ほっかいどうかいはつきょくそしききそく
北海道開発局組織規則
平成13年国土交通省令第22号
国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第34条第2項並びに国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第210条第4項及び第211条第3項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、北海道開発局組織規程(昭和26年総理府令第37号)の全部を改正するこの命令を制定する。
(首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)
第1条 北海道開発局に、首席監察官1人、入札契約監察官1人、監察官1人、監査官1人及びアイヌ関連施策監理官1人を置く。
2 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。
3 入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
4 監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。
5 監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。
6 アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。
7 アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(開発監理部の所掌事務)
第1条の2 開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 局長の官印及び局印の保管に関すること。
四 情報の公開に関すること。
五 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 公文書類の審査に関すること。
八 機構及び定員に関すること。
九 北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。
十 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十二 表彰に関すること。
十三 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十四 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十五 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十六 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七 広報に関すること。
十八 情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
二十 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二十一 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
二十二 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
二十三 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
二十四 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
二十五 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
二十六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第19条第2項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
二十七 補償コンサルタントの登録に関すること。
二十八 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
二十九 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第41条の規定による職員の派遣に関すること。
三十 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
三十一 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
三十二 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第20条第1項及び東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第56条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
三十三 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
三十四 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十五 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十六 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。第15条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十七 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。第15条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
三十八 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
三十九 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十 直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第18条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
四十一 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
四十二 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事業振興部の所掌事務)
第2条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)及び新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)の施行に関すること。
二 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
五 景観法(平成16年法律第110号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十 都市公園その他の公共空地の整備及び都市公園の管理に関すること。
十一 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十二 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十三 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十四 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
十五 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の施行に関すること。
十六 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十六の2 雨水出水浸水想定区域に関すること。
十七 都市の整備に関する調査に関すること。
十八 公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に関すること。
十九 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第22号及び第34条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
十九の2 家賃債務保証業者の登録に関すること。
二十 建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関すること。
二十の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十二 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十三 北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第4条第1項第28号の資産等を定める政令(平成12年政令第297号)第2条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。
二十四 直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第42号並びに第35条及び第39条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。
二十五 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
二十六 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。
二十七 公共工事の統計及び報告に関すること。
二十八 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。
二十九 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
三十 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
三十一 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
三十二 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十三 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
三十四 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十五 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三十六 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による技術検定に関すること。
三十七 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十八 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三十九 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四十 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
四十一 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
四十二 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
四十三 下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画、異分野連携新事業分野開拓計画及び経営力向上計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づく地域産業資源活用事業計画及び地域産業資源活用支援事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること。
四十四 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
四十五 建設コンサルタントの登録に関すること。
四十六 地質調査業者の登録に関すること。
四十七 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
四十七の2 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
四十八 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
四十八の2 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
四十八の3 賃貸住宅管理業者の登録に関すること。
四十九 地価の調査に関すること。
五十 地価の公示に関すること。
五十一 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
(建設部の所掌事務)
第3条 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が1級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和39年法律第167号)第75条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が2級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第75条の規定による処分に係る同意に関すること。
