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きしょうちょうそしききそく

気象庁組織規則

平成13年国土交通省令第3号
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第21条第5項、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第49条第3項から第5項まで及び第7項、第50条第2項、第4項及び第6項並びに第51条第3項並びに国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第235条第3項、第236条第2項、第237条第3項、第238条第3項及び第239条第2項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、気象庁組織規則(昭和31年運輸省令第36号)の全部を改正するこの命令を制定する。

第1章 内部部局

第1節 特別な職の設置等

(参事官)
第1条 総務部に、参事官2人を置く。
2 参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第2節 課の設置等

第1款 総務部
(総務部に置く課等)
第2条 総務部に、次の4課並びに経理管理官及び航空気象管理官それぞれ1人を置く。
総務課
人事課
企画課
情報利用推進課
(総務課の所掌事務)
第3条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 広報に関すること。
 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
 気象庁の行政の考査に関すること。
 気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
十一 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
十二 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十三 気象庁の事務能率の増進に関すること。
十四 気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
十六 庁内の管理に関すること。
十七 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第4条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 気象庁の定員に関すること。
 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
 表彰に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
(企画課の所掌事務)
第5条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法令案の審査及び進達に関すること。
 気象庁の機構に関すること。
 図書の出納及び保管に関すること。
 気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報利用推進課及び航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
 気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。
 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
 気象業務に係る国際協力に関すること。
 外国の気象業務の調査に関すること。
十一 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
十二 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
十三 図書及び資料の刊行に関すること。
(情報利用推進課の所掌事務)
第6条 情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 民間における気象情報の利用の促進その他の民間の活動の振興に資するための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
 民間における気象業務に関する事務の取りまとめに関すること。
 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
 気象予報士に関すること。
 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
(経理管理官の職務)
第7条 経理管理官は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計(総務課の所掌に属するものを除く。)並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
(航空気象管理官の職務)
第8条 航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する事務の取りまとめに関すること。
 航空気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
第2款 予報部
(予報部に置く課)
第9条 予報部に、次の4課を置く。
業務課
予報課
数値予報課
情報通信課
(業務課の所掌事務)
第10条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 予報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、予報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(予報課の所掌事務)
第11条 予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること(他部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 天気相談に関すること。
 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
(数値予報課の所掌事務)
第12条 数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の数値予報に関する事務(他部及び情報通信課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(情報通信課の所掌事務)
第13条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象情報の総合的な処理のための情報システムの整備及び運用に関すること。
 気象通信に関すること。
第3款 観測部
(観測部に置く課)
第14条 観測部に、次の3課を置く。
計画課
観測課
気象衛星課
(計画課の所掌事務)
第15条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 観測部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、地球磁気、地球電気及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部及び観測課の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
 気象測器その他の測器の検定に関する制度及び需給計画に関すること(地震火山部及び地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、観測部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(観測課の所掌事務)
第16条 観測課は、次に掲げる事務(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施並びにその成果の収集及び発表の実施に関すること。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測についての技術上の基準に関すること。
 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
(気象衛星課の所掌事務)
第17条 気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(他部並びに計画課及び観測課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4款 地震火山部
(地震火山部に置く課)
第18条 地震火山部に、次の4課を置く。
管理課
地震津波監視課
地震予知情報課
火山課
(管理課の所掌事務)
第19条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 地震動及び津波の予報及び警報に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
 地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
 地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。
 前号に掲げるもののほか、地震及び地動に関する測器に関すること(地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地震津波監視課の所掌事務)
第20条 地震津波監視課は、次に掲げる事務(地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 地震動及び津波の予報及び警報の実施に関すること。
 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施並びにその成果の収集及び発表の実施に関すること。
 地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
(地震予知情報課の所掌事務)
第21条 地震予知情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 大規模な地震の発生を予知するための地震及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 大規模な地震の発生を予知するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
 地震予知情報に関すること。
 大規模な地震の発生を予知するための地震に関する測器に関すること。
(火山課の所掌事務)
第22条 火山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 火山現象の予報及び警報に関すること。
 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
 火山現象に関する測器に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
第5款 地球環境・海洋部
(地球環境・海洋部に置く課等)
第23条 地球環境・海洋部に、次の3課及び環境気象管理官1人を置く。
地球環境業務課
気候情報課
海洋気象課
(地球環境業務課の所掌事務)
第24条 地球環境業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地球環境・海洋部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 気象庁に所属する観測船に関すること。
 離島における気象業務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 海水象並びに大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下「地球的規模の気象」という。)並びにこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の需給計画に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地球環境・海洋部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(気候情報課の所掌事務)
第25条 気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気候の予報に関すること。
 前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報に関すること。
 気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
(海洋気象課の所掌事務)
第26条 海洋気象課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上気象及び海水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 海上気象及び海水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
 海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(気候情報課の所掌に属するものを除く。)。
 海水象に関する気象測器に関すること(地球環境業務課の所掌に属するものを除く。)。
(環境気象管理官の職務)
第27条 環境気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地球的規模の気象(海上気象を除く。)及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 地球的規模の気象(海上気象を除く。)に関する情報の収集及び発表に関すること。
 地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること(地球環境業務課の所掌に属するものを除く。)。

