うんゆあんぜんいいんかいせっちほうしこうきそく
運輸安全委員会設置法施行規則
平成13年国土交通省令第124号
航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条の2第4項及び第5項の規定に基づき、航空・鉄道事故調査委員会設置法第2条の2第4項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第5項の国土交通省令で定める事態を定める省令を次のように定める。
(法第2条第3項の国土交通省令で定める重大な事故)
第1条 運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号。以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
一 鉄道事故等報告規則(昭和62年運輸省令第8号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事故(同項第2号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
二 規則第3条第1項第4号から第6号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
イ 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
ロ 5人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
ハ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
三 規則第3条第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
四 専用鉄道において発生した規則第3条第1項第1号から第7号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
五 軌道において発生した第1号から第3号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
(法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める事態)
第2条 法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 規則第4条第1項第1号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
二 規則第4条第1項第2号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
三 規則第4条第1項第3号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
四 規則第4条第1項第7号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
五 規則第4条第1項第8号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
六 規則第4条第1項第1号から第10号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
七 軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
(法第2条第6項第2号の国土交通省令で定める事態)
第3条 法第2条第6項第2号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
イ 航行に必要な設備の故障
ロ 船体の傾斜
ハ 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足
二 船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
三 前2号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態
附則
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(海難審判庁事務章程等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 海難審判庁事務章程(昭和23年運輸省令第9号)
二 海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則(昭和23年/総理庁令/運輸省令/第9号)
三 海事補佐人登録規則(昭和23年/総理庁令/運輸省令/第12号)
附則 (平成26年3月28日国土交通省令第35号)
この省令は、平成26年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同令第1条に規定する事故に関する報告について適用する。
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