三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
五 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第46条及び第49条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。
七 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
八 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第74条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。
九 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第46条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十 運河(港湾内の運河を除く。第46条において同じ。)に関すること。
十一 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
十二 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十三 国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第15号及び第18号並びに第46条及び第47条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十四 河川整備計画に関すること。
十五 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第30号及び第53条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
十六 直轄河川事業等に係る調査に関すること。
十七 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
十七の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
十八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十九 直轄河川事業等の実施に関すること。
二十 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。
二十一 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第7条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十二 指定区間外の1級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二十三 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十四 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十五 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十六 洪水予報、水防警報その他水防に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
二十七 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
二十八 2級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十九 指定区間内の1級河川の改良工事に係る認可及び2級河川の改良工事に係る同意に関すること。
三十 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
三十一 道路の行政監督に関すること。
三十二 沿道整備道路の指定に関すること。
三十三 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
三十四 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第46条及び第53条において同じ。)に関すること。
三十五 地方道路公社の行う業務に関すること。
三十六 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第47号並びに第50条及び第53条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。
三十七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三十八 道路に関する調査に関すること。
三十九 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
四十 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
四十一 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十二 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十三 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十四 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十五 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
四十六 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
四十七 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第53条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
四十八 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
(港湾空港部の所掌事務)
第4条 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
二 航路の整備、保全及び管理に関すること。
三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
八 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(第66条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
(農業水産部の所掌事務)
第5条 農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業(農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第1項第45号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。
二 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
三 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
四 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
五 草地の整備に関すること。
六 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
七 土地改良財産(土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産をいう。第69条において同じ。)の管理及び処分に関すること。
八 農業水利に関すること。
九 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
十 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。
十一 漁港漁場整備事業に関すること。
十二 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
(営繕部の所掌事務)
第6条 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
一 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第10条第1項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
二 営繕工事に係る積算に関すること。
三 営繕工事の設計に関すること。
四 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
五 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
六 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
七 前2号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。
八 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
九 既成営繕工事の引渡しに関すること。
(次長)
第7条 開発監理部に、次長2人を置く。
2 次長は、命を受けて、部の事務を整理する。
(調整官)
第8条 事業振興部に、調整官2人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官1人を置く。
2 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。
(開発監理部に置く課等)
第9条 開発監理部に、次の10課及び3室を置く。
総務課人事課
会計課
職員課
用地課
開発計画課
開発調整課
開発調査課
開発連携推進課
アイヌ施策推進課
広報室
職員研修室
情報管理室
(総務課の所掌事務)
第10条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 局長の官印及び局印の保管に関すること。
四 情報の公開に関すること。
五 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 公文書類の審査及び進達に関すること。
八 機構及び定員に関すること。
九 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
十 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
十一 北海道開発局の事務能率の増進に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第11条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。
二 表彰に関すること。
(会計課の所掌事務)
第12条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
三 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
四 庁内の管理に関すること。
(職員課の所掌事務)
第13条 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二 職員の災害補償に関すること。
三 職員の団体に関すること。
四 職員の勤務条件に関すること。
五 非常勤職員に関すること。
(用地課の所掌事務)
第14条 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
三 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
四 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
五 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
六 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
七 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律第19条第2項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
九 補償コンサルタントの登録に関すること。
十 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
十一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条の規定による職員の派遣に関すること。
十二 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十三 国土調査法第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
十四 大規模災害からの復興に関する法律第20条第1項及び東日本大震災復興特別区域法第56条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
(開発計画課の所掌事務)
第15条 開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