第3節 課の内部組織等

第1款 総務部
(広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)
第28条 総務課に、広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室を置く。
2 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
4 業務評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の行政の考査に関すること。
 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
5 業務評価室に、室長を置く。
6 調達管理室は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関する事務をつかさどる。
7 調達管理室に、室長を置く。
8 施設物品管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
9 施設物品管理室に、室長を置く。
(厚生管理室及び人事企画官)
第29条 人事課に、厚生管理室及び人事企画官1人を置く。
2 厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
3 厚生管理室に、室長を置く。
4 人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(防災企画室及び国際室並びに危機管理企画調整官、情報セキュリティ対策企画官、技術開発調整官及び海外気象プロジェクト推進官)
第30条 企画課に、防災企画室及び国際室並びに危機管理企画調整官、情報セキュリティ対策企画官、技術開発調整官及び海外気象プロジェクト推進官それぞれ1人を置く。
2 防災企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の所掌事務に関する災害の防止に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 災害の防止に係る気象業務(以下「防災気象業務」という。)に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
 防災気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに防災気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
3 防災企画室に、室長を置く。
4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること(海外気象プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)。
 気象業務に関する国際関係事務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
 気象業務に係る国際協力に関すること。
 外国の気象業務の調査に関すること。
5 国際室に、室長を置く。
6 危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び情報セキュリティ対策企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 気象庁の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 気象業務に係る危機管理に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
7 情報セキュリティ対策企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 気象業務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
8 技術開発調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象庁の所掌事務に関する技術の開発に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 気象業務に係る技術の開発に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
9 海外気象プロジェクト推進官は、気象庁の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係るものに関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
(気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)
第30条の2 情報利用推進課に、気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官1人を置く。
2 気象ビジネス支援企画室は、気象ビジネス(気象情報を利用した産業活動をいう。)の生産性の向上に資する取組みに対する支援に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 気象ビジネス支援企画室に、室長を置く。
4 民間予報業務監理官は、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務の許可を受けた者の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
(国際航空気象企画調整官及び航空気象業務監督官)
第30条の3 総務部に、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務監督官それぞれ1人を置く。
2 国際航空気象企画調整官は、命を受けて、航空気象管理官のつかさどる職務のうち国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に係るものを助ける。
3 航空気象業務監督官は、航空気象管理官のつかさどる職務のうち航空気象業務に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に係るものを助ける。
第2款 予報部
(気象防災情報調整室及び情報通信システム企画官)
第31条 業務課に、気象防災情報調整室及び情報通信システム企画官1人を置く。
2 気象防災情報調整室は、業務課の所掌事務に関する災害の防止に係る気象情報に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 気象防災情報調整室に、室長を置く。
4 情報通信システム企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する情報システム及び気象通信に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(気象防災推進室、航空予報室及びアジア太平洋気象防災センター並びに主任予報官、地域気象防災推進官及び航空予報技術開発推進官)
第32条 予報課に、気象防災推進室、航空予報室及びアジア太平洋気象防災センター並びに主任予報官、地域気象防災推進官及び航空予報技術開発推進官それぞれ1人を置く。
2 気象防災推進室は、災害の防止に係る気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他部、他課、アジア太平洋気象防災センター及び地域気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 気象防災推進室に、室長を置く。
4 航空予報室は、航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関する事務(航空予報技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 航空予報室に、室長を置く。
6 アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止に係る気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報に関する事務をつかさどる。
7 アジア太平洋気象防災センターに、所長を置く。
8 主任予報官は、命を受けて、気象、地象及び水象の解析、予報及び警報に関する技術指導を行う。
9 地域気象防災推進官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関する事務をつかさどる。
10 航空予報技術開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。
 航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に係る技術に関する指導に関すること。
(データ同化技術開発推進官及び数値予報モデル開発推進官)
第33条 数値予報課に、データ同化技術開発推進官及び数値予報モデル開発推進官それぞれ1人を置く。
2 データ同化技術開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 データ同化に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。
 データ同化に係る技術に関する指導に関すること。
3 数値予報モデル開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 数値予報モデルの開発及び改良の推進に関すること。
 数値予報モデルの運用に関する指導に関すること。
(システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信管理官)
第34条 情報通信課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信管理官1人を置く。
2 システム運用室は、気象情報の総合的な処理のための情報システムの運用及び気象通信の実施に関する事務をつかさどる。
3 システム運用室は、清瀬市に置く。
4 システム運用室に、室長を置く。
5 データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。
6 データネットワーク管理室に、室長を置く。
7 国際通信管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第8条の規定に基づく合衆国軍隊に対する気象業務の提供のための気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第3款 観測部
(気象技術開発室及び情報管理室並びに航空気象観測高度化企画調整官及び気象観測ビッグデータ連携推進官)
第35条 計画課に、気象技術開発室及び情報管理室並びに航空気象観測高度化企画調整官及び気象観測ビッグデータ連携推進官それぞれ1人を置く。
2 気象技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に係る技術の開発及び改良に関すること(情報管理室及び観測課の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の発表に係る技術の開発及び改良に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
