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地方交通審議会規則

平成13年国土交通省令第24号
国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第214条第3項の規定に基づき、地方交通審議会規則(昭和45年運輸省令第35号)の全部を改正するこの命令を制定する。
(所掌事務)
第1条 地方交通審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議すること。
 船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地方運輸局交通政策部交通企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、地方交通審議会規則(平成13年国土交通省令第24号)となるものとする。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年6月30日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年7月1日から施行する。

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