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こうくうこうつうかんせいぶそしききそく

航空交通管制部組織規則

平成13年国土交通省令第26号
国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第40条第3項及び第5項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平成12年政令第255号)を実施するため、航空交通管制部組織規則を次のように定める。
(管轄区域)
第1条 航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部 管轄区域
札幌航空交通管制部 北緯39度8分10秒東経136度41分49秒の地点から299度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯39度30分10秒東経137度14分49秒の地点、北緯39度30分10秒東経138度45分48秒の地点、北緯39度10秒東経139度59分48秒の地点、北緯39度10秒東経141度49分47秒の地点、北緯39度48分10秒東経142度10分47秒の地点、北緯40度10秒東経142度34分47秒の地点、及び北緯40度32分10秒東経143度53分46秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)、同地点、北緯40度33分10秒東経143度55分46秒の地点及び北緯41度10秒東経144度46秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から43度に引いた線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域
東京航空交通管制部 A線及びB線以南であって、北緯35度30分28秒東経132度38分24秒の地点から272度に引いた線(以下「C線」という。)、同地点、北緯34度19分56秒東経133度28分56秒の地点、北緯34度12分東経133度30分34秒の地点、北緯34度14分40秒東経133度51分48秒の地点、北緯34度17分1秒東経133度57分30秒の地点、北緯34度30分26秒東経135度6分9秒の地点、北緯34度18分26秒東経134度54分5秒の地点、北緯33度45分40秒東経134度58分27秒の地点、北緯33度35分4秒東経134度59分50秒の地点及び北緯31度22分59秒東経134度59分50秒の地点を順次に結んだ線(以下「D線」という。)並びに同地点、北緯31度9分43秒東経135度44分10秒の地点、北緯30度30分13秒東経136度50秒の地点、北緯30度30分14秒東経140度19分49秒の地点、北緯31度30分13秒東経141度5分49秒の地点、北緯32度37分5秒東経141度5分48秒の地点、北緯32度37分5秒東経141度52分18秒の地点、北緯34度18分30秒東経141度40分12秒の地点、北緯33度17分14秒東経144度16分56秒の地点、北緯35度50分48秒東経145度40分6秒の地点、北緯38度27分16秒東経145度39分49秒の地点、北緯39度17分22秒東経143度14分49秒の地点、北緯39度56分44秒東経143度52分58秒の地点及び北緯40度32分10秒東経143度53分46秒の地点を順次に結んだ線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域
神戸航空交通管制部 北緯31度22分59秒東経134度59分50秒の地点及び北緯29度31分40秒東経132度17分38秒の地点を結んだ線、同地点及び北緯30度13秒東経131度29分52秒の地点を結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯30度13秒東経128度59分52秒の地点を結んだ線並びに同地点から232度に引いた線(以下「F線」という。)以南であって、北緯29度31分40秒東経132度17分38秒の地点、北緯28度49分53秒東経133度25分49秒の地点、北緯28度7分53秒東経132度45分35秒の地点、北緯27度23分21秒東経132度4分29秒の地点、北緯26度45分23秒東経131度57分4秒の地点、北緯26度37分58秒東経131度51分18秒の地点、北緯25度52分28秒東経131度9分25秒の地点、北緯25度5分36秒東経130度34分45秒の地点、北緯24度51分36秒東経130度22分3秒の地点、北緯24度35分5秒東経129度44分18秒の地点及び北緯23度14分47秒東経128度42分45秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から218度に引いた線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域
福岡航空交通管制部 C線、D線、E線及びF線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域
2 空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
(総務管理官)
第2条 札幌航空交通管制部及び神戸航空交通管制部に、それぞれ総務管理官1人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
(航空交通管理管制官)
第3条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。
2 航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官及び航空交通管理管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。
4 先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。
5 第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。
6 次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。
(航空交通管理管制運航情報官)
第4条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。
2 航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。
 航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。
 航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
3 航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。
4 先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
5 第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。
6 次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。
(航空交通管理管制技術官)
第5条 福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。
2 航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。
 航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。
3 航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。
4 先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
5 第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。
6 次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。
(システム管理官)
第6条 福岡航空交通管制部に、システム管理官1人を置く。
2 システム管理官は、命を受けて、福岡航空交通管制部の所掌事務(航空交通の管理に関するものに限る。)のうち、管制情報処理システム施設に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(航空管制官)
第7条 航空交通管制部に、航空管制官を置く。
2 航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
4 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
5 第3項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
6 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
(航空管制技術官)
第8条 航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。
2 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。
 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
3 東京航空交通管制部の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる電気通信回線の監視に関する事務をつかさどる。
4 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
5 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
6 第4項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
7 次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第9条 航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2 施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
3 福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関する事務をつかさどる。
4 航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
6 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
(航空交通管制部に置く課)
第10条 航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(札幌航空交通管制部を除く。)
(総務課の所掌事務)
第11条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 札幌航空交通管制部の総務課は、前項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第12条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会計に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
(雑則)
第13条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、航空交通管制部組織規則(平成13年国土交通省令第26号)となるものとする。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第64号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第48号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第57号)
この省令は、平成15年10月2日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第49号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年9月29日国土交通省令第97号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定は、平成18年2月16日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第42号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月30日国土交通省令第52号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年2月11日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第29号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第73号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月1日国土交通省令第6号)
この省令は、平成31年3月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第25号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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