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地方航空局組織規則

平成13年国土交通省令第25号
国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第39条第2項及び国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第218条第4項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方航空局組織規則を次のように定める。

第1章 内部部局

(適正業務管理官)
第1条 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。
2 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
(安全管理官)
第1条の2 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ安全管理官1人を置く。
2 安全管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する特定事項に係るものを整理する。
(技術管理官)
第1条の3 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ技術管理官1人を置く。
2 技術管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。以下同じ。)に関する技術及び管理の改善に関する特定事項に係るものを整理する。
(総務部の所掌事務)
第2条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 地方航空局の行う入札及び契約に関すること。
 国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 国の直轄の事業の工事の検査に関すること。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一 地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
十二 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
十三 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
十四 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
十五 地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(空港部の所掌事務)
第3条 空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
 地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(保安部の所掌に属するものを除く。)。
(保安部の所掌事務)
第4条 保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の運航の監督に関すること。
 航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の安全表面に関すること。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
 航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「電話による航空情報」という。)であって航空路管制又は進入管制に関連して提供するものを除く。)に関すること。
 航空通信の業務に関すること。
 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること。
 航空従事者に関する証明に関すること。
 運航管理者技能検定に関すること。
十一 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
十二 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
十三 飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関すること。
十四 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること。
十五 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
十六 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること。
十七 第7号、第8号、第14号、第15号及び前号に掲げるもののほか、航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
十八 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
十九 類似灯火の制限に関すること。
二十 昼間障害標識に関すること。
二十一 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること。
(次長)
第4条の2 東京航空局及び大阪航空局の空港部に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(総務部に置く課等)
第5条 総務部に、次の7課を置く。
総務課
航空振興課
人事課
経理課
契約課
管財調達課
安全企画・保安対策課
2 前項に掲げる課のほか、総務部に総務企画調整官(大阪航空局に限る。)、広報対策官及び航空保安監査官(大阪航空局に限る。)それぞれ1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第6条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(航空振興課の所掌事務)
第6条の2 航空振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること(安全企画・保安対策課の所掌に属するものを除く。)。
 地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
 航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
(人事課の所掌事務)
第7条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 定員に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
(経理課の所掌事務)
第8条 経理課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
(契約課の所掌事務)
第9条 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方航空局の行う入札及び契約に関すること。
 国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 国の直轄の事業の工事の検査に関すること。
(管財調達課の所掌事務)
第10条 管財調達課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
第11条 削除
(安全企画・保安対策課の所掌事務)
第12条 安全企画・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故並びに空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
 航空に関する危機管理に関すること(航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)。
(総務企画調整官)
第13条 総務企画調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(広報対策官の職務)
第14条 広報対策官は、命を受けて、広報及び地方航空局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(航空保安監査官の職務)
第14条の2 航空保安監査官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
(空港部に置く課等)
第15条 空港部に、次に掲げる課を置く。
管理課
空港企画調整課
空港経営改革調整課
空港安全監督課
補償課(大阪航空局に限る。)
環境・地域振興課
土木建築課
機械課
2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港施設保全技術推進官(大阪航空局に限る。)及び建築調整官それぞれ1人を置く。
(管理課の所掌事務)
第16条 管理課は、空港等の設置及び管理に関する事務(保安部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(空港企画調整課の所掌事務)
第17条 空港企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の整備に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の建設、改良及び維持に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
 土木施設、建築施設及び機械施設に関する防災対策についての企画及び立案並びに安全点検に関すること。
2 東京航空局の空港企画調整課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 東京国際空港の整備の実施に関する調査及び計画に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
