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国土地理院組織規則

平成13年国土交通省令第20号
国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第28条第2項及び第4項の規定に基づき、及び同法を実施するため、国土地理院組織規則を次のように定める。
(国土地理院の位置)
第1条 国土地理院は、茨城県に置く。
(院長)
第2条 国土地理院に、院長を置く。
2 院長は、国土地理院の事務を掌理する。
(参事官)
第3条 国土地理院に、参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
(監査官)
第3条の2 国土地理院に、監査官2人以内を置く。
2 監査官のうち1人は、主任監査官とする。
3 監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。
(適正業務管理官)
第3条の3 国土地理院に、適正業務管理官1人を置く。
2 適正業務管理官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
(防災企画調整官)
第3条の4 国土地理院に、防災企画調整官1人を置く。
2 防災企画調整官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを整理する。
(国土地理院に置く部等)
第4条 国土地理院に、次の6部並びに測地観測センター及び地理地殻活動研究センターを置く。
総務部
企画部
測地部
地理空間情報部
基本図情報部
応用地理部
(総務部の所掌事務)
第5条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 測量法(昭和24年法律第188号)の施行に関する事務のうち、同法第6章に規定するもの以外のものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 院長の官印及び院印の保管に関すること。
 渉外に関すること(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 入札及び契約に関すること。
十二 行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 営繕に関すること。
十四 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 広報及び広聴に関すること。
十七 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
十八 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。
十九 測量及び地図に関する相談に関すること。
二十 国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整官)
第6条 総務部に、調整官1人を置く。
2 調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
(調査官)
第7条 総務部に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
(人事計画官)
第8条 総務部に、人事計画官1人を置く。
2 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
(予算調整官)
第8条の2 総務部に、予算調整官1人を置く。
2 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算及び決算に関する専門的な事項についての調整及び指導に関する事務を整理する。
(契約管理官)
第8条の3 総務部に、契約管理官1人を置く。
2 契約管理官は、入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務を整理する。
(福利厚生官)
第9条 総務部に、福利厚生官1人を置く。
2 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
第10条 削除
(総務部に置く課等)
第11条 総務部に、次の5課及び2室を置く。
総務課
人事課
会計課
契約課
厚生課
広報広聴室
政策調整室
(総務課の所掌事務)
第12条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 測量法の施行に関する事務のうち、同法第6章に規定するもの以外のものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 院長の官印及び院印の保管に関すること。
 渉外に関すること(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第13条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
(会計課の所掌事務)
第14条 会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
(契約課の所掌事務)
第15条 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 入札及び契約に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 営繕に関すること。
 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
(厚生課の所掌事務)
第16条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 職員の災害補償に関すること。
 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
 職員の団体に関すること。
(広報広聴室の所掌事務)
第17条 広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報及び広聴に関すること。
 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。
 測量及び地図に関する相談に関すること。
(政策調整室の所掌事務)
第17条の2 政策調整室は、国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関する事務をつかさどる。
(企画部の所掌事務)
第18条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 技術に関する渉外に関すること(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
 公共測量の作業規程の承認に関すること。
 公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
 無体財産権に関すること。
 測量に関する統計及び報告に関すること。
十一 測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
十二 測量に関する国際交流に関すること。
十三 地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関すること。
(研究企画官)
第19条 企画部に、研究企画官1人を置く。
2 研究企画官は、技術に関する研究の企画及び立案(地理空間情報政策調整官の所掌に属するものを除く。)並びに総括に関する事務を整理する。
(地理空間情報政策調整官)
第19条の2 企画部に、地理空間情報政策調整官1人を置く。
2 地理空間情報政策調整官は、技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する政策の企画及び立案並びに渉外に関する事項(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関する事務を整理する。
(国際連携調整推進官)
第20条 企画部に、国際連携調整推進官1人を置く。
2 国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(測量生産性向上推進官)
第20条の2 企画部に、測量生産性向上推進官1人を置く。
2 測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。
(企画部に置く課等)
第21条 企画部に、次の4課及び2室を置く。
企画調整課
技術管理課
測量指導課
国際課
地理空間情報企画室
防災推進室
(企画調整課の所掌事務)
第22条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
 技術に関する渉外に関すること(地理地殻活動研究センター及び国際連携調整推進官の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(技術管理課の所掌事務)
第23条 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 測量に関する技術及び管理の改善に関すること(測量生産性向上推進官の所掌に属するものを除く)。
 無体財産権に関すること。
(測量指導課の所掌事務)
第24条 測量指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公共測量の作業規程の承認に関すること。
 公共測量に関する調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
 測量に関する統計及び報告に関すること。
第25条 削除
(国際課の所掌事務)
第26条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 測量に関する国際交流に関すること。
(地理空間情報企画室の所掌事務)
第27条 地理空間情報企画室は、地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関する事務をつかさどる。