3 気象技術開発室に、室長を置く。
4 情報管理室は、次に掲げる事務(地球環境・海洋部及び気象観測ビッグデータ連携推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び関係行政機関その他の関係者への提供に関すること(観測課の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の収集及び関係行政機関その他の関係者への提供に関すること。
5 情報管理室に、室長を置く。
6 航空気象観測高度化企画調整官は、計画課の所掌事務に関する航空気象業務の高度化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7 気象観測ビッグデータ連携推進官は、次に掲げる事務(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、地球磁気、地球電気及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表の推進に関すること。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表の推進に関すること。
(観測システム運用室及び航空気象観測整備運用室)
第36条 観測課に、観測システム運用室及び航空気象観測整備運用室を置く。
2 観測システム運用室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施並びに気象測器その他の測器の保守及び運用の実施に関する事務をつかさどる(地球環境・海洋部及び航空気象観測整備運用室の所掌に属するものを除く。)。
3 観測システム運用室に、室長を置く。
4 航空気象観測整備運用室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の利用に供するための気象に関する観測(以下「航空気象観測」という。)の実施並びにその成果の収集及び発表の実施に関すること。
 航空気象観測についての技術上の基準に関すること。
 気象測器(航空気象観測に係るものに限る。)に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
5 航空気象観測整備運用室に、室長を置く。
(衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)
第37条 気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ1人を置く。
2 衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第4款 地震火山部
(地震津波防災対策室並びに地震情報企画官及び地震津波監視システム企画調整官)
第38条 管理課に、地震津波防災対策室並びに地震情報企画官及び地震津波監視システム企画調整官それぞれ1人を置く。
2 地震津波防災対策室は、災害の防止に係る地震動及び津波の予報及び警報に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(地震津波監視課及び地震予知情報課並びに地震津波監視システム企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 地震津波防災対策室に、室長を置く。
4 地震情報企画官は、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第11条第1項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
5 地震津波監視システム企画調整官は、次に掲げる事務のための情報システムの整備及び運用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 地震動及び津波の予報及び警報に関すること。
 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
(国際地震津波情報調整官、地震動予測モデル開発推進官及び津波予測モデル開発推進官)
第39条 地震津波監視課に、国際地震津波情報調整官、地震動予測モデル開発推進官及び津波予測モデル開発推進官それぞれ1人を置く。
2 国際地震津波情報調整官は、次に掲げる事務のための国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
 津波の予報及び警報の実施に関すること。
3 地震動予測モデル開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地震動予測モデルの開発及び改良の推進に関すること。
 地震動予測モデルの運用に関する指導に関すること。
4 津波予測モデル開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 津波予測モデルの開発及び改良の推進に関すること。
 津波予測モデルの運用に関する指導に関すること。
(地殻活動監視技術開発推進官及び評価解析官)
第40条 地震予知情報課に、地殻活動監視技術開発推進官及び評価解析官それぞれ1人を置く。
2 地殻活動監視技術開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 大規模な地震の発生を予知するための地震及びこれに関連する輻射に関する観測に関する事務のうち地殻活動の観測に係る技術に関する開発及び改良の推進並びに地殻活動の観測に係る技術に関する指導に関すること。
 大規模な地震の発生を予知するための地震に関する情報のうち地殻活動に関するものの収集及び発表に関すること。
3 評価解析官は、地震予知情報の作成に関し必要な地震及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表に関する事務をつかさどる。
(火山防災情報調整室及び火山監視・警報センター並びに火山対策官、火山活動評価解析官及び火山機動観測管理官)
第41条 火山課に、火山防災情報調整室及び火山監視・警報センター並びに火山対策官、火山活動評価解析官及び火山機動観測管理官それぞれ1人を置く。
2 火山防災情報調整室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 火山災害の防止に係る火山現象の予報及び警報に関すること。
 火山災害の防止に係る火山現象及びこれに関連する輻射に関する関係行政機関その他の関係者との連携による観測の成果の収集及び発表に関すること。
 火山災害の防止に係る火山現象に関する関係行政機関その他の関係者との連携による情報の収集及び発表に関すること。
3 火山防災情報調整室に、室長を置く。
4 火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 火山現象の予報及び警報の発表に関すること。
 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(火山防災情報調整室の所掌に属するものを除く。)。
 火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること(火山防災情報調整室の所掌に属するものを除く。)。
 火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。
5 火山監視・警報センターに、所長を置く。
6 火山対策官は、命を受けて、火山課の所掌事務に関する火山災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(火山防災情報調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 火山活動評価解析官は、火山現象の予報及び警報並びに火山現象に関する情報の作成に関し必要な火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表に関する事務をつかさどる。
8 火山機動観測管理官は、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第5款 地球環境・海洋部
(地球温暖化対策調整官、地球環境観測ネットワーク企画調整官及び観測船運用管理官)
第42条 地球環境業務課に、地球温暖化対策調整官、地球環境観測ネットワーク企画調整官及び観測船運用管理官それぞれ1人を置く。
2 地球温暖化対策調整官は、命を受けて、地球環境業務課の所掌事務に関する地球温暖化に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の関係機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 地球環境観測ネットワーク企画調整官は、命を受けて、地球環境業務課の所掌事務に関する海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び交換に係るネットワークの構築及び運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の関係機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
4 観測船運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 観測船の運用に関する企画及び立案に関すること。
 観測船による観測の実施に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
(異常気象情報センター及び気候モデル開発推進官)
第43条 気候情報課に、異常気象情報センター及び気候モデル開発推進官1人を置く。
2 異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。
3 異常気象情報センターに、所長を置く。
4 気候モデル開発推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気候モデルの開発及び改良の推進に関すること。
 気候モデルの運用に関する指導に関すること。
(海洋気象情報室及び沿岸防災情報調整官)
第44条 海洋気象課に、海洋気象情報室及び沿岸防災情報調整官1人を置く。
2 海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること(沿岸防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(気候情報課の所掌に属するものを除く。)。
3 海洋気象情報室に、室長を置く。
4 沿岸防災情報調整官は、命を受けて、海上気象及び海水象に関する情報の収集及び発表に関する事務のうち沿岸域における災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(全球大気監視調整官)
第44条の2 地球環境・海洋部に、全球大気監視調整官1人を置く。
2 全球大気監視調整官は、環境気象管理官のつかさどる職務のうち地球的規模の気象(海上気象を除く。)及びこれに関連する輻射に関する地球的規模で行う組織的観測並びにその成果の解析のための技術の開発及び改良に係るものを助ける。