 東京国際空港の整備に係る土木施設、建築施設及び機械施設に関する工事に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
(空港経営改革調整課の所掌事務)
第18条 空港経営改革調整課は、地方航空局の所掌事務に関する空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する調整に関する事務をつかさどる。
(空港安全監督課の所掌事務)
第19条 空港安全監督課は、空港等に係る安全に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。
(補償課の所掌事務)
第20条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第1項に規定する第2種区域からの移転の補償その他損失の補償に関すること。
 空港等周辺の障害物件に関すること。
 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
(環境・地域振興課の所掌事務)
第21条 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の設置及び管理に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
2 東京航空局の環境・地域振興課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等周辺の障害物件に関すること。
 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
(土木建築課の所掌事務)
第22条 土木建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 建築施設に関する工事及び保守に関すること(空港企画調整課及び建築調整官の所掌に属するものを除く。)。
第23条 削除
第24条 削除
(機械課の所掌事務)
第25条 機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(空港施設保全技術推進官の職務)
第26条 空港施設保全技術推進官は、命を受けて、空港等の施設に係る保全に関する技術の向上に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(建築調整官の職務)
第26条の2 建築調整官は、命を受けて、建築施設に関する工事及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(保安部に置く課等)
第27条 保安部に、次の6課並びに航空事業安全監督官、運航審査官、航空機検査官、整備審査官、航空従事者試験官及び交通管制機械設備調整官1人を置く。
技術保安企画調整課
運用課
管制課
管制技術課
航空灯火・電気技術課
交通管制安全監督課
(技術保安企画調整課の所掌事務)
第27条の2 技術保安企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保安部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 空港等における航空保安業務に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
 保安部の所掌事務に関する航空に関する危機管理に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、保安部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(運用課の所掌事務)
第28条 運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の運航の監督に関すること(管制課、航空事業安全監督官及び運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
 航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の安全表面に関すること。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するもの並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空情報(電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものを除く。)に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空通信の業務に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること(航空機検査官及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)。
 航空従事者に関する証明に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
 運航管理者技能検定に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
十一 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
十二 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
(管制課の所掌事務)
第29条 管制課は、飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関する事務(技術保安企画調整課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(管制技術課の所掌事務)
第30条 管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課及び交通管制機械設備調整官の所掌に属するものを除く。)。
(航空灯火・電気技術課の所掌事務)
第30条の2 航空灯火・電気技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
 類似灯火の制限に関すること。
 昼間障害標識に関すること。
(交通管制安全監督課の所掌事務)
第30条の3 交通管制安全監督課は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務をつかさどる。
(航空事業安全監督官の職務)
第30条の4 航空事業安全監督官は、命を受けて、航空機の航行の安全の確保に係る航空運送事業及び航空機使用事業に関する業務の監査及び指導に関する事務をつかさどる。
2 航空事業安全監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空事業安全監督官とする。
3 先任航空事業安全監督官は、航空事業安全監督官の所掌に属する事務を管理する。
(運航審査官の職務)
第31条 運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
 航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機並びに航空運送事業及び航空機使用事業の用に供する航空機の監督に関すること。
2 運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。
3 先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。
(航空機検査官の職務)
第32条 航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)並びにこれらに使用する材料及び部品に係る検査に関する事務(整備審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空機検査官とする。
3 先任航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
4 第2項に規定するもののほか、航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空機検査官とする。
5 次席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空機検査官を補佐する。
6 2人以上の航空機検査官を空港等の所在地に駐在させる場合には、当該航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空機検査長とする。
7 航空機検査長は、当該所在地に駐在する航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
(整備審査官の職務)
第33条 整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査及び指導に関する事務をつかさどる。
2 整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任整備審査官とする。
3 先任整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を管理する。
(航空従事者試験官の職務)
第34条 航空従事者試験官は、命を受けて、航空法第29条(同法第29条の2第2項、第33条第3項、第34条第3項及び第78条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
2 航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。
3 先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。
(交通管制機械設備調整官の職務)
第34条の2 交通管制機械設備調整官は、命を受けて、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第2章 地方航空局の事務所

