マンションのかんりのてきせいかのすいしんにかんするほうりつしこうきそく
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
平成13年国土交通省令第110号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 マンション管理士
第1節 マンション管理士試験
(試験の基準)
第1条 マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第2条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。
二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。
(法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第3条 法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。
(試験の一部免除)
第4条 管理業務主任者試験に合格した者については、第2条に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。
(試験期日等の公告)
第5条 試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第6条 試験を受けようとする者は、別記様式第1号によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(試験の方法)
第7条 試験は、筆記の方法により行う。
(合格証書の交付及び合格者の公告)
第8条 国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その氏名を官報で公告するものとする。
(受験手数料の納付)
第9条 法第10条第1項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(指定の申請等)
第10条 法第11条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
3 法第11条第1項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
公益財団法人マンション管理センター | 東京都千代田区一ツ橋2丁目5番5号 | 平成13年8月10日 |
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第11条 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第12条 指定試験機関は、法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
二 選任又は解任の理由
(事業計画等の認可の申請)
第13条 指定試験機関は、法第14条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第14条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第14条 指定試験機関は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第15条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第15条 法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 受験手数料の収納の方法に関する事項
五 マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第16条 法第16条第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第2条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験委員の選任等の届出)
第17条 法第16条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由
(規定の適用)
第18条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第6条、第8条及び第9条の規定の適用については、第6条及び第8条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第9条中「受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(受験停止の処分等の報告等)
第19条 指定試験機関は、法第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
2 前項の場合において、国土交通大臣は、法第9条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
(帳簿の備付け等)
第20条 法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四 試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第21条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 試験に合格した者の数
六 試験の合格年月日
2 前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(立入検査を行う職員の証明書)
第22条 法第22条第2項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第23条 指定試験機関は、法第23条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第24条 指定試験機関は、法第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
第2節 マンション管理士の登録
(心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者)
第24条の2 法第30条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)
第25条 法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 マンション管理士登録申請書には、法第30条第1項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 第2項の誓約書の様式は、別記様式第4号によるものとする。
(マンション管理士登録簿の登載事項)
第26条 法第30条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 住所
二 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三 試験の合格年月日及び合格証書番号
四 登録番号及び登録年月日
2 国土交通大臣は、登録講習機関から第42条の11第1項の報告書の提出があったとき、又は第42条の14の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
3 マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第5号によるものとする。
(マンション管理士登録証)
第27条 マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記様式第6号によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第28条 マンション管理士は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
第29条 マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第8号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
4 マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第30条 国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)
第31条 マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二 法第30条第1項各号(第3号及び第6号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
三 精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合
(登録簿の登録の訂正等)
第32条 国土交通大臣は、第28条の届出があったとき、第31条の届出があったとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
第33条 法第35条第2項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により同項の再交付又は訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(規定の適用)
第34条 法第36条第1項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第25条第1項及び第3項、第26条第2項、第28条、第29条第1項及び第4項、第30条第2項、第31条、第32条並びに第33条第1項の規定の適用については、これらの規定(第33条第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第25条第1項中「法第30条第1項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項」と、第26条第2項中「第42条の11第1項の報告書」とあるのは「第42条の11第3項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第35条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第32条中「法第33条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第33条第1項若しくは第2項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第33条第1項中「法第35条第2項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項及び法第37条第2項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により同項の再交付又は訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(指定登録機関への通知)
第35条 指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第42条の14に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第36条 法第38条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う事務所に関する事項
三 登録事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録事務に関する秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第37条 法第38条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各月における登録の件数
二 各月における登録事項の変更の届出の件数
三 各月における登録の消除の件数
四 各月における登録証の訂正及び再交付の件数
五 各月の末日において登録を受けている者の人数
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第38条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第38条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第38条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)
第39条 指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 当該マンション管理士に係る登録事項
二 偽りその他不正の手段
(準用)
