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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

平成13年国土交通省令第115号
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 耐火構造の住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
 所得 入居者及び同居する者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第49条第1項各号に規定する基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
 同居する者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの1人につき38万円
 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき25万円
 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
 入居者又は同居する者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)

第2章 都道府県高齢者居住安定確保計画等

(法第4条第4項の国土交通省令で定める基準)
第2条 法第4条第4項(法第4条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。
 住戸内の主たる廊下の幅は78センチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上であること。
 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。

第3章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等

(規模及び設備の基準)
第3条 法第45条第1項第1号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第17条第1号及び第33条第1号において同じ。)25平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、18平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(以下「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(以下「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
第4条 法第45条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第18条及び第32条第2項第1号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第18条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第34条第1項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
 床は、原則として段差のない構造のものであること。
 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
(法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第5条 法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
 60歳以上の者であること。
 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。
 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、60歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
第6条 法第45条第1項第5号の国土交通省令で定める基準は、次条から第11条までに定めるとおりとする。
(入居者の募集方法)
第7条 地方公共団体又は法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 賃貸する住宅が法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 入居者の資格
 家賃その他の賃貸の条件
 入居の申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 入居者の選定の方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第9条 地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前2条に定めるところにより入居者を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第10条 地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第11条 地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第52条の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(法第45条第1項第6号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第12条 法第45条第1項第6号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。
(令第4条の国土交通省令で定める所得の基準)
第13条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の国土交通省令で定める所得の基準は、15万8000円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、15万8000円を超え21万4000円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。
(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
第14条 法第46条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数
 その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項
(令第5条第2号の国土交通省令で定めるもの)
第15条 令第5条第2号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 廊下及び階段
 エレベーター及びエレベーターホール
 特殊基礎
 立体的遊歩道及び人工地盤施設
 通路
 駐車場
 児童遊園、広場及び緑地
 機械室及び管理事務所
 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設
 避難設備
十一 消火設備及び警報設備並びに監視装置
十二 避雷設備及び電波障害防除設備
(法第49条第1項第1号の国土交通省令で定める戸数)
第16条 法第49条第1項第1号の国土交通省令で定める戸数は、5戸とする。
(規模並びに構造及び設備の基準)
第17条 法第49条第1項第2号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
 各戸が床面積25平方メートル(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。
 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
第18条 法第49条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第34条第1項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、第4条各号に掲げるものとする。
(法第49条第1項第4号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第19条 法第49条第1項第4号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
 60歳以上の者であること。
 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
 同居する者がない者であること。
 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。
(法第49条第1項第5号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第20条 法第49条第1項第5号に定める基準は、次条から第25条までに定めるとおりとする。
(入居者の選定の特例)
第21条 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第23条に定めるところにより入居者を選定することができる。
(入居者の募集方法)
第22条 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成16年国土交通省令第70号)第25条第1項の規定は、前項の公募について準用する。
(入居者の決定)
第23条 機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
(賃貸借契約の解除)
第24条 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸住宅の修繕)
第25条 機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
第26条 法第50条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
 法第5条第1項の登録の申請により必要事項を周知させること。
 前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。
(法第51条第1項第1号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第27条 法第51条第1項第1号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
 60歳以上の者であること。
 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
 同居する者がない者であること。
 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の事業主体(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第16号に規定する事業主体をいう。以下「事業主体」という。)が認める者であること。
(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)
第28条 法第51条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第30条に定めるとおりとする。
(入居者の選定)
第29条 入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第30条 事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第22条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。

第4章 終身建物賃貸借

(事業認可申請書の記載事項)
第31条 法第53条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期
 事業が基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨
(事業認可申請書)
第32条 法第53条第1項の事業認可申請書の様式は、別記様式とする。
2 事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備(既存の住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面
 その他都道府県知事が必要と認める書類
3 都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(規模及び設備の基準)
第33条 法第54条第1号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
 各戸が床面積25平方メートル(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル)以上であること。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準によることができる。
 次のいずれかに該当すること。
 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)
第34条 法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 床は、原則として段差のない構造のものであること。
 主たる廊下の幅は、78センチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上であること。
 主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は60センチメートル以上であること。
 浴室の短辺は130センチメートル(1戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、120センチメートル)以上とし、その面積は2平方メートル(1戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、1・8平方メートル)以上であること。
 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
 階数が3以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
2 都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)が既存の住宅に係る法第52条に規定する事業の認可をする場合における法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
(法第54条第4号の国土交通省令で定める基準)
第35条 法第54条第4号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
(必要な保全措置)
第36条 法第54条第6号の必要な保全措置は、同条第5号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。
(法第54条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第37条 法第54条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
(都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第38条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、第33条及び第34条の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第39条 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第33条及び第34条の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第40条 法第56条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更とする。

第5章 雑則

(権限の委任)
第41条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
 法第51条第1項に規定する承認をすること。
 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第52条、法第53条第1項、法第54条から法第56条まで、法第58条第1項、法第65条、法第66条、法第67条第2項及び第3項、法第68条、法第69条並びに法第70条第1項の規定による権限
(大都市等の特例)
第42条 この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第4章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成13年8月5日)から施行する。
附則 (平成13年9月14日国土交通省令第127号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月18日国土交通省令第147号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第119号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第48条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する所得の計算については、平成19年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月6日国土交通省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定及び第5条第2号ロの改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分以前の予算に係る補助金(平成16年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第49条第1項、第51条第1項、第52条第1項若しくは第53条第1項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第31号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月7日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月18日国土交通省令第50号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。ただし、第2章中第2条の前に1条を加える改正規定、第2条(見出しを含む。)及び第3条(見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に3条を加える改正規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成22年5月19日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日国土交通省令第10号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成22年12月27日国土交通省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第48条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条に規定する所得の計算については、平成23年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月12日国土交通省令第64号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条第3項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則 (平成28年8月19日国土交通省令第59号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年8月20日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日国土交通省令第71号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年9月10日国土交通省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による認可をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
別記様式(第32条関係)
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