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かいじょうほあんちょうそしききそく

海上保安庁組織規則

平成13年国土交通省令第4号
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第21条第5項並びに海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第12条第4項及び第5項並びに第13条の規定に基づき、並びに同法並びに国土交通省組織令(平成12年政令第255号)及び海上保安庁法施行令(昭和23年政令第96号)を実施するため、海上保安庁組織規程(昭和27年運輸省令第74号)の全部を改正するこの命令を制定する。

第1章 内部部局

第1節 特別な職の設置等

(参事官)
第1条 総務部に、参事官3人を置く。
2 参事官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を総括整理する。

第2節 課の設置等

第1款 総務部
(総務部に置く課等)
第2条 総務部に、次の4課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ1人を置く。
政務課
秘書課
人事課
情報通信課
(政務課の所掌事務)
第3条 政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海上保安庁の機構に関すること。
 海上保安庁の行政の考査に関すること。
 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
 広報に関すること。
 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十二 海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
十三 国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
十四 留置業務に関すること。
十五 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
十六 海上保安庁の事務能率の増進に関すること。
十七 海上保安庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(秘書課の所掌事務)
第4条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 本庁の職員の給与の支給に関すること。
 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 本庁の職員に貸与する宿舎に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
 儀式に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
(人事課の所掌事務)
第5条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
 海上保安庁の定員に関すること。
 表彰に関すること。
(情報通信課の所掌事務)
第6条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
 海上保安庁の所掌事務に関する情報の管理に関する事務の総括に関すること。
第7条 削除
(教育訓練管理官の職務)
第8条 教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の職員の教養及び訓練に関すること。
 海上保安大学校及び海上保安学校における学生採用試験に関すること。
 海上保安大学校及び海上保安学校における海上保安庁の職員以外の者に対する教育及び訓練に関すること。
 海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、教育及び訓練に関する事務の総括に関すること。
(主計管理官の職務)
第9条 主計管理官は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
(国際戦略官の職務)
第10条 国際戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
 海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。
 外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に関すること。
(危機管理官の職務)
第10条の2 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
 海上保安庁の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第39条第5項において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
第2款 装備技術部
(装備技術部に置く課)
第11条 装備技術部に、次の4課を置く。
管理課
施設補給課
船舶課
航空機課
(管理課の所掌事務)
第12条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 装備技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
 海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、装備技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(施設補給課の所掌事務)
第13条 施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 物品の検収に関すること。
 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
 海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
 海上保安庁所属の物品の管理に関すること。
(船舶課の所掌事務)
第14条 船舶課は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
(航空機課の所掌事務)
第15条 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。
 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
第3款 警備救難部
(警備救難部に置く課)
第16条 警備救難部に、次の7課を置く。
管理課
刑事課
国際刑事課
警備課
警備情報課
救難課
環境防災課
(管理課の所掌事務)
第17条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
 警備救難の業務に使用する物品の整備計画に関すること。
 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運航技術に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(刑事課の所掌事務)
第18条 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
 海上における犯罪の捜査の基本に関すること。
 海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(国際刑事課、警備課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。
 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
(国際刑事課の所掌事務)
第19条 国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
 関税定率法(明治43年法律第54号)及び関税法(昭和29年法律第61号)
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
 武器等製造法(昭和28年法律第145号)
 あへん法(昭和29年法律第71号)
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)
 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25年法律第75号)
 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の規定による特定警備に関する監督に関すること(小銃の使用及び同法第19条の規定による入港時の確認に関することに限る。)。
 海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第101条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下同じ。)の防止に関すること。
 第1号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 第1号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 国際捜査共助に関すること。
(警備課の所掌事務)
第20条 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
 次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章
 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条から第8条まで
 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)
 前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(警備情報課の所掌事務)
第21条 警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
 テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
(救難課の所掌事務)
第22条 救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
(環境防災課の所掌事務)
第23条 環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上における災害の防止に関すること。
第4款 海洋情報部
(海洋情報部に置く課)
第24条 海洋情報部に、次の6課を置く。
企画課
技術・国際課
海洋調査課
環境調査課
海洋情報課
航海情報課
(企画課の所掌事務)
第25条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海洋情報業務(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第250条第1号から第3号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及び監査に関すること。
 海洋情報業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
 海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運用に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術・国際課の所掌事務)
第26条 技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋情報業務に関する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
 海洋情報業務に関する調査及び研究に関すること。
 海洋情報業務に関する技術の改善に関すること。
 水路測量の許可に関すること。
 海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報課の所掌に属するものを除く。)。
(海洋調査課の所掌事務)
第27条 海洋調査課は、水路の測量に関する事務(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(環境調査課の所掌事務)
第28条 環境調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海象の観測に関すること。
 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
(海洋情報課の所掌事務)
第29条 海洋情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋情報業務及びこれに関連する海洋に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること(航海情報課の所掌に属するものを除く。)。
 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
2 国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、海洋情報課は日本海洋データセンターという名称を、海洋情報課長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。
(航海情報課の所掌事務)
第30条 航海情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
第5款 交通部
(交通部に置く課)
第31条 交通部に、次の4課を置く。
企画課
航行安全課
安全対策課
整備課
(企画課の所掌事務)
第32条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海上交通業務(国土交通省組織令第251条第1号から第12号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和23年法律第174号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
 灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)及びディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識(以下「ディファレンシャルGPS」という。)を除く。)の運用に関すること。
 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(航行安全課の所掌事務)
第32条の2 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶交通の障害の除去に関すること。
 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
 管制信号所等の整備計画に関すること。
 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年法律第114号)第14条第1項の規定による船舶の航行制限に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
 船舶通航信号所の整備計画に関すること。
 船舶通航信号所の運用に関すること。
十一 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
(安全対策課の所掌事務)
第33条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
 海難防止に関する計画に関すること。
 海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 ディファレンシャルGPSの運用に関すること。
 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
(整備課の所掌事務)
第34条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 管制信号所等の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。
 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。