第1節 総則

(設置)
第35条 国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。
空港事務所
空港出張所
空港・航空路監視レーダー事務所
航空衛星センター

第2節 空港事務所

第1款 総則
(名称、位置及び管轄区域)
第36条 空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報(電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)を除く。)に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。
(所掌事務)
第37条 空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の供用に関すること。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
七の2 空港等における航空に関する危機管理に関すること。
七の3 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
 航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。
十一 航空情報(電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものを除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十二 航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
十四 電話による航空通信の実施に関すること。
十五 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
十六 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
十七 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
十八 飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること。
十九 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
二十 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二十一 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二十二 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
二十三 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
二十四 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
二十五 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
二十六 建築施設に関する工事及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二十七 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二十八 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
二十九 類似灯火の制限に関すること。
三十 昼間障害標識に関すること。
三十一 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設の工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
三十二 削除
三十三 電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第242条の2第2項及び第3項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。
三十四 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十五 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十六 航空法第94条ただし書及び第94条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十七 航空法第97条第1項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十八 航空法第97条第1項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十九 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
(国際空港長及び空港長)
第38条 空港法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。
(次長)
第39条 新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長1人を置く。
2 次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。
(総務調整官)
第39条の2 中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官1人を置く。
2 総務調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。
(広域空港管理官)
第39条の3 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれ広域空港管理官1人を置く。
2 広域空港管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち広域的な処理を要する重要事項その他の重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(システム運用管理官)
第39条の4 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、システム運用管理官を置く。
2 システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第2款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所
(新千歳空港事務所等に置く部)
第40条 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。
総務部
空港安全部(東京空港事務所に限る。)
管制保安部
施設部(新千歳空港事務所、東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
(総務部の所掌事務)
第41条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十一 会計に関すること。
十二 国有財産及び物品の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 新千歳空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
3 東京空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、第1項に規定するもののほか、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。
4 那覇空港事務所の総務部は、第1項及び第2項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。
(空港安全部の所掌事務)
第42条 空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。
 空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等における航空に関する危機管理に関すること。
第43条 削除
(管制保安部の所掌事務)
第44条 管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の運航の監督に関すること(航空法第97条第1項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関すること並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
 航空情報(電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものを除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 管制情報処理システムによる航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
 電話による航空通信の実施に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものを除く。)。
 国内航空通信施設及びレーダーの工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十一 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
十二 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
十三 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
十四 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
十五 類似灯火の制限に関すること。
十六 昼間障害標識に関すること。
十七 電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
2 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 飛行場管制業務に関すること。
 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
 管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第94条ただし書及び第94条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3 仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前2項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
4 東京空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、新千歳空港事務所の管制保安部は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5 鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、仙台空港事務所及び福岡空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第1項及び第2項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
6 仙台空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項まで及び前項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第1項、第2項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
7 大阪空港事務所の管制保安部は、第1項及び第2項に規定するもののほか、次条第1号及び第4号(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
8 那覇空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項までに規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
(施設部の所掌事務)
第45条 施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
(総務部に置く課等)
第46条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(成田空港事務所を除く。)
運用調整課(福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課(新千歳空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、総務部に地域調整官(仙台空港事務所、東京空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第47条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに運用調整課及び環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の供用に関すること(他部並びに運用調整課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
3 成田空港事務所の総務課は、前2項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第48条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会計に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
(運用調整課の所掌事務)
第48条の2 運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。
(空港振興課の所掌事務)
第49条 空港振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 土地の使用に関する事務で東京国際空港の整備による地域の振興に関するものに関すること。
(地域調整課の所掌事務)
第50条 地域調整課は、第41条第1項第11号から第13号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(環境・地域振興課の所掌事務)
第51条 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(地域調整官の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
(航空保安防災課の所掌事務)
第52条 航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
 空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
(地域調整官の職務)
第53条 仙台空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第41条第1項第13号に掲げる事務のうち仙台空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより仙台空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
2 東京空港事務所の地域調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する特定事項についての地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 大阪空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第41条第1項第13号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(空港安全部に置く課)
第54条 空港安全部に、次に掲げる課を置く。
運用調整課
自動車交通管理課
空港保安防災課
空港危機管理課
(運用調整課の所掌事務)
第55条 運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。
(自動車交通管理課の所掌事務)
第55条の2 自動車交通管理課は、空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関する事務をつかさどる。