四 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
五 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
六 経費の予算に関すること。
(開発調整課の所掌事務)
第16条 開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和25年法律第126号)第2条第1項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
二 直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
三 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(開発調査課の所掌事務)
第17条 開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
二 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
四 北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
(開発連携推進課の所掌事務)
第18条 開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。
二 直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
(アイヌ施策推進課の所掌事務)
第18条の2 アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。
(広報室の所掌事務)
第19条 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
(職員研修室の所掌事務)
第20条 職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
(情報管理室の所掌事務)
第21条 情報管理室は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第22条 削除
(開発調査官)
第23条 開発監理部に、開発調査官2人を置く。
2 開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
(適正業務管理官及び総務企画官)
第24条 総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ1人を置く。
2 適正業務管理官は、第10条第9号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。
3 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(人事対策官及び人事企画官)
第25条 人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ1人を置く。
2 人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(会計指導官及び会計企画官)
第25条の2 会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ1人を置く。
2 会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
3 会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(福利厚生管理官)
第26条 職員課に、福利厚生管理官1人を置く。
2 福利厚生管理官は、第13条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
(用地企画官及び用地補償管理官)
第27条 用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ1人を置く。
2 用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3 用地補償管理官は、命を受けて、第14条第3号及び第5号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(開発企画官)
第28条 開発計画課に、開発企画官1人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(開発企画官)
第29条 開発調整課に、開発企画官1人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(開発企画官)
第30条 開発調査課に、開発企画官1人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(開発企画官)
第30条の2 開発連携推進課に、開発企画官1人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(アイヌ施策推進企画官)
第30条の3 アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官1人を置く。
2 アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(広報企画官)
第31条 広報室に、広報企画官1人を置く。
2 広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(教務指導官)
第32条 職員研修室に、教務指導官1人を置く。
2 教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。
(事業振興部に置く課)
第33条 事業振興部に、次の6課を置く。
都市住宅課工事管理課
技術管理課
防災課
機械課
建設産業課
(都市住宅課の所掌事務)
第34条 都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 宅地造成等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
二 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
三 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
五 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
七 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
八 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
九 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
十 都市公園その他の公共空地の整備及び都市公園の管理に関すること。
十一 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十二 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十三 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十四 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
十五 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十六 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十六の2 雨水出水浸水想定区域に関すること。
十七 都市の整備に関する調査に関すること。
十八 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十八の2 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十九 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十九の2 家賃債務保証業者の登録に関すること。
二十 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
二十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
二十二 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十三 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(工事管理課の所掌事務)
第35条 工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄工事の手続に関すること。
二 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
四 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
五 直轄工事の統計に関すること。
(技術管理課の所掌事務)
第36条 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
二 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
三 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
四 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
五 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
六 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
七 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(防災課の所掌事務)
第37条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
二 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三 自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
(機械課の所掌事務)
第38条 機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三 直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。
四 土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。
五 直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
六 建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
七 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
(建設産業課の所掌事務)
第39条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 浄化槽設備士に関すること。
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
五 建設業法の規定による技術検定(建設工事用機械に係るものを除く。)に関すること。
六 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
七 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
七の2 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。
八 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
九 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画、異分野連携新事業分野開拓計画及び経営力向上計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画及び地域産業資源活用支援事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること。
十 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十一 建設コンサルタントの登録に関すること。
十二 地質調査業者の登録に関すること。
十三 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十三の2 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
十四 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十四の2 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の3 賃貸住宅管理業者の登録に関すること。
十五 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2章(第6条第2項第3号を除く。)及び第3章(第14条第2項第3号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
十六 地価の調査に関すること。
十七 地価の公示に関すること。
十八 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)