(防災推進室の所掌事務)
第28条 防災推進室は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(測地部の所掌事務)
第29条 測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量及び公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
 第4号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
 地殻活動の精密計測を行うこと。
 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
十二 第4号に掲げる測量並びに第7号及び第8号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(測地技術調整官)
第30条 測地部に、測地技術調整官1人を置く。
2 測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(測地技術活用推進官)
第30条の2 測地部に、測地技術活用推進官1人を置く。
2 測地技術活用推進官は、測地測量の基礎技術及び応用技術の活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(測地部に置く課)
第31条 測地部に、次の4課を置く。
計画課
測地基準課
物理測地課
宇宙測地課
(計画課の所掌事務)
第32条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センター及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、測地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(測地基準課の所掌事務)
第33条 測地基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基本測量における測地測量を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。
 公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
 地殻活動の精密計測を行うこと。
 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
 第1号及び第2号に掲げる測量並びに第4号及び第5号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(物理測地課の所掌事務)
第34条 物理測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 磁気測量、重力測量及びジオイド測量を行うこと。
 前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。
 第1号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(宇宙測地課の所掌事務)
第35条 宇宙測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 超長基線測量を行うこと。
 前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
 第1号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
第36条 削除
(地理空間情報部の所掌事務)
第37条 地理空間情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること。
 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること。
 第1号及び前2号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の管理及び提供に関すること。
 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)
 測量法の施行に関する事務のうち、基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。
 地理空間情報の原版の保管に関すること。
十一 地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
十二 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
十三 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の促進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十四 国土地理院の情報システムの整備及び管理に関すること。
(電子国土調整官)
第38条 地理空間情報部に、電子国土調整官1人を置く。
2 電子国土調整官は、電子国土に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(連携調整推進官)
第38条の2 地理空間情報部に、連携調整推進官1人を置く。
2 連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(サイバーセキュリティ推進官)
第38条の3 地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官1人を置く。
2 サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(地理空間情報部に置く課)
第39条 地理空間情報部に、次の5課を置く。
企画調査課
情報企画課
情報サービス課
情報普及課
情報システム課
(企画調査課の所掌事務)
第40条 企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(情報企画課及び情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)。
 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 第1号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地理空間情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(情報企画課の所掌事務)
第41条 情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 第1号及び前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センター並びに情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
 測量法の施行に関する事務のうち、基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。
(情報サービス課の所掌事務)
第42条 情報サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地理史料の収集及び公開並びに測量成果の保管に関することに限る。)。
 前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
 地理空間情報の管理及び提供に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)
 測量成果その他これに関連する資料の供覧及び謄本又は抄本の交付に関すること。
 地理空間情報の原版の保管に関すること。
 地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
(情報普及課の所掌事務)
第43条 情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること(情報企画課及び電子国土調整官の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
(情報システム課の所掌事務)
第44条 情報システム課は、国土地理院の情報システムの整備及び管理に関する事務(情報普及課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(基本図情報部の所掌事務)
第45条 基本図情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本測量における基本図測量及び基本図の修正測量(以下「基本図測量等」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
 地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関すること。
 基本図測量等並びに公共測量における大縮尺図測量及び中縮尺図測量(以下「大縮尺図測量等」という。)の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと。
 図化を行うこと。
十一 地図の成果の刊行に関すること。
十二 地図の編集に関すること。
十三 地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料(以下「地図等」という。)の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
十四 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
十五 陸地の面積の測定を行うこと。
十六 写真地図の調製に関すること。