(空港保安防災課の所掌事務)
第55条の3 空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持に関すること(自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課及び自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
(空港危機管理課の所掌事務)
第55条の4 空港危機管理課は、空港等における航空に関する危機管理に関する事務をつかさどる。
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第56条 管制保安部に、航空管制運航情報官、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官(新千歳空港事務所を除く。)、航空管制技術官、施設運用管理官(仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)及び航空灯火・電気技術官を置く。
2 航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
 航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
 航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 管制情報処理システムによる航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
 電話による飛行場航空情報に関すること。
 電話による航空通信の実施に関すること(航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
 電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
4 新千歳空港事務所、東京空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5 航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
 電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
6 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 飛行場管制業務に関すること。
 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第94条ただし書及び第94条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
7 仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
8 那覇空港事務所の航空管制官は、前2項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
9 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
 国内航空通信施設及びレーダーの工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
10 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
11 仙台空港事務所、成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
12 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
13 仙台空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
14 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
 類似灯火の制限に関すること。
 昼間障害標識に関すること。
15 航空管制運航情報官及び航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官とする。
16 先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官は、それぞれ航空管制運航情報官又は航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。
17 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、2人)を先任航空管制官とする。
18 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
19 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、2人)を先任航空管制技術官とする。
20 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
21 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあっては、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから、国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
22 先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
23 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
24 新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人、東京空港事務所にあっては、航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を先任航空灯火・電気技術官とする。
25 先任航空灯火・電気技術官は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
26 第15項、第17項及び第19項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
27 次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。
(空港施設保全対策官及び施設運用管理官)
第57条 施設部に、施設運用管理官及び空港施設保全対策官1人(那覇空港事務所に限る。)を置く。
2 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
 建築施設に関する工事及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
3 空港施設保全対策官は、命を受けて、自然災害による被害の予防その他の空港等の施設に係る保全に関する技術の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4 施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者3人(那覇空港事務所にあっては、4人)を先任施設運用管理官とする。
5 先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第3款 その他の空港事務所
(地域調整官)
第61条 宮崎空港事務所に、地域調整官1人を置く。
2 地域調整官は、次に掲げる事務に関する地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
(航空管制運航情報官)
第62条 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
2 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
 航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
 航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
3 百里空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所及び徳島空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
4 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5 稚内空港事務所、函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び前項に規定するもののほか、中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
 電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
6 函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び前2項に規定するもののほか、中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び前項に規定するもののほか、電話による飛行場航空情報に関する事務をつかさどる。
7 稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項、第4項及び第5項に規定するもののほか、中部空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び前2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
8 航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
9 先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
10 中部空港事務所及び関西空港事務所にあっては、第8項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
11 次席航空管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官を補佐する。
第63条 削除
第64条 削除
(航空管制官)
第65条 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。
2 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 飛行場管制業務に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第94条ただし書及び第94条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空法第97条第1項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
 航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
4 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
5 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
6 中部空港事務所、関西空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第4項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
7 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
(航空管制技術官)
第66条 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技術官を置く。
2 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
 国内航空通信施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
3 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5 中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制技術官は、前3項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
6 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(中部空港事務所にあっては、2人)を先任航空管制技術官とする。
7 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
8 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第6項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
9 次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第67条 稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
3 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
 類似灯火の制限に関すること。
 昼間障害標識に関すること。
4 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
5 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
(空港事務所に置く課)
第68条 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、別表第2に定める区分により課を置く。
(総務課の所掌事務)
第69条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに地域調整官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
 空港等の供用に関すること(航空管制運航情報官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
十一 会計に関すること。
十二 国有財産及び物品の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持に関すること。
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(航空管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。
 空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
3 八尾空港事務所の総務課は、前2項に規定するもののほか、第67条第2項各号及び第3項各号に掲げる事務(同条第2項第4号に掲げる事務にあっては、機械施設の工事に関するものに限る。)をつかさどる。
(環境・地域振興課の所掌事務)
第70条 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
 空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
第71条 削除
第72条 削除
(管理課の所掌事務)
第73条 管理課は、第67条第2項第1号、第2号、第3号(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)及び第4号(機械施設の工事に関するもの(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)に限る。)並びに同条第3項第1号(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)及び第2号から第4号までに掲げる事務並びに第69条第1項各号及び第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 三沢空港事務所及び美保空港事務所の管理課は、前項に規定するもののほか、第67条第2項第4号に掲げる事務(機械施設及び車両の保守に関するものに限る。)をつかさどる。
3 徳島空港事務所の管理課は、第1項に規定するもののほか、航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する事務をつかさどる。
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除
第79条 削除

