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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成13年総務省令第54号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第10条の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第10条に規定する総務省令で定める場合)
第1条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第10条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 法第3条第3項の規定による内閣総理大臣の公示の日(以下「公示日」という。)から平成31年3月31日までの間に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次条第1項において「製造業等」という。)の用に供する設備(1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち次条の規定により当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 対象設備設置者について、当該新設し、又は増設した次項に規定する対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
2 対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。
 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
 倉庫業、こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(対象設備に係る所得金額等の計算方法)
第2条 前条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造業等の用に供する設備に係る固定資産の価額))
 前号以外の場合
当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 第9条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第25号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の改正規定、第4条中半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第5条中奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第6条中過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第8条中沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第7条の改正規定、第10条中東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第11条の規定及び第12条中地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令第3条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定、第4条の規定による改正後の半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第5条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第6条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第8条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第4条において「新沖縄省令」という。)第7条の規定、第10条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第11条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(附則第5条において「新地域再生省令」という。)第3条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

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