十七 第4号、第8号から第10号まで及び第12号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する検査及び品質管理を行うこと。
十八 第4号、第8号から第10号まで及び第12号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
十九 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
二十 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
二十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。
(国土基盤情報調整官)
第46条 基本図情報部に、国土基盤情報調整官1人を置く。
2 国土基盤情報調整官は、地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(基本図情報部に置く課等)
第47条 基本図情報部に、次の5課及び1室を置く。
管理課
国土基本情報課
基本図課
地名情報課
画像調査課
地図情報技術開発室
(管理課の所掌事務)
第48条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
 地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 基盤地図情報の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、基本図情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国土基本情報課の所掌事務)
第49条 国土基本情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンター並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成に関すること(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
 図化を行うこと(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
 地図の編集に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
 地図の成果の刊行に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
 第1号から第4号までに掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 第1号から第4号まで及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(基本図課の所掌事務)
第49条の2 基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基本図の編集に関すること。
 地図等の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
 基本図の成果の刊行に関すること。
 第1号及び第2号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 第1号、第2号及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(地名情報課の所掌事務)
第50条 地名情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基盤地図情報の整備(行政区画等の代表点を伴うものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
 陸地の面積の測定を行うこと。
 前3号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(画像調査課の所掌事務)
第51条 画像調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基盤地図情報の整備(標高点に関するものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
 図化を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
 写真地図の調製に関すること。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
 前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
(地図情報技術開発室の所掌事務)
第52条 地図情報技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究を行うこと(管理課の所掌に属するものを除く。)。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。
(応用地理部の所掌事務)
第53条 応用地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理調査、陸水調査及び沿岸海域基礎調査(以下「地理調査等」という。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 地図等で環境の保全及び災害の防止に資するもの及びその数値化情報の収集及び処理に関すること。
 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 地理調査を行うこと。
 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
 陸水調査に関すること。
 沿岸海域基礎調査に関すること。
 陸水調査及び沿岸海域基礎調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する事務のうち、企画及び立案並びに調整に係るもの以外のものに関する調査及び研究を行うこと。
十一 第4号、第7号及び第8号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
十二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。
十三 地理調査の成果の刊行に関すること。
十四 情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
十五 第4号に掲げる調査に関する研究(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)並びに前号に掲げる調査及び研究(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
(環境地理情報企画官)
第54条 応用地理部に、環境地理情報企画官1人を置く。
2 環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。
(防災地理情報活用推進官)
第54条の2 応用地理部に、防災地理情報活用推進官1人を置く。
2 防災地理情報活用推進官は、災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理、提供及び活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(応用地理部に置く課)
第55条 応用地理部に、次の3課を置く。
企画課
地理調査課
地理情報処理課
(企画課の所掌事務)
第56条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理調査等に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(環境地理情報企画官及び防災地理情報活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
 地理調査の成果の刊行に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、応用地理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地理調査課の所掌事務)
第57条 地理調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理調査を行うこと。
 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
 陸水調査に関すること。
 沿岸海域基礎調査に関すること。
 第1号及び前2号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 第1号、第4号及び第5号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。
(地理情報処理課の所掌事務)
第57条の2 地理情報処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課及び環境地理情報企画官の所掌に属するものを除く。)。
 前号に関する調査及び研究を行うこと。
 情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
 前号に掲げる調査及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
(測地観測センターの所掌事務)
第58条 測地観測センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 電子基準点測量を行うこと。
 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること。
 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)の処理を行うこと。
 地殻活動の連続観測を行うこと。
 験潮に関すること。