第40条 都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ1人を置く。
2 都市事業管理官は、第34条第4号から第17号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第30条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。
3 まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。
(工事評価管理官及び工事契約管理官)
第41条 工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ1人を置く。
2 工事評価管理官は、第35条第4号に掲げる事務をつかさどる。
3 工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。
(技術管理企画官)
第42条 技術管理課に、技術管理企画官1人を置く。
2 技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(災害対策管理官)
第42条の2 防災課に、災害対策管理官1人を置く。
2 災害対策管理官は、命を受けて、第37条第3号及び第4号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(電気通信官及び機械施工管理官)
第43条 機械課に、電気通信官及び機械施工管理官それぞれ1人を置く。
2 電気通信官は、第38条第7号に掲げる事務をつかさどる。
3 機械施工管理官は、命を受けて、第38条第3号、第4号及び第5号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(建設産業企画官)
第44条 建設産業課に、建設産業企画官1人を置く。
2 建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(建設部に置く課)
第45条 建設部に、次の8課を置く。
建設行政課河川計画課
河川工事課
河川管理課
道路計画課
道路建設課
道路維持課
地方整備課
(建設行政課の所掌事務)
第46条 建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が1級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が2級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第75条の規定による処分に係る同意に関すること。
三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
四 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第6条第3項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
五 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
六 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
八 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
九 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
十 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十一 運河に関すること。
十二 砂防法第2条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十三 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十四 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五 道路の行政監督に関すること。
十六 沿道整備道路の指定に関すること。
十七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十八 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十九 地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(河川計画課の所掌事務)
第47条 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
二 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
三 砂防法第2条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
四 直轄河川事業等に係る調査に関すること。
五 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
六 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
(河川工事課の所掌事務)
第48条 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄河川事業等の実施に関すること。
二 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
三 建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
四 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
(河川管理課の所掌事務)
第49条 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定区間外の1級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
三 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
六 第46条第1号及び第2号に掲げる事務、同条第3号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第14号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
八 洪水予報、水防警報その他水防に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
九 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
(道路計画課の所掌事務)
第50条 道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
二 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
三 道路に関する調査に関すること。
四 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(道路建設課の所掌事務)
第51条 道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(道路維持課の所掌事務)
第52条 道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
六 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。
(地方整備課)
第53条 地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 2級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二 指定区間内の1級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
三 2級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
四 指定区間内の1級河川及び2級河川に係る流域水害対策計画の同意に関すること。
五 指定区間内の1級河川の改良工事に係る認可及び2級河川の改良工事に係る同意に関すること。
六 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
七 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
八 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
九 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
(建設行政企画官)
第54条 建設行政課に、建設行政企画官1人を置く。
2 建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
(河川企画官、河川計画管理官及び河川調整推進官)
第55条 河川計画課に、河川企画官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ1人を置く。
2 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3 河川計画管理官は、命を受けて、第47条第2号及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
4 河川調整推進官は、命を受けて、第47条第6号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(河川技術対策官及び災害査定官)
第56条 河川工事課に、河川技術対策官1人及び災害査定官3人を置く。
2 河川技術対策官は、第48条第1号及び第2号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
3 災害査定官は、第48条第4号に掲げる事務をつかさどる。
4 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(河川情報管理官及び低潮線保全官)
第57条 河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ1人を置く。
2 河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。
3 低潮線保全官は、第49条第7号に掲げる事務をつかさどる。
(道路調査官及び道路企画官)
第58条 道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ1人を置く。
2 道路調査官は、第50条第3号及び第5号に掲げる事務をつかさどる。
3 道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
(道路技術対策官)
第59条 道路建設課に、道路技術対策官1人を置く。
2 道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官)
第60条 道路維持課に、道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ1人を置く。
2 道路防災対策官は、第52条第1号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの及び同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
3 道路交通管理官は、第52条第1号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。
4 道路保全対策官は、命を受けて、第52条第1号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(地域事業管理官)
第61条 地方整備課に、地域事業管理官1人を置く。
2 地域事業管理官は、地方整備課の所掌事務で技術に関するものをつかさどる。
(港湾空港部に置く課)
第62条 港湾空港部に、次の4課を置く。
港湾計画課港湾建設課
港湾行政課
空港・防災課
(港湾計画課の所掌事務)
第63条 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。
二 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(港湾建設課の所掌事務)
第64条 港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
二 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
四 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
(港湾行政課の所掌事務)
第65条 港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾等に関する助成及び監督に関すること。
二 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関することを除く。)。
四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五 港湾内の運河に関すること。
六 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
(空港・防災課の所掌事務)
第66条 空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
二 港湾及び航路の保安の確保に関すること。
