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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則

平成13年国土交通省令第71号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第2項、第6条第4項及び第5項、第8条第4項及び第5項、第10条、第13条第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第19条並びに第20条第3項並びに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第1条の規定に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)
第1条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2 法第4条第2項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)
第3条 法第7条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害警戒区域の指定(同条第6項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図
(都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第4条 法第7条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害警戒区域区域図により行わなければならない。
2 前項の土砂災害警戒区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、土砂災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の土砂災害警戒区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示したものでなければならない。
(土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)
第5条 法第8条第3項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に法第8条第3項に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第5条の2 法第8条の2第1項の急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設(法第8条第1項第4号に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項
 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項
 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
(土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)
第6条 法第9条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害特別警戒区域の指定(同条第9項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図
(都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第7条 法第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。
2 前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。
(特定開発行為の許可の申請)
第8条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第11条第1項第3号及び第4号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3 前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
4 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 明示すべき事項 縮尺
現況地形図 地形、土砂災害特別警戒区域及び開発区域の境界、対策工事等を施行する位置並びに当該対策工事等の種類 2500分の1以上
土地利用計画図 開発区域の境界並びに特定予定建築物の用途及び敷地の形状 1000分の1以上
造成計画平面図 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び当該開発区域における対策施設を設置する位置 1000分の1以上
造成計画断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 1000分の1以上
対策工事等平面図 対策工事等を施行する位置及び当該対策工事等の種類 1000分の1以上
対策工事等断面図 対策工事等を施行する前後の地盤面の状況及び対策工事等の種類 1000分の1以上
対策施設構造図 対策施設(令第7条第3号から第5号までに規定する施設及び同条第6号に規定する擁壁をいう。以下この条において同じ。)の種類及び構造 200分の1以上
5 第1項の場合において、対策施設を設置しようとする者は、令第7条第3号から第6号までに規定する技術的基準に適合することを説明する構造計算書を提出しなければならない。
(特定開発行為の許可申請書の記載事項)
第9条 法第11条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。
(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)
第10条 法第11条第2項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。
2 前項の開発区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の開発区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(既着手の場合の届出の方法)
第11条 法第14条第1項の規定による届出は、別記様式第3に掲げる届出書を提出してしなければならない。
(軽微な変更)
第12条 法第17条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)
第13条 法第17条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 変更に係る事項
 変更の理由
 特定開発行為の許可の許可番号
(対策工事等の完了の届出)
第14条 法第18条第1項の規定による届出は、別記様式第4の工事完了届出書を提出して行うものとする。
(検査済証の様式)
第15条 法第18条第2項に規定する検査済証の様式は、別記様式第5とする。
(対策工事等の完了公告)
第16条 法第18条第3項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出)
第17条 法第20条に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第6による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。
(都道府県知事の命令に関する公示の方法)
第18条 法第21条第3項の国土交通省令で定める方法は、都道府県の公報への掲載とする。
(権限の委任)
第19条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第4条第3項の規定により必要な報告を求めること。
 法第29条の規定による緊急調査を実施すること。
 法第30条の規定により立ち入り、又は一時使用すること。
 法第31条の規定により通知し、及び必要な措置をとること。
 法第32条の規定により必要な助言をすること。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則別記様式第2から別記様式第6までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年1月16日国土交通省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則別記様式第2から別記様式第6までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第36号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
別記様式第1(第2条関係)
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別記様式第2(第8条関係)
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別記様式第3(第11条関係)
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別記様式第4(第14条関係)
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別記様式第5(第15条関係)
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別記様式第6(第17条関係)
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