第3節 課の内部組織等

第1款 総務部
(海上保安試験研究センター)
第35条 総務部に、海上保安試験研究センターを置く。
2 海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。
 海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
 海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。
3 海上保安試験研究センターに、所長を置く。
(政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官及び警務管理官)
第35条の2 政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官及び警務管理官それぞれ1人を置く。
2 政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
 海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。
 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3 政策評価広報室に、室長を置く。
4 予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 予算執行管理室に、室長を置く。
6 海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7 企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8 警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
(福利厚生調整官)
第36条 秘書課に、福利厚生調整官1人を置く。
2 福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(人事企画官及び人事企画調整官)
第37条 人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ1人を置く。
2 人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(システム整備室、システム管理室及び情報セキュリティ対策室並びに情報通信企画調整官)
第38条 情報通信課に、システム整備室、システム管理室及び情報セキュリティ対策室並びに情報通信企画調整官1人を置く。
2 システム整備室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。
3 システム整備室に、室長を置く。
4 システム管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの管理の実施に関する事務(情報セキュリティ対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 システム管理室に、室長を置く。
6 情報セキュリティ対策室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。
7 情報セキュリティ対策室に、室長を置く。
8 情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)
第39条 総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ1人を置く。
2 国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
3 海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。
4 海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。
5 危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。
第2款 装備技術部
(支援業務企画官)
第40条 施設補給課に、支援業務企画官1人を置く。
2 支援業務企画官は、命を受けて、海上保安庁所属の施設及び物品の整備、補給等に係る地方支分部局に対する支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(船舶整備企画室及び首席船舶工務官)
第41条 船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官1人を置く。
2 船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 船舶整備企画室に、室長を置く。
4 首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
(航空機整備管理室及び航空機技術調整官)
第42条 航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官1人を置く。
2 航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上保安庁の使用する航空機の維持に関する技術的事項の調査、調整及び指導に関すること。
 海上保安庁以外の者に委託して行う海上保安庁の使用する航空機の維持に関すること。
 海上保安庁の使用する航空機の部品の管理に関すること。
3 航空機整備管理室に、室長を置く。
4 航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第3款 警備救難部
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官)
第43条 管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官1人を置く。
2 航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備救難の業務に使用する航空機の整備計画に関すること。
 警備救難の業務に使用する航空機の運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
 警備救難の業務に使用する航空機の基地及び担任区域の指定その他基本的運用計画に関すること。
 警備救難の業務に使用する航空機の運航技術に関すること。
3 航空業務管理室に、室長を置く。
4 運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 事案の発生時における警備救難の業務に使用する船舶及び航空機に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整に関すること。
 通信の監査及び統制並びに実施に関すること。
5 運用司令センターに、所長を置く。
6 国際業務企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(違法操業対策官)
第44条 刑事課に、違法操業対策官1人を置く。
2 違法操業対策官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 海上における漁業に関する法令の違反の防止に関すること。
 海上における漁業に関する法令に規定する犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
(海賊対策室)
第45条 国際刑事課に、海賊対策室を置く。
2 海賊対策室は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 海賊対策室に、室長を置く。
(領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官)
第46条 警備課に、領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官1人を置く。
2 領海警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
 前号に掲げるもののほか、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち領海及びその周辺海域に係る政治上その他の主義主張に基づく活動に関すること(特殊警備対策室の所掌に属するものを除く。)。
3 領海警備対策室に、室長を置く。
4 特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。
5 特殊警備対策室に、室長を置く。
6 警備企画官は、命を受けて、警備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(警備情報調整官及び船舶動静情報調整官)
第46条の2 警備情報課に、警備情報調整官及び船舶動静情報調整官それぞれ1人を置く。
2 警備情報調整官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務(船舶動静情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この条において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
(海浜事故対策官)
第47条 救難課に、海浜事故対策官1人を置く。