第40条 第10条から第14条まで及び第22条から第24条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第36条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項」と、法第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第9号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第38条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第38条において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第27条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
第3節 マンション管理士の講習
(法第41条の国土交通省令で定める期間)
第41条 法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(登録の申請)
第42条 法第41条の登録又は法第41条の5第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書(第42条の3において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第41条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第1の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四 法第41条の2の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録等を受けようとする者が法第41条の3各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第42条の2 法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第41条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録の更新の申請期間)
第42条の3 法第41条の5第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習事務の実施基準)
第42条の4 法第41条の6の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 登録講習を毎年1回以上行うこと。
二 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
三 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。
四 登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
五 登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第10号の2による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
六 不正な受講を防止するための措置を講じること。
七 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
八 登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第42条の5 登録講習機関は、法第41条の7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(講習事務規程の記載事項)
第42条の6 法第41条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 登録講習の受講の申込みに関する事項
五 登録講習の実施方法に関する事項
六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七 登録講習の内容及び時間に関する事項
八 登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 第42条の10第3項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止の届出)
第42条の7 登録講習機関は、法第41条の9の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第42条の8 法第41条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第42条の9 法第41条の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第42条の10 法第41条の14の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
五 登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、法第41条の14に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
(登録講習事務の実施結果の報告)
第42条の11 登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 登録講習修了者数
2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
(登録講習事務の引継ぎ等)
第42条の12 登録講習機関は、法第41条の15第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 第42条の10第3項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う講習の受講手続)
第42条の13 法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第10号の3によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(講習の修了)
第42条の14 国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
(講習手数料の納付)
第42条の15 法第41条の15第3項に規定する手数料は、第42条の13に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習の受講の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(立入検査を行う職員の証明書)
第42条の16 法第41条の17第2項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第10号の4によるものとする。
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第2章 マンション管理業
第1節 マンション管理業の登録
(更新の登録の申請期間)
第50条 法第44条第3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(登録申請書)
第51条 法第45条第1項に規定する登録申請書(以下この節において単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第11号によるものとする。
(法第45条第1項第2号の事務所)
第52条 法第45条第1項第2号の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
(添付書類)
第53条 法第45条第2項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 マンション管理業経歴書
二 事務所について法第56条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
三 登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
四 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
五 登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
六 法人である場合においては、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産に関する調書
八 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
九 法人である場合においては、登記事項証明書
十 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一 マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第76条に規定する修繕積立金及び第87条第1項に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
2 国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、第1項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4 法第45条第2項並びに第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第11号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第12号によるものとする。
(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)
第53条の2 法第47条第7号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(財産的基礎)
第54条 法第47条第11号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、300万円以上であることとする。
第55条 基準資産額は、第53条第1項第6号又は第7号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更の手続)
第56条 法第48条第1項の規定による変更の届出は、別記様式第13号による登録事項変更届出書により行うものとする。
2 法第48条第3項において準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める書類は、法第48条第1項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第53条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる書類とする。
(登録簿等の閲覧)
第57条 国土交通大臣は、法第49条の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第58条 法第49条に規定する国土交通省令で定める書類は、法第45条の規定による登録の申請及び法第48条第1項の規定による変更の届出に係る書類とする。
(廃業等の手続)
第59条 法第50条第1項の規定による廃業等の届出は、別記様式第14号による廃業等届出書により行うものとする。
(登録申請手数料の納付方法)
第60条 法第52条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第44条第3項の更新の登録の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
第2節 管理業務主任者の設置
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第61条 法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
第62条 法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、6とする。
第3節 管理業務主任者試験
(試験の基準)
第63条 管理業務主任者試験(以下この節及び次節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第64条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 管理事務の委託契約に関すること。
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
(法第57条第2項において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第65条 法第57条第2項の規定により準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第6条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
(試験の一部免除)
第66条 マンション管理士試験に合格した者については、第64条に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。