第2章 施設等機関

第1節 気象研究所

(気象研究所の位置)
第45条 気象研究所は、茨城県に置く。
(所長)
第46条 気象研究所に、所長を置く。
2 所長は、気象研究所の事務を掌理する。
(研究総務官)
第47条 気象研究所に、研究総務官1人を置く。
2 研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
(気象研究所に置く部等)
第48条 気象研究所に、企画室及び次の9部並びに研究調整官1人を置く。
総務部
全球大気海洋研究部
気象予報研究部
気象観測研究部
台風・災害気象研究部
気候・環境研究部
地震津波研究部
火山研究部
応用気象研究部
(企画室の所掌事務)
第49条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 研究に関する企画及び立案に関すること。
 研究に関する総括に関すること。
 研究の成果に関すること。
 広報に関すること。
 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
(総務部の所掌事務)
第50条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第51条 総務部に、次の2課を置く。
総務課
会計課
(総務課の所掌事務)
第52条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第53条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。
 研究用共通施設の供用に関すること。
 研究用機械器具の試作及び工作に関すること。
(全球大気海洋研究部の所掌事務)
第54条 全球大気海洋研究部は、地球全体に係る気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する研究に関する事務(他の研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(気象予報研究部の所掌事務)
第55条 気象予報研究部は、国内の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象の予報に関する研究に関する事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(気象観測研究部の所掌事務)
第56条 気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 観測に関する研究に関すること。
 気象衛星に関する研究に関すること。
 気象測器に関する研究に関すること。
(台風・災害気象研究部の所掌事務)
第57条 台風・災害気象研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 台風に関する実践的研究に関すること。
 前号に掲げるもののほか、災害を発生させるおそれがある気象に関する実践的研究に関すること。
(気候・環境研究部の所掌事務)
第58条 気候・環境研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気候に関する実践的研究に関すること。
 地球的規模の気象に関する実践的研究に関すること。
(地震津波研究部の所掌事務)
第59条 地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。
 地震動及び津波の予報の研究に関すること。
 地震の発生の予知に関する研究に関すること。
 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。
 応用地震の研究に関すること。
(火山研究部の所掌事務)
第59条の2 火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 火山現象に関する物理的研究に関すること。
 火山現象の予報の研究に関すること。
 火山現象に関する測器の研究に関すること。
(応用気象研究部の所掌事務)
第60条 応用気象研究部は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する先端的研究に関する事務をつかさどる。
(研究調整官の職務)
第61条 研究調整官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る特定事項についての研究及び調整に関する事務をつかさどる。