2 海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海浜における小型船舶に係る海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 海上保安庁以外の者で海浜において人命並びに小型船舶に係る積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
(国際海洋汚染対策官及び防災対策官)
第48条 環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ1人を置く。
2 国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等の制度に関する企画及び立案に関すること。
 海洋汚染等の防止に関する事務(海洋汚染等の防除に関するものを除く。)に関する国際協力の実施に関すること。
 海洋汚染等及び海上における災害の防止に関する国際関係事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3 防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4款 海洋情報部
(海洋情報調整官)
第49条 企画課に、海洋情報調整官1人を置く。
2 海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(海洋研究室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)
第49条の2 技術・国際課に、海洋研究室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ1人を置く。
2 海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
3 海洋研究室に、室長を置く。
4 海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6 火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(海洋防災調査室及び大陸棚調査室)
第50条 海洋調査課に、海洋防災調査室及び大陸棚調査室を置く。
2 海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための水路の測量に関する事務をつかさどる。
3 海洋防災調査室に、室長を置く。
4 大陸棚調査室は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する測量に関する事務をつかさどる。
5 大陸棚調査室に、室長を置く。
(漂流予測管理官)
第51条 環境調査課に、漂流予測管理官1人を置く。
2 漂流予測管理官は、海上を漂流する人又は物の軌跡の予測に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(海洋空間情報室及び大陸棚情報管理官)
第52条 海洋情報課に、海洋空間情報室及び大陸棚情報管理官1人を置く。
2 海洋空間情報室は、海洋情報業務及びこれに関連する海洋に関する情報の一体的かつ効果的な提供に関する事務(航海情報課及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 海洋空間情報室に、室長を置く。
4 大陸棚情報管理官は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関する事務(航海情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(水路通報室)
第52条の2 航海情報課に、水路通報室を置く。
2 水路通報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水路図誌及び航空図誌(海図、航空図その他の水路及び航空に関する図並びに航法に必要な測地及び海象に関連する書誌を除く。)の編集に関すること。
 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
3 水路通報室に、室長を置く。
第5款 交通部
(海上交通企画室及び国際・技術開発室)
第53条 企画課に、海上交通企画室及び国際・技術開発室を置く。
2 海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際・技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 海上交通企画室に、室長を置く。
4 国際・技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
 管制信号所等の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
5 国際・技術開発室に、室長を置く。
(航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)
第53条の2 航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官1人を置く。
2 航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶交通の障害の除去の実施に関すること。
 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
 港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
3 航行指導室に、室長を置く。
4 交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。
 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第14条の2の規定による指示、同法第39条第3項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第39条第4項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。
 港則法第38条第1項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第38条第2項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第38条第4項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による指示、同法第41条第1項及び第45条第1項の規定による情報の提供、同法第42条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による報告並びに同法第46条の規定による職権(同法第5条第2項及び第3項、第7条、第10条(同法第43条において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条、第25条並びに第40条(同法第43条において準用する場合を含む。)に規定する職権に限る。)の行使に関すること。
 海上交通安全法第10条の2、第20条第3項及び第23条の規定による指示、同法第20条第4項、第22条及び第32条の規定による通報、同法第30条第1項及び第34条第1項の規定による情報の提供、同法第31条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による報告並びに同法第35条の規定による措置に関すること。
 管制信号所等の整備計画に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
 船舶通航信号所の整備計画に関すること。
 船舶通航信号所の運用に関すること。
5 交通管理室に、室長を置く。
6 航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官)
第54条 安全対策課に、安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官それぞれ1人を置く。
2 安全情報提供センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報の実施に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 ディファレンシャルGPSの運用の実施に関すること。
 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報の実施に関すること。
3 安全情報提供センターに、所長を置く。
4 首席海難調査官は、命を受けて、海難の調査に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5 海難防止対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
 海難防止に関する計画に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
(航路標識企画官)
第55条 整備課に、航路標識企画官1人を置く。
2 航路標識企画官は、命を受けて、灯台その他の航路標識の建設及び保守に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第6款 監察官
(監察官)
第56条 海上保安庁に、監察官2人を置く。
2 監察官は、命を受けて、首席監察官のつかさどる職務を助ける。