(指定試験機関の指定)
第66条の2 法第58条第1項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
一般社団法人マンション管理業協会 | 東京都港区虎ノ門1丁目13番3号 | 平成13年8月10日 |
(準用)
第67条 第5条から第24条まで(第10条第3項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第6条中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第9条中「法第10条第1項」とあるのは「法第57条において準用する法第10条第1項」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項後段」と、第15条中「法第15条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第2項」と、同条第5号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第16条中「法第16条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第2項」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第64条各号」と、第17条中「法第16条第3項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第3項」と、第19条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第17条第1項」と、同条第2項中「法第9条第2項」とあるのは「法第57条第2項において準用する法第9条第2項」と、第20条第1項及び第3項中「法第19条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第19条」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第16号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第27条第2項」と読み替えるものとする。
第4節 管理業務主任者の登録
(法第59条第1項の国土交通省令で定める期間)
第68条 法第59条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
(法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第69条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して2年以上である者
三 国土交通大臣が前2号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
(登録の申請)
第69条の2 前条第1号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第16号の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第3号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 講師が第69条の6第4号の表の第3欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第69条の3 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第69条第1号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
二 第69条の13の規定により第69条第1号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第69条の4 国土交通大臣は、第69条の2第1項の規定による登録の申請が第69条の6第4号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2 第69条第1号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録実務講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第69条の5 第69条第1号の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第69条の6 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
一 試験に合格した者で、第68条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
二 登録実務講習を毎年1回以上行うこと。
三 講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
四 次の表の第1欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる内容を同表の第3欄に掲げる講師により、おおむね同表の第4欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。
科目 | 内容 | 講師 | 時間 |
一 法その他の関係法令に関する科目
|
管理業務主任者制度の趣旨、管理事務の委託契約及び法第72条第1項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項 |
一 弁護士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に2年以上従事した者
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
|
7時間 |
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目
|
管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項 |
一 公認会計士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に2年以上従事した者
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
|
3時間 |
三 マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目
|
建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項 |
一 1級建築士
二 管理業務主任者としてマンション管理業に2年以上従事した者
三 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
|
5時間 |
五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
六 第4号の表の第1欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
七 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
八 登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
十一 終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
十二 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第16号の3による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
十三 登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第69条の7 登録実務講習実施機関は、第69条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録実務講習事務規程)
第69条の8 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録実務講習の受講の申請に関する事項
三 登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
六 講師の選任及び解任に関する事項
七 講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項
八 修了証の交付及び再交付に関する事項
九 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 第69条の14第3項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三 その他登録実務講習事務に関し必要な事項
(登録実務講習事務の休廃止)
第69条の9 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第69条の10 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第69条の11 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第69条の4第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第69条の12 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第69条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第69条の13 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第69条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第69条の7から第69条の9まで、第69条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第69条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 第69条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第69条第1号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第69条の14 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別
四 修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録実務講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二 終了した登録実務講習の教材
三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第69条の15 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 修了者数
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
(報告の徴収)
第69条の16 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第69条の17 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第69条第1号の登録をしたとき。
二 第69条の7の規定による届出があったとき。
三 第69条の9の規定による届出があったとき。
四 第69条の13の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)
第69条の18 法第59条第1項第7号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)
第70条 法第59条第1項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3 管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
二 法第59条第1項第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
三 法第59条第1項第2号から第7号までに該当しない旨を誓約する書面
4 国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5 国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者にに対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