第2節 気象衛星センター

(気象衛星センターの位置)
第62条 気象衛星センターは、清瀬市に置く。
(所長)
第63条 気象衛星センターに、所長を置く。
2 所長は、気象衛星センターの事務を掌理する。
(気象衛星センターに置く部)
第64条 気象衛星センターに、次の2部を置く。
総務部
データ処理部
(総務部の所掌事務)
第65条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 広報に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(データ処理部の所掌事務)
第66条 データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。
 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。
 気象無線報の受信に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。
 電気施設及び機械施設に関すること。
 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
第67条 削除

第3節 高層気象台

(高層気象台の位置)
第68条 高層気象台は、茨城県に置く。
(台長)
第69条 高層気象台に、台長を置く。
2 台長は、高層気象台の事務を掌理する。
(高層気象台に置く課)
第70条 高層気象台に、次の3課を置く。
総務課
観測第1課
観測第2課
(総務課の所掌事務)
第71条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 台長の官印及び台印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 気象に関する証明及び鑑定に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(観測第1課の所掌事務)
第72条 観測第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。
 下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。
 下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。
 下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
 高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。
 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
(観測第2課の所掌事務)
第73条 観測第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。
 超高層気象の精密な調査に関すること。
 超高層気象の観測技術に関すること。
 超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
 太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。
第74条 削除

第4節 地磁気観測所

(地磁気観測所の位置)
第75条 地磁気観測所は、茨城県に置く。
(所長)
第76条 地磁気観測所に、所長を置く。
2 所長は、地磁気観測所の事務を掌理する。
(地磁気観測所に置く課)
第77条 地磁気観測所に、次の3課を置く。
総務課
技術課
観測課
(総務課の所掌事務)
第78条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 気象に関する証明及び鑑定に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地磁気観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術課の所掌事務)
第79条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象業務に関する企画及び立案に関すること。
 気象業務に関する総括に関すること。
 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測成果の審査及び観測技術に関すること。
 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、試作及び工作に関すること。
(観測課の所掌事務)
第80条 観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。
 地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。
 地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。
 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。
 広報に関すること。
第81条 削除
第82条 削除

第5節 気象大学校

(気象大学校の位置)
第83条 気象大学校は、千葉県に置く。
(校長)
第84条 気象大学校に、校長を置く。
2 校長は、気象大学校の事務を掌理する。
(教頭)
第85条 気象大学校に、教頭1人を置く。
2 教頭は、校長を助け、気象大学校の事務を整理する。
(教授等)
第86条 気象大学校に、教授、准教授及び講師を置く。
2 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
3 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
4 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(気象大学校に置く課)
第87条 気象大学校に、次の3課を置く。
総務課
教務課
学生課
(総務課の所掌事務)
第88条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 校長の官印及び校印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、気象大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(教務課の所掌事務)
第89条 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 教科課程、教授要目その他教務に関すること。
 教材及び図書の整理に関すること。
 実習に関すること。
(学生課の所掌事務)
第90条 学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 学生の規律、教養及び福利厚生に関すること。
 学生の寮内規律に関すること。
 寮の設備に関すること。