第2章 地方支分部局

第1節 管区海上保安本部

第1款 総則
(管区海上保安本部に置く部)
第57条 管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の6部を置く。
総務部
経理補給部(第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部を除く。)
船舶技術部(第2本部、第4本部、第9本部、第10本部及び第11本部を除く。)
警備救難部
海洋情報部(第11本部を除く。)
交通部(第11本部を除く。)
(総務部の所掌事務)
第58条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 管区海上保安本部長(以下「本部長」という。)の官印及び本部印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の任免、給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 本部の行政の考査に関すること。
 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
 広報に関すること。
 本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
十一 留置業務に関すること。
十二 本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 本部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(経理補給部の所掌事務)
第59条 経理補給部は、前条第2項に規定する事務をつかさどる。
(船舶技術部の所掌事務)
第60条 船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
(警備救難部の所掌事務)
第61条 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法令の海上における励行に関すること。
 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部(第11本部にあっては、交通航行安全課)の所掌に属するものを除く。)。
 危険物の荷役に係る港則に関すること。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部(第11本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十一 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
十二 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十三 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
十四 国際捜査共助に関すること。
十五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
十六 本部の使用する通信施設の運用に関すること。
十七 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
2 第2本部、第4本部、第9本部、第10本部及び第11本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
(海洋情報部の所掌事務)
第62条 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水路の測量及び海象の観測に関すること。
 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
 海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
 水路の調査に関すること。
 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶の運用に関すること。
(交通部の所掌事務)
第63条 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
 船舶交通の障害の除去に関すること。
 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条第1項の規定による船舶の航行制限に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
十一 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
十二 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
十三 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
(情報管理官)
第63条の2 総務部に、それぞれ情報管理官1人を置く。
2 情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(会計管理官)
第63条の3 総務部(第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部に限る。)に、それぞれ会計管理官1人を置く。
2 会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(次長)
第64条 警備救難部に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(技術管理官)
第64条の2 警備救難部(第2本部、第4本部、第9本部、第10本部及び第11本部に限る。)に、それぞれ技術管理官1人を置く。
2 技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(企画調整官)
第64条の3 交通部に、それぞれ企画調整官1人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(総務部に置く課)
第65条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
人事課
厚生課
情報通信課
経理課(第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部に限る。)
補給課(第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部に限る。)
(総務課の所掌事務)
第66条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 本部長の官印及び本部印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 本部の行政の考査に関すること。
 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
 広報に関すること。
 留置業務に関すること。
 本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 本部の事務能率の増進に関すること。
十一 庁内の管理に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第67条 人事課は、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
(厚生課の所掌事務)
第68条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第4本部、第8本部、第9本部及び第10本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
(情報通信課の所掌事務)
第68条の2 情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(経理課の所掌事務)
第69条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。
 本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
 本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
(補給課の所掌事務)
第70条 補給課は、本部所属の物品の調達、契約、保管及び配分に関する事務をつかさどる。
(経理補給部に置く課)
第71条 経理補給部に、次の2課を置く。
経理課
補給課
(経理課の所掌事務)
第72条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経理補給部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 第69条に規定する事務に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、経理補給部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(補給課の所掌事務)
第73条 補給課は、第70条に規定する事務をつかさどる。
(船舶技術部に置く課)
第74条 船舶技術部に、次に掲げる課を置く。
管理課
技術課
機器課(第3本部、第5本部及び第7本部に限る。)
(管理課の所掌事務)
第75条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術課の所掌事務)
第76条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第3本部、第5本部及び第7本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
 本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第3本部、第5本部及び第7本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
第77条 削除
第78条 削除
(機器課の所掌事務)
第79条 機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。
 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。
(警備救難部に置く課)
第80条 警備救難部に、次に掲げる課を置く。
警備課
刑事課
国際刑事課
警備情報課
救難課
環境防災課
船舶技術課(第2本部、第4本部、第9本部、第10本部及び第11本部に限る。)
(警備課の所掌事務)
第81条 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
 次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 刑法第2編第2章及び第3章
 破壊活動防止法
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条から第8条まで
 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
 前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(刑事課の所掌事務)
第81条の2 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
 海上における犯罪の捜査の基本に関すること。
 海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備課、国際刑事課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。
 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
(国際刑事課の所掌事務)
第81条の3 国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
 関税定率法及び関税法
 大麻取締法
 外国為替及び外国貿易法
 覚せい剤取締法
 出入国管理及び難民認定法
 麻薬及び向精神薬取締法
 武器等製造法
 あへん法
 銃砲刀剣類所持等取締法
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第19条の規定による入港時の確認に関すること。
 海賊行為の防止に関すること。
 第1号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 第1号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
 国際捜査共助に関すること。
(警備情報課の所掌事務)
第81条の4 警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
 テロリズムその他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第82条 削除
第83条 削除
(救難課の所掌事務)
第84条 救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整並びにこれらの運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の配属及び基地の調査に関すること。
 本部の使用する通信施設の運用に関すること。
(環境防災課の所掌事務)
第85条 環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第2章から第4章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。
 海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部(第11本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
 海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。
 海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。
 前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。
(船舶技術課の所掌事務)
第86条 船舶技術課は、第75条第2号に掲げる事務及び第76条に規定する事務をつかさどる。
(海洋情報部に置く課)
第87条 海洋情報部に、次の2課を置く。
監理課
海洋調査課
(監理課の所掌事務)
第88条 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
 海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。
 海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
 海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。
 水路の調査に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(海洋調査課の所掌事務)
第89条 海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水路の測量及び海象の観測に関すること。
 水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
(交通部に置く課)
第90条 交通部に、次に掲げる課を置く。
企画課
航行安全課
安全対策課
整備課
(企画課の所掌事務)
第91条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
 灯台その他の航路標識(船舶通航信号所を除く。)の運用に関すること。
 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(航行安全課の所掌事務)
第91条の2 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶交通の障害の除去に関すること。
 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
 管制信号所等の整備計画に関すること。
 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条第1項の規定による船舶の航行制限に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
 船舶通航信号所の整備計画に関すること。
 船舶通航信号所の運用に関すること。
十一 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
(安全対策課の所掌事務)
第91条の3 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
 海難防止に関する計画に関すること。
 海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。
 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
(整備課の所掌事務)
第92条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 管制信号所等の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
 灯台その他の航路標識に使用する物品の整備計画に関すること。
 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること。
第2款 第11管区海上保安本部
第93条 削除
第94条 削除
(海洋情報企画調整官)
第95条 第11本部に、海洋情報企画調整官1人を置く。
2 海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(交通企画調整官)
第96条 第11本部に、交通企画調整官1人を置く。
2 交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通航行安全課、交通安全対策課及び交通整備課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
(第11本部に置く課)
第97条 第11本部に、総務部及び警備救難部に置くもののほか、次の6課を置く。
海洋情報監理課
海洋情報調査課
交通企画課
交通航行安全課
交通安全対策課
交通整備課
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第100条の2 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除
第106条の2 削除
第107条 削除
第108条 削除
第109条 削除
(海洋情報監理課の所掌事務)
第110条 海洋情報監理課は、第88条第2号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
(海洋情報調査課の所掌事務)
第111条 海洋情報調査課は、第89条に規定する事務をつかさどる。
(交通企画課の所掌事務)
第112条 交通企画課は、第91条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
(交通航行安全課の所掌事務)
第112条の2 交通航行安全課は、第91条の2に規定する事務をつかさどる。
(交通安全対策課の所掌事務)
第113条 交通安全対策課は、第91条の3に規定する事務をつかさどる。
(交通整備課の所掌事務)
第114条 交通整備課は、第92条に規定する事務をつかさどる。
第115条 削除
第116条 削除
第117条 削除