 前2号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 地殻活動の監視を行うこと。
 第2号及び第3号並びに第6号から第9号までに掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 電子基準点測量及び験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(地震調査官)
第59条 測地観測センターに、地震調査官1人を置く。
2 地震調査官は、地震に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。
(火山情報活用推進官)
第59条の2 測地観測センターに、火山情報活用推進官1人を置く。
2 火山情報活用推進官は、命を受けて、火山に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(地殻変動即時解析推進官)
第59条の3 測地観測センターに、地殻変動即時解析推進官1人を置く。
2 地殻変動即時解析推進官は、命を受けて、地殻変動に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(測地観測センターに置く課)
第60条 測地観測センターに、次の3課を置く。
衛星測地課
電子基準点課
地殻監視課
(衛星測地課の所掌事務)
第61条 衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること(電子基準点課の所掌に属するものを除く。)。
 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)の処理を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(電子基準点課の所掌事務)
第61条の2 電子基準点課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 電子基準点測量を行うこと。
 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 測地に関する人工衛星情報の解析に関する事務のうち、衛星軌道に関すること。
 第1号及び第2号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 電子基準点測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(地殻監視課の所掌事務)
第62条 地殻監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地殻活動の連続観測を行うこと。
 験潮に関すること。
 前2号に掲げる事務に関する測量の成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
 地殻活動の監視を行うこと。
 前4号掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
 験潮により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
(地理地殻活動研究センターの所掌事務)
第63条 地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
 地震予知に関する情報の管理及び提供並びに渉外に関すること。
 地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関すること。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理地殻活動研究センターに置く課等)
第64条 地理地殻活動研究センターに、次の1課及び3室並びに地理地殻活動総括研究官及び測量新技術研究官それぞれ1人を置く。
研究管理課
地殻変動研究室
宇宙測地研究室
地理情報解析研究室
(研究管理課の所掌事務)
第65条 研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理地殻活動研究センターの所掌に係る研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
 地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
 地震予知に関する情報の管理及び提供に関すること。
 地震予知に関する渉外に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地理地殻活動研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地殻変動研究室)
第66条 地殻変動研究室は、地殻変動に関する基礎的な研究をつかさどる。
(宇宙測地研究室)
第67条 宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理情報解析研究室)
第68条 地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地理情報解析に関する基礎的な研究を行うこと。
 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。
(地理地殻活動総括研究官の職務)
第69条 地理地殻活動総括研究官は、命を受けて、重要な研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(測量新技術研究官の職務)
第70条 測量新技術研究官は、命を受けて、地理地殻活動研究センターの所掌事務に係る新技術の研究に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。
(試験考査委員)
第71条 国土地理院に、試験考査委員を置く。
2 試験考査委員は、測量法に基づいて院長が行う測量士試験及び測量士補試験について院長を助ける。
(建設専門官)
第72条 国土地理院に、建設専門官5人以内を置く。
2 建設専門官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
(専門調査官)
第73条 国土地理院に、専門調査官11人以内を置く。
2 専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(調査員)
第74条 国土地理院に、調査員12人以内を置く。
2 調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。
(地方測量部等)
第75条 国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
北海道地方測量部 札幌市 北海道
東北地方測量部 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方測量部 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県
北陸地方測量部 富山市 新潟県 富山県 石川県 福井県
中部地方測量部 名古屋市 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方測量部 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方測量部 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方測量部 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方測量部 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄支所 那覇市 沖縄県
2 地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知その他の防災に関する事務の一部を分掌する。
3 地方測量部及び支所に前項に規定する事務のうち第42条第4号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第1項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。
4 地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。
5 地方測量部(北陸地方測量部及び四国地方測量部を除く。)に、次長1人を置く。
6 地方測量部に、次に掲げる課を置く。
管理課
測量課
防災課(関東地方測量部に限る。)
(雑則)
第76条 この省令に定めるもののほか、国土地理院に関し必要な事項は、院長が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、国土地理院組織規則(平成13年国土交通省令第20号)となるものとする。
附則 (平成13年3月29日国土交通省令第68号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第35号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第43号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日国土交通省令第25号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第33号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第24号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第28号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第20号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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