第3章 地方支分部局

(管区気象台の管轄区域)
第91条 管区気象台の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 管轄区域
札幌管区気象台 北海道及びその地先水面の区域
仙台管区気象台 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県並びにそれらの地先水面の区域
東京管区気象台 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県並びにそれらの地先水面の区域
大阪管区気象台 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県並びにそれらの地先水面の区域
福岡管区気象台 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県並びにそれらの地先水面の区域
(管区気象台に置く部)
第92条 管区気象台に、次の2部を置く。
総務部
気象防災部
(総務部の所掌事務)
第93条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 台長の官印及び台印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 気象業務に関する総括に関すること。
 広報に関すること。
 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。
 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
十一 気象測器の需給計画に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(気象防災部の所掌事務)
第94条 気象防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
 気象通信に関すること。
 気象、地象、地動及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
 気象測器その他の測器に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
 図書の刊行及び整理に関すること。
(危機管理調整官)
第94条の2 管区気象台の総務部に、それぞれ危機管理調整官1人を置く。
2 危機管理調整官は、管区気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(情報セキュリティ管理官)
第94条の3 管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官1人を置く。
2 情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(次長)
第94条の4 管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(気象防災情報調整官)
第94条の5 管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官1人を置く。
2 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(地震情報官)
第95条 管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震情報官1人を置く。
2 地震情報官は、地震防災対策特別措置法第11条第1項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(火山防災情報調整官)
第95条の2 管区気象台(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ火山防災情報調整官1人を置く。
2 火山防災情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 火山災害の防止に係る火山現象の予報及び警報に関すること。
 火山災害の防止に係る火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
(気候変動・海洋情報調整官)
第95条の3 管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官1人を置く。
2 気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 海面水温の予報に関すること。
 海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること(観測課(東京管区気象台にあっては、技術課)の所掌に属するものを除く。)。
 気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
(地震津波火山防災情報調整官)
第95条の4 管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(総務部に置く課)
第96条 総務部に、次の3課を置く。
総務課
会計課
業務課
(総務課の所掌事務)
第97条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 台長の官印及び台印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第98条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 建築物の営繕に関すること。
(業務課の所掌事務)
第99条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象業務に関する総括に関すること。
 広報に関すること。
 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
 気象測器の需給計画に関すること。
 行政の考査に関すること。
(気象防災部に置く課等)
第100条 気象防災部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
防災調査課
予報課(東京管区気象台を除く。)
観測課(東京管区気象台を除く。)
地震火山課(東京管区気象台を除く。)
通信課(大阪管区気象台に限る。)
地球環境・海洋課
技術課(東京管区気象台に限る。)
地域火山監視・警報センター(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)
(防災調査課の所掌事務)
第101条 防災調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 災害の防止に係る気象情報の地域における利用に関すること。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(観測課(東京管区気象台にあっては、技術課)及び地球環境・海洋課の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋課の所掌に属するものを除く。)。
 産業気象に関する調査に関すること。
 災害に関連する気象、地象及び水象の調査に関すること。
 図書の刊行及び整理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、気象防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(予報課の所掌事務)
第102条 予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(防災調査課及び地球環境・海洋課の所掌に属するものを除く。)。
 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
 天気相談に関すること。
2 管区気象台(大阪管区気象台を除く。)の予報課は、前項各号に掲げる事務のほか、気象通信に関する事務をつかさどる。
3 大阪管区気象台の予報課は、第1項各号に掲げる事務のほか、気象通信により収集した気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の整理に関する事務をつかさどる。
(観測課の所掌事務)
第103条 観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気象(海上気象を除く。)、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施並びにその成果の収集及び発表の実施に関すること。
 気象測器その他の測器に関すること(総務部並びに地震火山課及び地球環境・海洋課の所掌に属するものを除く。)。
(地震火山課の所掌事務)
第104条 地震火山課は、次に掲げる事務(地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
 地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。
(通信課の所掌事務)