第2節 管区海上保安本部の事務所

(本部の事務所)
第118条 海上保安庁法(以下「法」という。)第13条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。
海上保安監部
海上保安部
海上保安航空基地
海上保安署
海上交通センター
航空基地
国際組織犯罪対策基地
特殊警備基地
特殊救難基地
機動防除基地
水路観測所
(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)
第119条 海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
3 海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
4 海上保安署の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
5 海上交通センターの名称及び位置は、別表第6のとおりとする。
6 航空基地の名称及び位置は、別表第7のとおりとする。
7 国際組織犯罪対策基地の名称は、国際組織犯罪対策基地とする。
8 特殊警備基地の名称は、特殊警備基地とする。
9 特殊救難基地の名称及び位置は、別表第9のとおりとする。
10 機動防除基地の名称及び位置は、別表第10のとおりとする。
11 水路観測所の名称及び位置は、別表第12のとおりとする。
(本部の事務所の所掌事務)
第120条 本部の事務所の所掌事務は、別表第15のとおりとする。
(本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例)
第121条 海上保安庁長官は、前2条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。

第3章 雑則

第122条 この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の位置(国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。)、管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、海上保安庁組織規則(平成13年国土交通省令第4号)となるものとする。
附則 (平成13年3月26日国土交通省令第43号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第35条第2項に1号を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第2第6管区海上保安本部の部徳山海上保安部の項位置の欄の改正規定 平成15年4月21日
 別表第2第7管区海上保安本部の部厳原海上保安部の項位置の欄及び別表第4第7管区海上保安本部の部厳原海上保安部比田勝海上保安署の項位置の欄の改正規定 平成16年3月1日
附則 (平成15年6月30日国土交通省令第78号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第23条第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第4第7管区海上保安本部の部長崎海上保安部福江海上保安署の項位置の欄の改正規定 平成16年8月1日
 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第7及び別表第12の改正規定、別表第15海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年4月23日国土交通省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第10条から第13条まで、第39条から第43条まで、第79条第1項、第81条から第84条まで、附則第5条から第15条までの規定並びに附則第16条から第19条までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成16年9月15日国土交通省令第87号)
この省令は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令(平成16年政令第280号)の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第32号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第45号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第27号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年7月24日国土交通省令第49号)
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)の施行の日(平成21年7月24日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第29号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1号及び第81条の3第1号の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年9月25日国土交通省令第77号)
この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成25年3月22日国土交通省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日国土交通省令第57号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年11月29日国土交通省令第92号)
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成25年11月30日)から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第24号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月25日国土交通省令第88号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第31号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日国土交通省令第70号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第32号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第19号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(海上保安監部)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置 管轄区域
第5管区海上保安本部 大阪海上保安監部 大阪市 滋賀県、大阪府(別表第15海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、関西空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)、奈良県