第3節 空港出張所

(名称及び位置)
第80条 空港出張所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(所掌事務)
第81条 空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
2 大島空港出張所及び神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
 航空機の運航の監督に関すること。
 航空機の航行の方法に関すること。
 航空情報に関すること。
 管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
3 花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、松本空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所、佐賀空港出張所及び奄美空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、電話による航空情報に関する事務を分掌する。
4 花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、松本空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所、佐賀空港出張所及び奄美空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項及び前項に規定するもののほか、大島空港出張所、神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項及び第2項に規定するもののほか、電話による航空通信の実施に関する事務を分掌する。
5 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項、第2項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
 航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
 国内航空通信施設の保守に関すること。
6 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項及び前項に規定するもののほか、神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項、第2項及び前2項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
 飛行場管制業務に関すること。
 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
7 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項、第5項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
8 空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
9 神戸空港出張所は、第1項、第2項及び第4項から第6項までに規定するもののほか、航空交通管制部の所掌事務のうち、電話による航空路航空情報に関する事務(航空法施行規則第242条の2第3項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港出張所長に委任した場合に限る。)を分掌する。
(管轄区域及び内部組織)
第82条 空港出張所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。

第4節 空港・航空路監視レーダー事務所

(名称及び位置)
第83条 空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
(所掌事務)
第84条 空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 空港等の設置及び管理の監督に関すること。
 国内航空通信施設の保守に関すること。
 航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
 レーダーに関する工事及び保守に関すること。
2 秋田空港・航空路監視レーダー事務所及び宮古空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
 飛行場管制業務に関すること。
 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること。
3 空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前2項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
(管轄区域及び内部組織)
第85条 空港・航空路監視レーダー事務所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。

第5節 削除

第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除

第6節 航空衛星センター

(名称及び位置)
第89条 航空衛星センターの名称及び位置は、別表第6のとおりとする。
(管轄区域)
第90条 航空衛星センターの管轄区域は、地方航空局長が定める。
(所掌事務)
第91条 航空衛星センターは、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 人工衛星を利用した航空保安用電気通信施設(以下「航空衛星システム施設」という。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
 航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関すること。
 航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空衛星システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
(航空衛星運用官)
第92条 航空衛星センターに、航空衛星運用官を置く。
2 航空衛星運用官は、航空衛星システム施設に関する工事、運用及び保守に関する事務をつかさどる。
3 航空衛星運用官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空衛星運用官とする。
4 先任航空衛星運用官は、航空衛星運用官の所掌に属する事務を管理する。
5 第3項に規定するもののほか、航空衛星運用官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空衛星運用官とする。
6 次席航空衛星運用官は、航空衛星運用官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空衛星運用官を補佐する。
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第93条 航空衛星センターに、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2 施設運用管理官は、航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
3 航空灯火・電気技術官は、航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空衛星システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関する事務をつかさどる。
4 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
5 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
(常陸太田航空衛星センターに置く課)
第94条 常陸太田航空衛星センターに、総務課を置く。
(総務課の所掌事務)
第95条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 航空衛星センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
 会計に関すること。
 国有財産及び物品の管理に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、航空衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第3章 雑則

