
都市開発研究室
(都市計画研究室の所掌事務)
第64条 都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(都市施設研究室の所掌事務)
第65条 都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(都市防災研究室の所掌事務)
第66条 都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(都市開発研究室の所掌事務)
第67条 都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(沿岸海洋・防災研究部の所掌事務)
第68条 沿岸海洋・防災研究部は、沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(沿岸海洋新技術研究官)
第68条の2 沿岸海洋・防災研究部に、沿岸海洋新技術研究官1人を置く。
2 沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋・防災研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
(津波・高潮災害研究官)
第68条の3 沿岸海洋・防災研究部に、津波・高潮災害研究官1人を置く。
2 津波・高潮災害研究官は、命を受けて、沿岸海洋の津波及び高潮の災害対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
(沿岸海洋・防災研究部に置く室)
第69条 沿岸海洋・防災研究部に、次の4室を置く。
海洋環境研究室沿岸防災研究室
危機管理研究室
沿岸域システム研究室
(海洋環境研究室の所掌事務)
第70条 海洋環境研究室は、沿岸海洋の環境に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
(沿岸防災研究室の所掌事務)
第71条 沿岸防災研究室は、沿岸海洋の災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
(危機管理研究室の所掌事務)
第71条の2 危機管理研究室は、沿岸海洋の危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(沿岸域システム研究室の所掌事務)
第72条 沿岸域システム研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沿岸域における総合的な利用、開発及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、沿岸海洋・防災研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(港湾研究部の所掌事務)
第73条 港湾研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び沿岸海洋・防災研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
二 航路の整備及び保全に関すること。
三 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
(港湾新技術研究官)
第74条 港湾研究部に、港湾新技術研究官1人を置く。
2 港湾新技術研究官は、命を受けて、港湾研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
(港湾研究部に置く室)
第75条 港湾研究部に、次の4室を置く。
港湾計画研究室港湾システム研究室
港湾施設研究室
港湾施工システム・保全研究室
(港湾計画研究室の所掌事務)
第76条 港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、港湾研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(港湾システム研究室の所掌事務)
第77条 港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 港湾の配置、機能及び能力に関すること。
二 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること。
(港湾施設研究室の所掌事務)
第78条 港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 港湾の施設の設計に関すること。
二 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること(港湾施工システム・保全研究室の所掌に属するものを除く。)。
(港湾施工システム・保全研究室の所掌事務)
第79条 港湾施工システム・保全研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関すること。
二 港湾及び航路の保全に関すること(港湾計画研究室及び港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
(空港研究部の所掌事務)
第80条 空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び沿岸海洋・防災研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(空港新技術研究官)
第81条 空港研究部に、空港新技術研究官1人を置く。
2 空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
(空港研究部に置く室)
第82条 空港研究部に、次の3室を置く。
空港計画研究室空港施設研究室
空港施工システム室
(空港計画研究室の所掌事務)
第83条 空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第84条 削除
(空港施設研究室の所掌事務)
第85条 空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
一 空港等の施設の設計に関すること。
二 空港等の施設に関する技術上の基準に関すること。
(空港施工システム室の所掌事務)
第86条 空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
第87条 社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
一 社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
二 情報システムの整備及び管理に関すること。
三 建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこと。
四 緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
五 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
六 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
第88条 削除
(社会資本マネジメント研究センターに置く課等)
第89条 社会資本マネジメント研究センターに次の7室並びに建設マネジメント研究官、国土防災研究官及び情報研究官それぞれ1人を置く。
社会資本マネジメント研究室社会資本システム研究室
社会資本施工高度化研究室
社会資本情報基盤研究室
建設経済研究室
緑化生態研究室
熊本地震復旧対策研究室
(社会資本マネジメント研究室の所掌事務)
第90条 社会資本マネジメント研究室は、社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本システム研究室、社会資本施工高度化研究室、社会資本情報基盤研究室及び建設マネジメント研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(社会資本システム研究室の所掌事務)
第91条 社会資本システム研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 情報システムの整備及び管理に関すること。
(社会資本施工高度化研究室の所掌事務)
第92条 社会資本施工高度化研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務のうち建設機械施工その他の工事の施工の高度化に関することをつかさどる。
(社会資本情報基盤研究室の所掌事務)
第93条 社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる(情報研究官の所掌に属するものを除く。)。
(建設経済研究室の所掌事務)
第94条 建設経済研究室は、建設経済に関する調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。
(緑化生態研究室の所掌事務)
第95条 緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(熊本地震復旧対策研究室の所掌事務)
第95条の2 熊本地震復旧対策研究室は、国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、平成28年熊本地震による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
(建設マネジメント研究官の職務)
第96条 建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(国土防災研究官の職務)
第97条 国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(熊本地震復旧対策研究室の所掌に属するものを除く。)。
二 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
(情報研究官の職務)
第98条 情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(建設専門官)
第99条 国土技術政策総合研究所に、建設専門官3人以内を置く。
2 建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
(雑則)
第100条 この省令に定めるもののほか、国土技術政策総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(熊本地震復旧対策研究室の設置期間の特例)
2 第95条の2の熊本地震復旧対策研究室は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第35号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第19号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第29号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第32号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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