別表第2(海上保安部)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置 管轄区域
第1管区海上保安本部 函館海上保安部 函館市 北海道のうち函館市、北斗市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
小樽海上保安部 小樽市 北海道(函館海上保安部、室蘭海上保安部、釧路海上保安部、留萌海上保安部、稚内海上保安部、紋別海上保安部、根室海上保安部の管轄区域を除く。)
室蘭海上保安部 室蘭市 北海道のうち室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
釧路海上保安部 釧路市 北海道のうち釧路市、帯広市、十勝総合振興局管内及び釧路総合振興局管内
留萌海上保安部 留萌市 北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、上川総合振興局管内及び留萌振興局管内(天塩郡を除く。)
稚内海上保安部 稚内市 北海道のうち稚内市、留萌振興局管内(天塩郡に限る。)及び宗谷総合振興局管内
紋別海上保安部 紋別市 北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内
根室海上保安部 根室市 北海道のうち根室市及び根室振興局管内
第2管区海上保安本部 青森海上保安部 青森市 青森県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
八戸海上保安部 八戸市 青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)、三戸郡、岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
釜石海上保安部 釜石市 岩手県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
宮城海上保安部 塩釜市 宮城県
秋田海上保安部 秋田市 秋田県
酒田海上保安部 酒田市 山形県
福島海上保安部 いわき市 福島県
第3管区海上保安本部 茨城海上保安部 ひたちなか市 茨城県
千葉海上保安部 千葉市 千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、南房総市及び安房郡
銚子海上保安部 銚子市 千葉県(千葉海上保安部の管轄区域を除く。)
東京海上保安部 東京都 栃木県、群馬県、埼玉県、東京都(横浜海上保安部及び下田海上保安部の管轄区域を除く。)
横浜海上保安部 横浜市 東京都のうち小笠原村、神奈川県(横須賀海上保安部の管轄区域を除く。)
横須賀海上保安部 横須賀市 神奈川県のうち横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡、中郡及び足柄下郡(箱根町を除く。)
清水海上保安部 静岡市 山梨県、静岡県(下田海上保安部の管轄区域を除く。)
下田海上保安部 下田市 東京都のうち大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の管内、静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
第4管区海上保安本部 名古屋海上保安部 名古屋市 岐阜県、愛知県(別表第15海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、中部空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)
四日市海上保安部 四日市市 三重県のうち津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、桑名郡、員弁郡及び三重郡
尾鷲海上保安部 尾鷲市 三重県(四日市海上保安部及び鳥羽海上保安部の管轄区域を除く。)
鳥羽海上保安部 鳥羽市 三重県のうち伊勢市、松阪市、鳥羽市、志摩市、多気郡(大台町を除く。)及び度会郡(大紀町を除く。)
第5管区海上保安本部 神戸海上保安部 神戸市 兵庫県(姫路海上保安部及び舞鶴海上保安部の管轄区域を除く。)
姫路海上保安部 姫路市 兵庫県のうち姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、養父市、朝来市、宍粟市、たつの市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡
和歌山海上保安部 和歌山市 和歌山県(田辺海上保安部の管轄区域を除く。)
田辺海上保安部 田辺市 和歌山県のうち田辺市、新宮市、御坊市、東牟婁郡、西牟婁郡、日高郡(由良町及び日高町を除く。)
徳島海上保安部 小松島市 徳島県
高知海上保安部 高知市 高知県
第6管区海上保安本部 水島海上保安部 倉敷市 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、都窪郡、浅口郡、小田郡及び加賀郡
玉野海上保安部 玉野市 岡山県(水島海上保安部の管轄区域を除く。)
広島海上保安部 広島市 広島県のうち広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、安芸郡及び山県郡、山口県のうち岩国市、柳井市、大島郡及び玖珂郡
呉海上保安部 呉市 広島県(広島海上保安部及び尾道海上保安部の管轄区域を除く。)
尾道海上保安部 尾道市 広島県のうち三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、世羅郡及び神石郡
徳山海上保安部 周南市 山口県(広島海上保安部、仙崎海上保安部及び門司海上保安部の管轄区域を除く。)
高松海上保安部 高松市 香川県
松山海上保安部 松山市 愛媛県のうち松山市、大洲市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡、喜多郡及び西宇和郡
今治海上保安部 今治市 愛媛県(松山海上保安部及び宇和島海上保安部の管轄区域を除く。)
宇和島海上保安部 宇和島市 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、北宇和郡及び南宇和郡
第7管区海上保安本部 仙崎海上保安部 長門市 山口県のうち萩市、長門市及び阿武郡
門司海上保安部 北九州市 山口県のうち下関市、宇部市、美祢市及び山陽小野田市、福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区に限る。)、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、京都郡及び築上郡
若松海上保安部 北九州市 福岡県のうち北九州市(門司海上保安部の管轄区域を除く。)
福岡海上保安部 福岡市 福岡県(門司海上保安部、若松海上保安部及び三池海上保安部の管轄区域を除く。)
三池海上保安部 大牟田市 福岡県のうち大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡及び八女郡、佐賀県のうち鹿島市、小城市、杵島郡(白石町に限る。)及び藤津郡
唐津海上保安部 唐津市 佐賀県(三池海上保安部の管轄区域を除く。)、長崎県のうち壱岐市