第96条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方航空局長が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、地方航空局組織規則(平成13年国土交通省令第25号)となるものとする。
附則 (平成13年3月28日国土交通省令第55号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第5条の改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定、第15条、第23条、第24条及び第25条の改正規定、第65条第7項中「福岡空港事務所」の下に「、長崎空港事務所」を加える改正規定、第87条第3項中「釧路航空路監視レーダー事務所」を「函館航空路監視レーダー事務所、釧路航空路監視レーダー事務所」に改める改正規定並びに別表第1の改正規定 平成13年4月1日
 別表第6の改正規定 平成13年5月1日
附則 (平成13年8月31日国土交通省令第123号)
この省令は、平成13年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第47号)
この省令中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、同年10月1日から、第3条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年10月1日から、第3条の規定は平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月22日国土交通省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第48号)
この省令は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年2月8日国土交通省令第5号)
この省令は、平成17年2月17日から施行する。ただし、第1条中気象庁組織規則別表第2大阪管区気象台の項の改正規定及び第2条中地方航空局組織規則別表第1広島空港事務所の項の改正規定は、平成17年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月7日国土交通省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月29日国土交通省令第96号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1鹿児島空港事務所の項及び別表第5加世田航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同年11月7日から、別表第7友部航空無線通信所の項の改正規定は平成18年3月19日から、別表第3奄美空港出張所の項及び別表第5名瀬航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同月20日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第33号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第41号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第51号)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第98号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月30日国土交通省令第51号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 平成21年10月1日
 第3条の規定 平成22年1月14日
附則 (平成22年3月30日国土交通省令第8号)
この省令は、平成22年3月31日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第26号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第65条第3項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。)及び第66条第4項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。) 平成23年6月2日
 第5条第2項の改正規定、第14条を削る改正規定、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定、第62条第1項の改正規定、第65条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、第66条第1項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第7項の改正規定、第68条の改正規定、第81条第3項の改正規定(「及び奄美空港出張所」を「、奄美空港出張所及び下地島空港出張所」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「岡山空港出張所」の下に「、下地島空港出張所」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定(下地島空港出張所の項を加える部分に限る。) 平成23年7月1日
附則 (平成24年3月23日国土交通省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第65条第3項及び第6項並びに第66条第4項の改正規定 平成24年5月31日
 第5条第1項、第6条の2第1号、第12条、第15条第2項及び第16条の改正規定、第26条の2を第26条の3とし、第26条の次に1条を加える改正規定、第40条の改正規定、第41条の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)並びに第44条第5項及び第7項、第45条、第46条、第53条並びに第56条第4項の改正規定 平成24年7月1日
 第44条第1項第10号の改正規定、同条第3項第10号を削る改正規定、第56条の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、第81条第3項の改正規定(「、能登空港出張所」を削る部分に限る。)、同条第8項及び第84条第2項の改正規定、別表第3の改正規定(能登空港出張所の項を削る部分に限る。)並びに別表第4の改正規定 平成24年10月1日
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月26日国土交通省令第83号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日国土交通省令第55号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第28号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第58号)
この省令は、平成29年10月12日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第32号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第72号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月1日国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第24号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
名称 位置 管轄区域
丘珠空港事務所 札幌市 北海道のうち札幌市、江別市、石狩市、北広島市及び石狩振興局管内
新千歳空港事務所 千歳市 北海道のうち小樽市、旭川市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、留萌市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内、上川総合振興局管内、留萌振興局管内、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
稚内空港事務所 稚内市 北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内
函館空港事務所 函館市 北海道のうち函館市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
釧路空港事務所 釧路市 北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、オホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内及び根室振興局管内
三沢空港事務所 三沢市 青森県
仙台空港事務所 名取市 岩手県 宮城県 秋田県 福島県
百里空港事務所 小美玉市 茨城県
成田空港事務所 成田市 千葉県
東京空港事務所 東京都大田区 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
新潟空港事務所 新潟市 山形県 新潟県
小松空港事務所 小松市 富山県 石川県 福井県
中部空港事務所 常滑市 岐阜県 愛知県 三重県
大阪空港事務所 豊中市 滋賀県 京都府 大阪府(八尾空港事務所及び関西空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 兵庫県 岡山県
八尾空港事務所 八尾市 大阪府のうち八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市及び南河内郡(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯34度35分48秒東経135度36分2秒の地点を中心とする半径9キロメートルの円内の部分を含む。) 奈良県
関西空港事務所 泉南郡田尻町 大阪府のうち堺市(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては八尾空港事務所の管轄に属する区域を除く。)、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡 和歌山県
美保空港事務所 境港市 鳥取県 島根県
広島空港事務所 三原市 広島県
岩国空港事務所 岩国市 山口県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。)
徳島空港事務所 徳島県板野郡松茂町 徳島県
高松空港事務所 高松市 香川県
松山空港事務所 松山市 愛媛県
高知空港事務所 南国市 高知県
福岡空港事務所 福岡市 福岡県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 佐賀県 長崎県のうち対馬市及び壱岐市
北九州空港事務所 北九州市 山口県のうち下関市、宇部市、長門市、美祢市及び山陽小野田市 福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡
長崎空港事務所 大村市 長崎県(福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く。)
熊本空港事務所 熊本県上益城郡益城町 熊本県
大分空港事務所 国東市 大分県
宮崎空港事務所 宮崎市 宮崎県
鹿児島空港事務所 霧島市 鹿児島県
那覇空港事務所 那覇市 沖縄県
別表第2(第68条関係)
空港事務所 空港事務所に置く課
函館空港事務所
松山空港事務所
総務課 環境・地域振興課
稚内空港事務所
釧路空港事務所
新潟空港事務所
中部空港事務所
八尾空港事務所
関西空港事務所
広島空港事務所
高松空港事務所
高知空港事務所
長崎空港事務所
熊本空港事務所
大分空港事務所
宮崎空港事務所
総務課
丘珠空港事務所
三沢空港事務所
百里空港事務所
小松空港事務所
美保空港事務所
岩国空港事務所
徳島空港事務所
北九州空港事務所
管理課
別表第3(第80条関係)
名称 位置
旭川空港出張所 北海道上川郡東神楽町
帯広空港出張所 帯広市
女満別空港出張所 北海道網走郡大空町
青森空港出張所 青森市
花巻空港出張所 花巻市
山形空港出張所 東根市
福島空港出張所 福島県石川郡玉川村
大島空港出張所 東京都大島支庁管内大島町
松本空港出張所 松本市
静岡空港出張所 牧之原市
富山空港出張所 富山市
神戸空港出張所 神戸市
南紀白浜空港出張所 和歌山県西牟婁郡白浜町
出雲空港出張所 出雲市
岡山空港出張所 岡山市
山口宇部空港出張所 宇部市
佐賀空港出張所 佐賀市
奄美空港出張所 奄美市
石垣空港出張所 石垣市
別表第4(第83条関係)
名称 位置
秋田空港・航空路監視レーダー事務所 秋田市
宮古空港・航空路監視レーダー事務所 宮古島市
別表第5 削除
別表第6(第89条関係)
名称 位置
常陸太田航空衛星センター 常陸太田市
神戸航空衛星センター 神戸市

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