6 第3項第1号の書面のうち法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第3項第3号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第18号及び別記様式第19号によるものとする。
(登録の通知等)
第71条 国土交通大臣は、法第59条第1項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一 法第59条第1項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
二 法第59条第1項各号のいずれかに該当する者
(管理業務主任者登録簿の登載事項)
第72条 法第59条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 住所
二 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三 試験の合格年月日及び合格証書番号
四 法第59条第1項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
五 法第59条第1項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六 マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
七 登録番号及び登録年月日
2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
一 法第64条第1項の規定による指示又は同条第2項の規定による禁止の処分をした場合 当該指示又は処分をした年月日及びその内容
二 管理業務主任者証を交付した場合 当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
三 法第60条第1項の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第2項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合 当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
3 管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第20号によるものとする。
(管理業務主任者証交付の申請)
第73条 法第60条第1項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2・4センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
四 試験に合格した後1年を経過しているか否かの別
2 管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後1年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第75条において読み替えて準用する第42条の4第1項第5号の修了証明書又は第75条において準用する第42条の14の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
3 管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第21号によるものとする。
(管理業務主任者証の記載事項)
第74条 法第60条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 管理業務主任者証の交付年月日
三 管理業務主任者証の有効期間の満了する日
2 管理業務主任者証の様式は、別記様式第22号によるものとする。
第75条 第42条から第42条の16までの規定(第42条の11第3項を除く。)は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第42条第1項中「法第41条の登録又は法第41条の5第1項」とあるのは「法第60条第2項本文(法第61条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第23号」と、「第42条の3」とあるのは「第75条において準用する第42条の3」と、同項第3号中「法第41条」とあるのは「法第60条第2項本文」と、「法別表第1」とあるのは「法別表第2」と、同項第4号中「法第41条の2」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の2」と、同項第5号中「法第41条の3」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の3」と、第42条の2中「法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の4第2項第4号(法第61条の2において準用する法第41条の5第2項」と、「法第41条に」とあるのは「法第60条第2項本文に」と、第42条の3中「法第41条の5第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、第42条の4中「法第41条の6」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の6」と、同条第5号中「別記様式第10号の2」とあるのは「別記様式第23号の2」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第42条の5中「法第41条の7」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の7」と、第42条の6中「法第41条の8第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の8第2項」と、同条第9号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第10号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の7中「法第41条の9」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の9」と、第42条の8中「法第41条の10第2項第3号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第3号」と、第42条の9第1項中「法第41条の10第2項第4号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第4号」と、第42条の10第1項及び第3項中「法第41条の14」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の14」と、同条第1項第4号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第5号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の11第2項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の12中「法第41条の15第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第2項」と、同条第2号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の13中「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、「別記様式第10号の3」とあるのは「別記様式第23号の3」と、同条及び第42条の15中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第41条の15第3項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第3項」と、「第42条の13」とあるのは「第75条において準用する第42条の13」と、「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、第42条の16中「法第41条の17第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の17第2項」と、「別記様式第10号の4」とあるのは「別記様式第23号の4」と読み替えるものとする。
(登録事項の変更の届出等)
第76条 法第59条第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第24号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
(管理業務主任者証の再交付等)
第77条 管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第25号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第78条 国土交通大臣は、法第65条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第65条第1項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録等の手数料の納付)
第79条 国に納付する法第68条に規定する手数料については、第70条第1項に規定する管理業務主任者登録申請書、第73条第1項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第77条第2項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第76条第1項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第59条第1項の登録又は管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付若しくは訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(準用)
第80条 第31条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第30条第1項各号(第3号及び第6号を除く。)」とあるのは「法第59条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)」と読み替えるものとする。
第5節 マンション管理業務
(標識の掲示)
第81条 法第71条の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第26号によるものとする。
(法第72条第1項の国土交通省令で定める期間)
第82条 法第72条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
(説明会の開催)
第83条 法第72条第1項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(重要事項)
第84条 法第72条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六 管理事務の一部の再委託に関する事項
七 保証契約に関する事項
八 免責に関する事項
九 契約期間に関する事項
十 契約の更新に関する事項
十一 契約の解除に関する事項
(法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項)
第85条 法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
二 マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
三 法第77条に規定する管理事務の報告に関する事項
四 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
五 宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
六 毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
七 管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
八 免責に関する事項
(帳簿の記載事項等)
第86条 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第75条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第75条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
(財産の分別管理)
第87条 法第76条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
2 法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
二 修繕積立金等が有価証券である場合 金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法