第105条 通信課は、気象通信に関する事務(予報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(地球環境・海洋課の所掌事務)
第106条 地球環境・海洋課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 気候の予報に関すること。
 前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報に関すること。
 前号に掲げるもののほか、海面水温の予報に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 海上気象及び海水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び観測課(東京管区気象台にあっては、技術課)の所掌に属するものを除く。)。
 気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 海上気象及び海水象に関する気象測器に関すること。
(技術課の所掌事務)
第107条 技術課は、第103条から第105条までに規定する事務をつかさどる。
(地域火山監視・警報センターの所掌事務)
第107条の2 地域火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 火山現象の予報及び警報の発表に関すること。
 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
 火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること。
 火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。
(沖縄気象台の管轄区域)
第108条 沖縄気象台の管轄区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。
(沖縄気象台の次長)
第109条 沖縄気象台に、次長2人を置く。
2 次長は、台長を助け、沖縄気象台の事務を整理する。
(沖縄気象台の危機管理調整官)
第109条の2 沖縄気象台に、危機管理調整官1人を置く。
2 危機管理調整官は、沖縄気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(沖縄気象台の情報セキュリティ管理官)
第109条の3 沖縄気象台に、情報セキュリティ管理官1人を置く。
2 情報セキュリティ管理官は、沖縄気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(沖縄気象台の気象防災情報調整官)
第109条の4 沖縄気象台に、気象防災情報調整官1人を置く。
2 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(沖縄気象台の地震津波火山防災情報調整官)
第109条の5 沖縄気象台に、地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)
第109条の6 沖縄気象台に、気候変動・海洋情報調整官1人を置く。
2 気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 海面水温の予報に関すること。
 海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること(観測課の所掌に属するものを除く。)。
 気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
(沖縄気象台に置く課)
第110条 沖縄気象台に、次の8課を置く。
総務課
会計課
業務課
防災調査課
予報課
観測課
地震火山課
地球環境・海洋課
(総務課の所掌事務)
第111条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第97条第1号から第4号までに掲げる事務
 前号に掲げるもののほか、沖縄気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第112条 会計課は、第98条に規定する事務をつかさどる。
(業務課の所掌事務)
第113条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第99条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事務
 沖縄気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
(防災調査課の所掌事務)
第113条の2 防災調査課は、第101条第1号から第6号までに規定する事務をつかさどる。
(予報課の所掌事務)
第114条 予報課は、第102条第1項及び第2項に規定する事務をつかさどる。
(観測課の所掌事務)
第115条 観測課は、第103条に規定する事務をつかさどる。
(地震火山課の所掌事務)
第116条 地震火山課は、第104条に規定する事務をつかさどる。
第117条 削除
(地球環境・海洋課の所掌事務)
第118条 地球環境・海洋課は、第106条に規定する事務をつかさどる。
(地方気象台の名称、位置及び管轄区域)
第119条 地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場をいう。第125条において同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
(地方気象台の所掌事務及び内部組織)
第120条 地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から第121条の4までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。
2 航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
 航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
 航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、航空気象業務の実施に関すること。
(次長)
第121条 地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。
(広域防災管理官)
第121条の2 地方気象台(新潟、名古屋、広島及び高松地方気象台に限る。)に、それぞれ広域防災管理官1人を置く。
2 広域防災管理官は、防災気象業務に関する実施計画に係る国及び地方公共団体その他の関係者相互の連携に関する調整に関する事務をつかさどる。
(気象防災情報調整官)
第121条の3 地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ気象防災情報調整官1人を置く。
2 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(地震津波火山防災情報調整官)
第121条の4 地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(測候所の名称、位置及び管轄区域)
第122条 測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。
2 航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第2のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
(測候所の所掌事務及び内部組織)
第123条 測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
2 航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第120条第2項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
(次長)
第123条の2 航空測候所に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、所長を助け、航空測候所の事務を整理する。
(出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)
第124条 管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
(管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)
第125条 管区気象台及び沖縄気象台は、第91条及び第108条の規定にかかわらず、航空気象業務については、これらの規定による管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄区域とするものとする。
2 管区気象台及び沖縄気象台は、第91条及び第108条の規定にかかわらず、地方海上予報区を対象として行う予報及び警報の業務については、気象庁長官が指定する区域を管轄区域とするものとする。

