完全無料の六法全書
こくどこうつうしょうていいんきそく

国土交通省定員規則

平成13年国土交通省令第28号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国土交通省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第1条 国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 38、877人
観光庁 219人
気象庁 5、039人
運輸安全委員会 180人 事務局の職員の定員とする。
海上保安庁 14、178人
合計 58、493人
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成13年国土交通省令第28号)となるものとする。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日国土交通省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日国土交通省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年2月13日国土交通省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(以下「新規則」という。)第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月18日国土交通省令第70号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第28号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日国土交通省令第92号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年10月24日国土交通省令第41号)
この省令は、令和2年1月7日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。