3 マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
4 マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
5 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産の残額(第2項第1号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
(管理事務の報告)
第88条 マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
第89条 マンション管理業者は、法第77条第2項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第77条第2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
2 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(書類の閲覧)
第90条 法第79条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第27号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。
2 業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第79条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第79条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3 マンション管理業者は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
4 第1項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
(監督処分の公告)
第91条 法第84条の規定による公告は、官報によるものとする。
(身分証明書の様式)
第92条 法第86条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第28号によるものとする。
(証明書の様式)
第93条 法第88条第1項に規定する証明書の様式は、別記様式第29号によるものとする。
第3章 マンション管理適正化推進センター
(管理適正化業務規程の記載事項)
第94条 法第94条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
二 管理適正化業務を行う事務所に関する事項
三 管理適正化業務の実施の方法に関する事項
四 管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
五 管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六 その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第95条 法第94条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第92条第1項第1号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
二 法第92条第1項第2号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
三 法第92条第1項第3号の講習の名称及びこれを行った年月日
四 法第92条第1項第4号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
五 法第92条第1項第5号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
(準用)
第96条 第10条第1項及び第2項、第11条から第14条まで、第22条並びに第23条の規定は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第91条」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第91条に規定する業務」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第94条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第30号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第4章 マンション管理業者の団体
(保証業務の承認申請)
第97条 指定法人は、法第97条第1項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第31号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 資産の総額
2 前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 保証業務方法書
二 保証基金の収支の見積り書
三 保証委託契約約款
3 前項第1号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
(保証業務の変更の届出)
第98条 指定法人は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(法第98条の国土交通省令で定める額)
第99条 法第98条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に100を乗じて得た額とする。
(準用)
第100条 第10条第1項及び第2項並びに第22条の規定は、法第95条第2項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第95条第1項」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同項第3号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同条第2項第7号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務又は同条第3項に規定する業務」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第102条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第32号」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)
第101条 法第103条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)
第102条 法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
一 付近見取図
二 配置図
三 仕様書(仕上げ表を含む。)
四 各階平面図
五 2面以上の立面図
六 断面図又は矩計図
七 基礎伏図
八 各階床伏図
九 小屋伏図
十 構造詳細図
十一 構造計算書
(権限の委任)
第103条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号から第13号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第45条第1項の規定による登録申請書を受理すること。
二 法第46条第1項の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
三 法第47条の規定により登録を拒否すること。
四 法第48条第1項の規定による届出を受理し、及び同条第2項の規定により登録すること。
五 法第49条の規定により一般の閲覧に供すること。
六 法第50条第1項の規定による届出を受理すること。
七 法第51条の規定により登録を消除すること。
八 法第81条の規定により必要な指示をすること。
九 法第82条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
十 法第83条の規定により登録を取り消すこと。
十一 法第84条の規定により公告すること。
十二 法第85条の規定により必要な報告をさせること。
十三 法第86条第1項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
2 前項第8号、第9号及び第11号から第13号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第52条第2号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
第104条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第59条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第60条第2項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第5号、第6号、第8号及び第13号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第59条第1項の規定による登録をすること。
二 法第60条第1項の規定による交付の申請を受理し、同条第4項の規定による返納を受理し、同条第5項の規定による提出を受理し、及び同条第6項の規定により返還すること。
三 法第61条第1項の規定による更新の申請を受理すること。
四 法第62条第1項の規定による届出を受理すること。
五 法第64条第1項の規定により必要な指示をし、及び同条第2項の規定により事務を行うことを禁止すること。
六 法第65条の規定により登録を取り消すこと。
七 法第66条の規定により登録を消除すること。
八 法第67条の規定により必要な報告をさせること。
九 第70条第1項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。
十 第71条第1項の規定により通知し、並びに同条第2項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。
十一 第76条第2項の規定により登録し、及び通知すること。
十二 第77条第1項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第4項の規定による返納を受理すること。
十三 第78条第1項の規定により通知し、及び同条第2項の規定による返納を受理すること。
十四 第80条の規定により読み替えて準用する第31条の規定による届出を受理すること。
2 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第5号及び第8号に掲げる権限を行うことができる。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成13年8月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法附則第4条第2項の国土交通省令で定める者並びに法附則第5条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。
一 管理事務に関し3年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する講習(本条において「講習」という。)を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
二 管理事務に関し1年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し5年以上の実務の経験を有する者で、講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
三 国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者
2 講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一 マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。
二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。
3 講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 | 講習の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
社団法人高層住宅管理業協会 | 東京都港区新橋2丁目20番1号 | 附則第2条の規定に基づく講習 |
第3条 法附則第5条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一 マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。