長崎海上保安部 長崎市 長崎県(唐津海上保安部、佐世保海上保安部及び対馬海上保安部の管轄区域を除く。)
佐世保海上保安部 佐世保市 長崎県のうち佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、東彼杵郡及び北松浦郡
対馬海上保安部 対馬市 長崎県のうち対馬市
大分海上保安部 大分市 大分県
第8管区海上保安本部 敦賀海上保安部 敦賀市 福井県
舞鶴海上保安部 舞鶴市 京都府、兵庫県のうち豊岡市及び美方郡
境海上保安部 境港市 鳥取県、島根県のうち松江市、出雲市、安来市、雲南市、仁多郡及び隠岐郡
浜田海上保安部 浜田市 島根県(境海上保安部の管轄区域を除く。)
第9管区海上保安本部 新潟海上保安部 新潟市 新潟県、長野県
伏木海上保安部 高岡市 富山県
金沢海上保安部 金沢市 石川県(七尾海上保安部の管轄区域を除く。)
七尾海上保安部 七尾市 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、鹿島郡及び鳳珠郡
第10管区海上保安本部 熊本海上保安部 宇城市 熊本県
宮崎海上保安部 日南市 宮崎県
鹿児島海上保安部 鹿児島市 鹿児島県(串木野海上保安部及び奄美海上保安部の管轄区域を除く。)
串木野海上保安部 いちき串木野市 鹿児島県のうち阿久根市、出水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、薩摩郡及び出水郡
奄美海上保安部 奄美市 鹿児島県のうち奄美市及び大島郡
第11管区海上保安本部 那覇海上保安部 那覇市 沖縄県(石垣海上保安部、中城海上保安部及び宮古島海上保安部の管轄区域を除く。)
石垣海上保安部 石垣市 沖縄県のうち石垣市及び八重山郡
中城海上保安部 沖縄市 沖縄県のうち名護市(久志支所管内に限る。)、沖縄市、うるま市、南城市、国頭郡(国頭村、東村、宜野座村及び金武町に限る。)、中頭郡(北中城村、中城村及び西原町に限る。)及び島尻郡(与那原町、南大東村及び北大東村に限る。)
宮古島海上保安部 宮古島市 沖縄県のうち宮古島市及び宮古郡
別表第3(海上保安航空基地)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置 管轄区域
第4管区海上保安本部 中部空港海上保安航空基地 常滑市 愛知県のうち常滑市
第5管区海上保安本部 関西空港海上保安航空基地 泉佐野市 大阪府のうち泉佐野市(泉州空港北に限る。)、泉南市(泉州空港南に限る。)及び泉南郡(田尻町泉州空港中に限る。)
別表第4(海上保安署)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置
第1管区海上保安本部 紋別海上保安部網走海上保安署 網走市
室蘭海上保安部苫小牧海上保安署 苫小牧市
函館海上保安部江差海上保安署 北海道檜山郡江差町
函館海上保安部瀬棚海上保安署 北海道久遠郡せたな町
室蘭海上保安部浦河海上保安署 北海道浦河郡浦河町
釧路海上保安部広尾海上保安署 北海道広尾郡広尾町
根室海上保安部羅臼海上保安署 北海道目梨郡羅臼町
第2管区海上保安本部 釜石海上保安部宮古海上保安署 宮古市
宮城海上保安部石巻海上保安署 石巻市
宮城海上保安部気仙沼海上保安署 気仙沼市
第3管区海上保安本部 茨城海上保安部鹿島海上保安署 神栖市
千葉海上保安部木更津海上保安署 木更津市
銚子海上保安部勝浦海上保安署 勝浦市
横浜海上保安部小笠原海上保安署 東京都
横浜海上保安部川崎海上保安署 川崎市
横須賀海上保安部湘南海上保安署 藤沢市
清水海上保安部御前崎海上保安署 御前崎市
第4管区海上保安本部 名古屋海上保安部三河海上保安署 豊橋市
名古屋海上保安部衣浦海上保安署 半田市
第5管区海上保安本部 大阪海上保安監部堺海上保安署 堺市
大阪海上保安監部岸和田海上保安署 岸和田市
神戸海上保安部西宮海上保安署 西宮市
姫路海上保安部加古川海上保安署 加古川市
和歌山海上保安部海南海上保安署 海南市
田辺海上保安部串本海上保安署 和歌山県東牟婁郡串本町
高知海上保安部宿毛海上保安署 宿毛市
高知海上保安部土佐清水海上保安署 土佐清水市
第6管区海上保安本部 尾道海上保安部福山海上保安署 福山市
広島海上保安部岩国海上保安署 岩国市
広島海上保安部柳井海上保安署 柳井市
高松海上保安部坂出海上保安署 坂出市
高松海上保安部小豆島海上保安署 香川県小豆郡小豆島町
今治海上保安部新居浜海上保安署 新居浜市
第7管区海上保安本部 門司海上保安部下関海上保安署 下関市
門司海上保安部宇部海上保安署 宇部市
門司海上保安部苅田海上保安署 福岡県京都郡苅田町
仙崎海上保安部萩海上保安署 萩市
唐津海上保安部伊万里海上保安署 伊万里市
唐津海上保安部壱岐海上保安署 壱岐市
長崎海上保安部5島海上保安署 五島市
佐世保海上保安部平戸海上保安署 平戸市
対馬海上保安部比田勝海上保安署 対馬市
大分海上保安部佐伯海上保安署 佐伯市
第8管区海上保安本部 敦賀海上保安部小浜海上保安署 小浜市
敦賀海上保安部福井海上保安署 坂井市
舞鶴海上保安部宮津海上保安署 宮津市
舞鶴海上保安部香住海上保安署 兵庫県美方郡香美町
境海上保安部鳥取海上保安署 鳥取市
境海上保安部隠岐海上保安署 島根県隠岐郡隠岐の島町
第9管区海上保安本部 新潟海上保安部上越海上保安署 上越市
新潟海上保安部佐渡海上保安署 佐渡市
七尾海上保安部能登海上保安署 石川県鳳珠郡能登町
第10管区海上保安本部 熊本海上保安部八代海上保安署 八代市
熊本海上保安部天草海上保安署 天草市
宮崎海上保安部日向海上保安署 日向市
鹿児島海上保安部喜入海上保安署 鹿児島市
鹿児島海上保安部指宿海上保安署 指宿市
鹿児島海上保安部種子島海上保安署 西之表市
鹿児島海上保安部志布志海上保安署 志布志市
奄美海上保安部古仁屋海上保安署 鹿児島県大島郡瀬戸内町
第11管区海上保安本部 那覇海上保安部名護海上保安署 名護市
別表第5 削除
別表第6海上交通センター
所轄管区海上保安本部 名称 位置
第3管区海上保安本部 東京湾海上交通センター 横浜市
第4管区海上保安本部 名古屋港海上交通センター 名古屋市
伊勢湾海上交通センター 田原市
第5管区海上保安本部 大阪湾海上交通センター 淡路市
第6管区海上保安本部 備讃瀬戸海上交通センター 香川県綾歌郡宇多津町
来島海峡海上交通センター 今治市
第7管区海上保安本部 関門海峡海上交通センター 北九州市
別表第7(航空基地)(第119条関係)
名称 位置
第1管区海上保安本部函館航空基地 函館市
第1管区海上保安本部釧路航空基地 釧路市
第1管区海上保安本部千歳航空基地 千歳市
第2管区海上保安本部仙台航空基地 岩沼市
第3管区海上保安本部羽田航空基地 東京都
第6管区海上保安本部広島航空基地 三原市
第7管区海上保安本部福岡航空基地 福岡市
第8管区海上保安本部美保航空基地 境港市
第9管区海上保安本部新潟航空基地 新潟市
第10管区海上保安本部鹿児島航空基地 霧島市
第11管区海上保安本部那覇航空基地 那覇市
第11管区海上保安本部石垣航空基地 石垣市
別表第8 削除
別表第9(特殊救難基地)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置
第3管区海上保安本部 羽田特殊救難基地 東京都
別表第10(機動防除基地)(第119条関係)
所轄管区海上保安本部 名称 位置
第3管区海上保安本部 横浜機動防除基地 横浜市
別表第11 削除