三 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
六 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
(港湾企画官)
第67条 港湾計画課に、港湾企画官1人を置く。
2 港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
(港湾管理官)
第67条の2 港湾行政課に、港湾管理官1人を置く。
2 港湾管理官は、命を受けて、第65条第2号及び第3号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(港湾保安管理官)
第67条の3 空港・防災課に、港湾保安管理官1人を置く。
2 港湾保安管理官は、命を受けて、第66条第2号から第6号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(農業水産部に置く課)
第68条 農業水産部に、次の6課を置く。
農業計画課農業調査課
農業設計課
農業整備課
農業振興課
水産課
(農業計画課の所掌事務)
第69条 農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業に関する制度に関すること。
二 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
三 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。
四 土地改良事業の負担に関すること。
五 国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
六 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
七 国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
八 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
九 国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農業調査課の所掌事務)
第70条 農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。
二 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
三 草地の整備に関する調査に関すること。
(農業設計課の所掌事務)
第71条 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
二 土地改良事業の工事の設計に関すること。
三 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
四 農業水利に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(農業整備課の所掌事務)
第72条 農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。
二 国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。
三 国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四 国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
第73条 削除
(農業振興課の所掌事務)
第74条 農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
二 農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。
(水産課の所掌事務)
第75条 水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
二 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。
三 漁港漁場整備事業に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
五 農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。
六 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
(事業計画推進官及び農業施設管理官)
第76条 農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ1人を置く。
2 事業計画推進官は、第69条第2号に掲げる事務及び同条第4号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
3 農業施設管理官は、命を受けて、第69条第8号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
(農業企画官)
第77条 農業設計課に、農業企画官1人を置く。
2 農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
(事業調査官)
第78条 農業整備課に、事業調査官1人を置く。
2 事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。
(農業振興対策官)
第78条の2 農業振興課に、農業振興対策官1人を置く。
2 農業振興対策官は、命を受けて、第74条第2号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(水産企画官及び漁港管理官)
第79条 水産課に、水産企画官及び漁港管理官1人を置く。
2 水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3 漁港管理官は、命を受けて、第75条第4号及び第6号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
(営繕部に置く課等)
第80条 営繕部に、次の5課及び室並びに営繕品質調査官1人を置く。
営繕管理課営繕計画課
営繕調整課
営繕整備課
技術・評価課
保全指導・監督室
(営繕管理課の所掌事務)
第81条 営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 既成営繕工事の引渡しに関すること。
三 営繕工事に関する統計に関すること。
四 官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導を除く。第83条第3号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(営繕計画課の所掌事務)
第82条 営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
(営繕調整課の所掌事務)
第83条 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
三 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
四 官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。
(営繕整備課の所掌事務)
第84条 営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の設計に関すること。
二 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
(技術・評価課の所掌事務)
第85条 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。
二 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。
三 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
四 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
(保全指導・監督室の所掌事務)
第86条 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
(営繕品質調査官の職務)
第87条 営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 営繕工事に係る積算に関すること。
(官庁施設管理官)
第87条の2 営繕調整課に、官庁施設管理官1人を置く。
2 官庁施設管理官は、第83条第4号に掲げる事務をつかさどる。
(設備技術対策官)
第87条の3 営繕整備課に、設備技術対策官1人を置く。
2 設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
二 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。
(営繕監督官)
第88条 北海道開発局に、営繕監督官12人以内を置く。
2 営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。
(建設監督官)
第89条 北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官110人以内を置く。
2 建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。
(用地官)
第90条 北海道開発局に、用地官1人を置く。
2 用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。
(開発専門官)
第91条 北海道開発局(開発建設部を除く。)に、開発専門官23人以内を置く。
2 開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。
(開発建設部の名称、位置及び管轄区域)
第92条 開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(開発建設部の所掌事務)
第93条 開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
(開発建設部の内部組織)
第94条 開発建設部に、次長3人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長4人を置く。
3 次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。
第95条 札幌開発建設部に、事業調整官1人を置く。
2 事業調整官は、部長を助け、開発建設部の事業の実施に関する重要事項について整理する。
第96条 開発建設部に、調査官1人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官3人を置く。
3 調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。
第97条 開発建設部に、技術管理官1人を置く。
2 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官3人を置く。
3 技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。
第98条 開発建設部に、次の3課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ1人を置く。
総務課施設整備課
道路計画課
2 前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官4人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官2人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官1人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官2人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官1人を、札幌開発建設部に、特定用地対策官1人及び特定公物管理対策官2人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ防災対策官1人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官1人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官1人及び特定道路事業対策官2人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官1人を、札幌開発建設部に、空港対策官1人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官1人を置く。
札幌開発建設部 | 職員課、経理企画課、経理業務課、契約企画課、契約業務課、技術企画課、技術審査課、用地企画課、用地業務第1課、用地業務第2課、公物管理企画課、公物管理業務課、防災課、河川計画課、河川整備保全課、都市圏道路計画課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 |
函館開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課 |
小樽開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課 |
旭川開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 |