二 正当な理由なく受講を制限する講習会でないこと。
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習会であること。
2 第1項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。
講習会を実施する者 | 講習会の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
社団法人高層住宅管理業協会 | 東京都港区新橋2丁目20番1号 | 管理業務主任者資格移行講習会 |
附則 (平成13年8月10日国土交通省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月18日国土交通省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に法第46条第1項、第47条、第48条第2項、第51条、第81条、第82条、第83条、第84条、第85条及び第86条第1項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第45条第1項、第48条第1項及び第50条第1項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月17日国土交通省令第4号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月30日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項及び第64条から第67条まで並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この条において「規則」という。)第71条第2項及び第76条第2項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、同法第59条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第60条第2項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第60条第1項及び第5項、第61条第1項並びに第62条第1項並びに規則第70条第1項、第77条第1項及び第80条の規定により読み替えて準用する規則第31条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出(以下この条において「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第69条第1項第1号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、第2条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第69条第1号の登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則第69条第1項第1号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第69条第1号に該当する者とみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 海難審判法施行規則第19条
二 建設業法施行規則第7条の6、第7条の20及び第18条の5
三 建築士法施行規則第17条の21
四 建築基準法施行規則第4条の23
五 自動車整備士技能検定規則第6条の3
六 宅地建物取引業法施行規則第13条の5
七 宅地造成等規制法施行規則第10条
八 河川法施行規則第27条の5
九 小型船造船業法施行規則第23条
十 都市計画法施行規則第19条の4
十一 鉄道事業法施行規則第24条の4
十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第38条及び第64条
十三 解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の4及び第7条の18
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月1日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年5月1日から施行する。ただし、別記様式第2号表面、別記様式第9号表面、別記様式第10号の4表面、別記様式第16号表面、別記様式第23号の4表面、別記様式第26号、別記様式第28号表面、別記様式第30号表面及び別記様式第32号表面の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの省令の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、この省令による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第87条の規定にかかわらず、その契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第2号、別記様式第9号、別記様式第10号の4、別記様式第16号、別記様式第23号の4、別記様式第28号、別記様式第30号及び別記様式第32号による証明書は、それぞれ新規則別記様式第2号、別記様式第9号、別記様式第10号の4、別記様式第16号、別記様式第23号の4、別記様式第28号、別記様式第30号及び別記様式第32号による証明書とみなす。
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にマンション管理業者が掲げている旧規則別記様式第26号による標識は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、新規則別記様式第26号による標識とみなす。
附則 (平成24年3月15日国土交通省令第18号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年4月1日国土交通省令第23号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日国土交通省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)別記様式第22号による管理業務主任者証は、この省令による改正後の規則別記様式第22号による管理業務主任者証とみなす。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第25条第3項、第42条第2項、第53条第2項及び第70条第4項の規定の適用については、同令第25条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第42条第2項、第53条第2項及び第70条第4項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
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別記様式第2号(第22条関係)
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別記様式第3号(第25条関係)
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別記様式第4号(第25条関係)
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別記様式第5号(第26条関係)
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別記様式第6号(第27条関係)
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別記様式第7号(第28条関係)
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別記様式第8号(第29条関係)
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別記様式第9号(第40条関係)
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別記様式第10号(第42条関係)
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別記様式第10号の2(第42条の4関係)
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別記様式第10号の3(第42条の13関係)
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別記様式第10号の4(第42条の16関係)
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別記様式第11号(第51条関係)
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別記様式第12号(第53条関係)
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別記様式第13号(第56条関係)
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別記様式第14号(第59条関係)
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別記様式第15号(第67条関係)
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別記様式第16号(第67条関係)
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別記様式第16号の2(第69条の2関係)
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別記様式第16号の3(第69条の6関係)
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別記様式第17号(第70条関係)
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別記様式第18号(第70条関係)
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別記様式第19号(第70条関係)
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別記様式第20号(第72条関係)
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別記様式第21号(第73条関係)
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別記様式第22号(第74条関係)
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別記様式第23号(第75条関係)
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別記様式第23号の2(第75条関係)
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別記様式第23号の3(第75条関係)
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別記様式第23号の4(第75条関係)
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別記様式第24号(第76条関係)
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別記様式第25号(第77条関係)
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別記様式第26号(第81条関係)
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別記様式第27号(第90条関係)
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別記様式第28号(第92条関係)
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別記様式第29号(第93条関係)
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別記様式第30号(第96条関係)
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別記様式第31号(第97条関係)
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別記様式第32号(第100条関係)
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