別表第12(水路観測所)(第119条関係)
名称 位置
下里水路観測所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
別表第13 削除
別表第14 削除
別表第15本部の事務所の所掌事務
本部の事務所 所掌事務
海上保安監部及び海上保安部
一 法第5条第1号から第18号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号及び第23号に掲げる事務
二 本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
三 本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
四 本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関する事務
五 海上保安庁長官の指定する海上保安部は、前各号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
海上保安航空基地 法第5条第1号から第18号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
海上保安署 次に掲げる事務のうち、本部長の定めるもの
一 法第5条第1号から第18号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
二 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、前号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
三 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、第1号に掲げるもののほか、船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
海上交通センター
一 船舶通航信号所であって本部長の指定するもの及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
二 本部長の指定する海域に係る前号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関する事務
三 本部長の指定する海域に係る第1号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第14条の2の規定による指示、同法第39条第3項の規定による制限等及び同条第4項の規定による勧告に関する事務
四 本部長の指定する海域に係る港則法第38条第1項の規定による信号、同条第2項の規定による通報の受理、同条第4項の規定による指示同法第41条第1項及び第45条第1項の規定による情報の提供、同法第42条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による報告の徴収並びに同法第46条の規定による職権(同法第5条第2項及び第3項、第7条、第10条、第21条第1項、第22条、第25条並びに第40条に規定する職権に限る。)の行使に関する事務
五 本部長の指定する海域に係る海上交通安全法第10条の2、第20条第3項及び第23条の規定による指示、同法第20条第4項、第22条及び第32条の規定による通報の受理、同法第30条第1項及び第34条第1項の規定による情報の提供、同法第31条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による報告の徴収並びに同法第35条の規定による措置に関する事務
六 第2号から前号までに掲げるもののほか、本部長の指定する海域に係る航法及び船舶交通に関する信号に関する事務
七 第2号から前号までに掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の運用並びに通信施設の保守及び運用に関する事務
八 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
九 第1号の船舶通航信号所の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
十 第1号の船舶通航信号所のほか、本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
航空基地 法第5条第1号から第5号まで、第11号から第16号まで及び第18号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の航空機及び船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
国際組織犯罪対策基地
一 高度の知識及び技術を活用して行う、第19条第1号に掲げる法令に規定する犯罪のうち国際的かつ組織的に行われるもの(次号において「国際組織犯罪」という。)であって、海上におけるものに係る情報の収集、分析その他の調査及び情報の管理に関する事務
二 高度の知識及び技術を活用して行う海上における国際組織犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに国際組織犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関する事務
三 前2号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う国際捜査共助に関する事務
四 前3号に掲げる事務を遂行するために使用する通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
特殊警備基地
一 高度の知識及び技術を活用して行う海上における法令の違反の防止、海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕、犯人又は被疑者の海上における逮捕並びに海上における公共の秩序の維持に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助、船舶交通に対する障害の除去並びに国際捜査共助に関する事務
三 前2号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用並びに航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
特殊救難基地
一 高度の知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)、船舶交通に対する障害の除去、海洋の汚染状況の調査、海上における犯罪の捜査及び国際捜査共助に関する事務
三 前2号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
機動防除基地 高度の知識及び技術を活用して行う海洋の汚染の防除及び海上における災害の防止に関する事務、この事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第5条第19号に掲げる事務
水路観測所
一 水路測量に関する事務
二 航法に必要な測地に関する事務

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