室蘭開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 |
釧路開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 |
帯広開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 |
網走開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業計画課、農業整備課 |
留萌開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 |
稚内開発建設部 | 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 |
(事務所)
第99条 開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
2 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。
(雑則)
第100条 この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成13年国土交通省令第22号)となるものとする。
(開発監理部の所掌事務の特例)
第3条 開発監理部は、第1条の2各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
令和4年3月31日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
令和5年3月31日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
令和7年3月31日 | 振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
2 開発監理部は、第1条の2各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
(事業振興部の所掌事務の特例)
第4条 事業振興部は、第2条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(開発監理部用地課の所掌事務の特例)
第5条 開発監理部用地課は、第14条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)
第6条 開発監理部開発計画課は、第15条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
令和4年3月31日 | 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 |
令和5年3月31日 | 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 |
令和7年3月31日 | 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 |
(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)
第7条 開発監理部開発調査課は、第17条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
令和4年3月31日 | 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 |
令和5年3月31日 | 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 |
令和7年3月31日 | 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 |
(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)
第8条 事業振興部建設産業課は、第39条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(建設監督官の設置期間の特例)
第9条 第89条の建設監督官のうち9人は、令和6年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第70号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年8月3日国土交通省令第115号)
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成13年8月5日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日国土交通省令第155号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月18日国土交通省令第100号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月17日国土交通省令第116号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成14年12月18日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日国土交通省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年2月13日国土交通省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年5月14日国土交通省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日国土交通省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の表の改正規定、附則第4条の表の改正規定及び附則第5条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月13日国土交通省令第51号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号)
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月1日国土交通省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第18号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第24号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日国土交通省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年5月13日国土交通省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月18日国土交通省令第64号)
この省令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月21日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日国土交通省令第80号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第23号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年6月22日国土交通省令第41号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年2月28日国土交通省令第9号)
この省令は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第24号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第47条の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則 (平成23年5月30日国土交通省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月30日国土交通省令第73号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月22日国土交通省令第96号)
この省令は、東日本大震災復興特別区域法附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第37号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日国土交通省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月19日国土交通省令第68号)
この省令は、平成25年8月20日から施行する。
附則 (平成25年9月20日国土交通省令第79号)
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成25年10月1日国土交通省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月17日国土交通省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月20日国土交通省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第27号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日国土交通省令第90号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月16日国土交通省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月17日国土交通省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年8月20日国土交通省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第35号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日国土交通省令第53号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日国土交通省令第80号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第26号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第57号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日国土交通省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、平成30年3月15日から施行する。
(北海道開発局組織規則の一部改正)
第4条 北海道開発局組織規則(平成13年国土交通省令第22号)の一部を次のように改正する。
次の表により、対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[画像]
附則 (平成29年11月29日国土交通省令第68号)
この省令は、平成29年12月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第30号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日国土交通省令第56号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年11月9日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第22号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月22日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。
附則 (令和元年7月12日国土交通省令第24号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
別表(第92条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌開発建設部 | 札幌市 | 札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩振興局及び空知総合振興局管内並びに旭川開発建設部の管轄区域のうち、石狩川水系空知川及び雨竜川の管理に関する区域 |
函館開発建設部 | 函館市 | 函館市、北斗市、渡島総合振興局及び檜山振興局管内 |
小樽開発建設部 | 小樽市 | 小樽市、後志総合振興局管内 |
旭川開発建設部 | 旭川市 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川総合振興局管内 |
室蘭開発建設部 | 室蘭市 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局及び日高振興局管内 |
釧路開発建設部 | 釧路市 | 釧路市、根室市、釧路総合振興局及び根室振興局管内 |
帯広開発建設部 | 帯広市 | 帯広市、十勝総合振興局管内 |
網走開発建設部 | 網走市 | 北見市、網走市、紋別市、オホーツク総合振興局管内 |
留萌開発建設部 | 留萌市 | 留萌市、留萌振興局管内並びに稚内開発建設部の管轄区域のうち、天塩川水系天塩川、雄信内川及び問寒別川の管理に関する区域 |
稚内開発建設部 | 稚内市 | 稚内市、宗谷総合振興局管内 |
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