第4章 雑則

(雑則)
第126条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、気象庁組織規則(平成13年国土交通省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年2月1日国土交通省令第30号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第58号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第44条及び別表第1の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日国土交通省令第2号)
この省令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月17日国土交通省令第5号)
この省令は、平成15年3月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1福岡管区気象台の項の改正規定は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年9月8日国土交通省令第89号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月22日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1福岡管区気象台の項の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年8月30日国土交通省令第85号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年2月8日国土交通省令第5号)
この省令は、平成17年2月17日から施行する。ただし、第1条中気象庁組織規則別表第2大阪管区気象台の項の改正規定及び第2条中地方航空局組織規則別表第1広島空港事務所の項の改正規定は、平成17年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第31号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月30日国土交通省令第76号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年9月29日国土交通省令第94号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第2福岡管区気象台の項の改正規定は同年11月7日から、別表第1福岡管区気象台の項中「名瀬市」を「奄美市」に改める改正規定は平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第44号)
この省令は、平戒18年4月1日から施行する。ただし、第82条第1項の表及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月15日国土交通省令第87号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月26日国土交通省令第81号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日国土交通省令第83号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第26号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年6月1日国土交通省令第38号)
この省令は、平成21年6月4日から施行する。
附則 (平成21年9月11日国土交通省令第56号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第38号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月26日国土交通省令第82号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第23号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第30号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第30号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第27号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第119条第1項、第122条第1項関係)
管区気象台又は沖縄気象台 管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務の一部を分掌する地方気象台 管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務(地方気象台が分掌するものを含む。)の一部を分掌する測候所
名称 位置 管轄区域 名称 位置
札幌管区気象台 函館地方気象台 函館市 北海道のうち函館市、北斗市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
旭川地方気象台 旭川市 北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、上川総合振興局管内及び留萌振興局管内
室蘭地方気象台 室蘭市 北海道のうち室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
釧路地方気象台 釧路市 北海道のうち釧路市、帯広市、根室市、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内及び根室振興局管内 帯広測候所 帯広市
網走地方気象台 網走市 北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内
稚内地方気象台 稚内市 北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内
仙台管区気象台 青森地方気象台 青森市 青森県
盛岡地方気象台 盛岡市 岩手県
秋田地方気象台 秋田市 秋田県
山形地方気象台 山形市 山形県
福島地方気象台 福島市 福島県
東京管区気象台 水戸地方気象台 水戸市 茨城県
宇都宮地方気象台 宇都宮市 栃木県
前橋地方気象台 前橋市 群馬県
熊谷地方気象台 熊谷市 埼玉県
銚子地方気象台 銚子市 千葉県
横浜地方気象台 横浜市 神奈川県
新潟地方気象台 新潟市 新潟県
富山地方気象台 富山市 富山県
金沢地方気象台 金沢市 石川県
福井地方気象台 福井市 福井県
甲府地方気象台 甲府市 山梨県
長野地方気象台 長野市 長野県
岐阜地方気象台 岐阜市 岐阜県
静岡地方気象台 静岡市 静岡県
名古屋地方気象台 名古屋市 愛知県
津地方気象台 津市 三重県
大阪管区気象台 彦根地方気象台 彦根市 滋賀県
京都地方気象台 京都市 京都府
神戸地方気象台 神戸市 兵庫県
奈良地方気象台 奈良市 奈良県
和歌山地方気象台 和歌山市 和歌山県
鳥取地方気象台 鳥取市 鳥取県
松江地方気象台 松江市 島根県
岡山地方気象台 岡山市 岡山県
広島地方気象台 広島市 広島県
徳島地方気象台 徳島市 徳島県
高松地方気象台 高松市 香川県
松山地方気象台 松山市 愛媛県
高知地方気象台 高知市 高知県
福岡管区気象台 下関地方気象台 下関市 山口県
佐賀地方気象台 佐賀市 佐賀県
長崎地方気象台 長崎市 長崎県
熊本地方気象台 熊本市 熊本県
大分地方気象台 大分市 大分県
宮崎地方気象台 宮崎市 宮崎県
鹿児島地方気象台 鹿児島市 鹿児島県 名瀬測候所 奄美市
沖縄気象台 宮古島地方気象台 宮古島市 沖縄県のうち宮古島市及び宮古郡
石垣島地方気象台 石垣市 沖縄県のうち石垣市及び八重山郡
南大東島地方気象台 沖縄県島尻郡南大東村 沖縄県島尻郡のうち南大東村及び北大東村
別表第2(第119条第2項、第122条第2項関係)
管区気象台又は沖縄気象台 航空地方気象台 航空測候所 担任空港等
名称 位置 名称 位置
札幌管区気象台 新千歳航空測候所 千歳市 札幌飛行場
函館空港
釧路空港
帯広空港
稚内空港
紋別空港
千歳飛行場
新千歳空港
奥尻空港
旭川空港
礼文空港
利尻空港
女満別空港
中標津空港
仙台管区気象台 仙台航空測候所 名取市 青森空港
三沢飛行場
花巻空港
仙台空港
秋田空港
大館能代空港
庄内空港
山形空港
福島空港
東京管区気象台 成田航空地方気象台 成田市 成田国際空港
東京航空地方気象台 東京都大田区 百里飛行場
東京国際空港
大島空港
新島空港
神津島空港
三宅島空港
八丈島空港
新潟空港
佐渡空港
富山空港
小松飛行場
能登空港
福井空港
松本空港
静岡空港
中部航空地方気象台 常滑市 中部国際空港
大阪管区気象台 関西航空地方気象台 大阪府泉南郡田尻町 八尾空港
関西国際空港
神戸空港
大阪国際空港
南紀白浜空港
鳥取空港
美保飛行場
出雲空港
石見空港
隠岐空港
岡山空港
広島空港
徳島飛行場
高松空港
松山空港
高知空港
福岡管区気象台 福岡航空地方気象台 福岡市 山口宇部空港
岩国飛行場
北九州空港
福岡空港
佐賀空港
長崎空港
対馬空港
壱岐空港
福江空港
小値賀空港
上五島空港
熊本空港
大分空港
宮崎空港
鹿児島空港
奄美空港
種子島空港
屋久島空港
喜界空港
徳之島空港
沖永良部空港
与論空港
沖縄気象台 那覇航空測候所 那覇市 那覇空港
新石垣空港
宮古空港
下地島空港
伊江島空港
慶良間空港
粟国空港
南大東空港
北大東空港
久米島空港
多良間空港
波照間空港
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